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レポートについて質問です;;

今人権論という教科のレポートで自由と平等の関係、または憲法の存在理由のいずれか400文字と、生活保護制度の是非、または憲法改正の是非について400文字とどちらも1つずつ選んで二種類書かなければならにのですが・・ どうかけばよいのかいまいちわかりません;; どなたか力をかしてもらえませんか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

【自由と平等の関係】 http://www.nagaitosiya.com/a/egalitarianism.html をヒントに 「問題提起(自由は平等と両立するのか?)」 →「1. 自由と平等は両立する(結論)」 の流れで独自の思考を展開してください。 【憲法の存在理由】 http://www6.ncv.ne.jp/~yamadaya/kenpo_ron/kenpo_ron01.htm の【論点1】をヒントに 【生活保護制度の是非】 生活保護(制度) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BF%9D%E8%AD%B7 の前提として 「概要」にもあるように 「憲法第25条に規定する理念(生存権)」があり http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E5%AD%98%E6%A8%A9 更にその前提として (基本的人権の中の「教育を受ける権利」「労働基本権」 と並び称される)「社会権」の一つして、 「社会権」が誕生する経緯(「国家からの自由」→「国家による自由」) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E6%A8%A9 まで遡る必要があるでしょう。 ただ、もちろん国家財政も有限であるがゆえに無差別に 申請受理してしまうと財政破綻、 逆に無差別に申請却下してしまうと 「自由主義の理念である個人の尊厳」を貫徹できない (憲法第25条空文化)ので、その両極端の調和を図る意味で 立法府・行政府の裁量権をベースとしつつも、ある程度は 具体的に 「健康で文化的な最低限度」基準を明確化する必要性、 その基準値に達するように(「個人の尊厳」の厳守) 国家(立法・行政・司法)は最大限の努力義務を負う というニュアンスの流れ。 もっとも、「国民」(外国人は別論)たる生活保護申請者 も国家としての一部という視点から最大限の自助力が要請される のは当然です。その意味で「健康で文化的な最低限度」基準 に生活保護申請者サイドの「最大限の自助力」を加味するのは 必然ともいえるでしょう。「最大限の自助力」もしない人は ある意味「個人の尊厳」を自ら放棄したともとれ、国家からの恩恵 の対象外と見られてもやむなしとも言える気が致します。 【憲法改正の是非】 日本国憲法第96条においてその改正手続を定めている (憲法そのものが改正を予測している)以上 →憲法改正の限界 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3 という流れになっていくのは当然であって、 要は、「限界基準」の問題が主眼。 基本原理(人権・統治の核心部分)を超える改正はできない というニュアンス。 基本原理(人権・統治の核心部分)を超える改正は、 もはや「憲法改正」とは呼べず一種の「憲法破壊」。 というのも、憲法そのものの存在意義が憲法の実質的生みの親 でもある「国民(外国人は別論)の権利・自由を守る」ことであって その「権利・自由」に抵触する負的改正は自殺行為とも 言えなくもないという点。そのあたりに言及するとよいでしょう。 以上、ご参考程度に。

gladlust
質問者

お礼

すごくご丁寧にありがとうございます!! 参考にさせていただきます;; ありがとうございました!

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