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遺産相続

私のおじいちゃんの49日が終わって、父親の姉さん二人が遺産相続の話をしてきました。 遺産は、少しの貯金と、私が今住んでるところの土地です。 家は、父親名義なので入らないと思います。 他は、姉さんたちが何を持っているかわからないので、私が分かる限りでは、この二つです。 姉さんたちは、土地の3等分相当のお金をよこせと言ってきています。 でも、今まで、土地の税金などを払ってきたのは私の父親です。 こんな場合でもきっちり3等分して、それ相当のお金を渡さないといけないのでしょか? また、姉さんたちは、おじいちゃんが施設に入っていた頃、おじいちゃんの鍵を使って勝手にうちに入ってきて、おじいちゃんの部屋からイロイロ持って行ってたみたいなんです。 そして、納骨の日に、私の家族は仕事のため行けなかったのですが、納骨には、お墓の証明書みたいなものが必要で、その証明書みたいなものが、私の家で保管されていたのですが、それも、勝手に家に入って持っていってみたいなんです。 これについてはこちらから何らかの措置をとることはできないのでしょうか? 法律に関してほとんど知識がないので、分かりやすく説明していただけると嬉しいです。 長くなりましたが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 こんにちは。  相続人は,お父さんとお姉さん2人の3人である。  おじいさんの遺言はない。 を前提に,以下書かせていただきます。 ------------------  相続には「民法」にいろいろな定めがあります。今回の件を単純に民法に当てはめて見ますと… >姉さんたちは、土地の3等分相当のお金をよこせと言ってきています。 ・ご兄弟の場合は均等に相続権がありますから,割合はそのとおりです。  ただし,あくまでも3等分すればよいだけで,「土地の3等分相当のお金」を渡すかどうかは話し合いで決めます。勿論,土地を3等分してもいいです。 ○民法 (法定相続分) 第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。   (略) 4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。… >でも、今まで、土地の税金などを払ってきたのは私の父親です。 ・おじいさんに代わって税金を支払われていたと言うことのようですから,「寄与分」を請求してもいいかもしませんね。 ○民法 (寄与分) 第904条の2 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。 >こんな場合でもきっちり3等分して、それ相当のお金を渡さないといけないのでしょか? ・「寄与分」を請求しないのでしたら割合はそうなります。お金で渡すかどうかは,上記のとおり話し合いで決めることになります。 >また、姉さんたちは、おじいちゃんが施設に入っていた頃、おじいちゃんの鍵を使って勝手にうちに入ってきて、おじいちゃんの部屋からイロイロ持って行ってたみたいなんです。 ・金額などが証明できるのでしたら,「特別受益」として,相続額からその分を減額することを求めることもできます。 ○民法 (特別受益者の相続分) 第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 >そして、納骨の日に、私の家族は仕事のため行けなかったのですが、納骨には、お墓の証明書みたいなものが必要で、その証明書みたいなものが、私の家で保管されていたのですが、それも、勝手に家に入って持っていってみたいなんです。  これについてはこちらから何らかの措置をとることはできないのでしょうか? ・「埋火葬証明書」でしょうか? でしたら… ・とりあえず,市町村で再発行してもらってください。200円から300円くらいだと思います。 (例) http://www2.city.miki.lg.jp/miki.nsf/39f1c87d0d44690349256b000025811d/3aebfe9f36f9d39b49256c5d00237904?OpenDocument

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM#s5.3.2
y_y_m_m
質問者

お礼

ありがとうございます。 分かりやすかったです。 これをもとに、父親といろいろ話をしてみたいと思います。

その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

法律知識が無く、納得したいとのことであれば、結構大変ですよ。 まずは相続人調査です。素人ですと相続人は兄弟などの家族でしょう。ただ、親の離婚歴や養子・認知などを知らない場合も多いですし、手続きにも必要ですから、戸籍謄本などをそろえて確認しましょう。 財産調査も必要でしょう。預貯金などは通帳などが無くても相続人の権利で大部分は金融機関の窓口で調査は可能です。 不動産などは、役所の税務課などで固定資産関係の資料を手に入れれば大部分はわかります。ただ、不動産の所在地である役所でなければいけません。 遺言書の調査も必要です。おじい様の遺品に含まれているか確認しましょう。知らないうちに作成している場合もあります。公正証書になっている場合には公証役場で調査が必要でしょう。 債務の調査も行うべきでしょう。通常の債務であれば、預貯金の調査などで支払い先が出ていることも多いです。同様の考え方で生命保険などの加入先もわかる場合もあります。 遺言書であなたのお父様よりのものがあって、他の兄弟が隠してしまう可能性もあるでしょう。お父様の実印などの持ち出しも怖いですね。鍵は変更されることも考えるべきではないでしょうか? おばあ様はいないのでしょうか?居れば相続権などの率も変わってきます。お父様のご兄弟で亡くなられている方がいてその子供などが居ればまた変わってきます。 ご自分で難しいと思うのであれば司法書士などへ依頼されることをお勧めします。おじい様が商売などをされていてお父様がついでいたりすれば寄与分などもありえるかもしれません。専門家へ相談するほうが良いかもしれませんよ。

y_y_m_m
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱり法律は難しいんですね… 遺産相続する人は大変なんですね… >遺言書の調査も必要です。 遺言書はないです。父親の姉がないと言っていたので本当にないと思います。 >おばあ様はいないのでしょうか?居れば相続権などの率も変わってきます。お父様のご兄弟で亡くなられている方がいてその子供などが居ればまた変わってきます。 おばあちゃんは私が生まれる前に亡くなっていて、父親の兄弟は一人亡くなっていますが、かなり若い時なので、子供はいません。 専門家への相談も考えてみます。 ありがとうございました。

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.2

お墓の証明書? 埋葬許可書のことだとすると、それがないと埋葬できませんから、協力してあげないといけないでしょう。 遺産に限っていうと、姉さんたちと丁寧な話合いが必要です。 姉さんが言うことが正しい。 但し、固定資産税を父が負担して、現にそこで居住していることは遺産分配協議には有利に働くでしょう。 少なくともいままでに支払った固定資産税総額は土地の価値から差し引くことが可能です。 貯金額が不明ですが、計算してみていくら程度の額になるかで判断して下さい。 姉さんの言い分もある程度リーズナブルですから、父が一方的な配分を受けることは無理です。

y_y_m_m
質問者

お礼

父親が一方的に遺産をもらいたいということではなくて、 土地の税金だとか、おじいちゃんの生活費だとか、いろいろ父親が負担してて、姉さんたちは何もしてこなかったのに、遺産はきっちり分けなくてはいけないのかなぁ?父親が少しくらい多めにもらえたりとかはできないのかなぁ? と言うことをしりたかったんです。 >埋葬許可書のことだとすると、それがないと埋葬できませんから、協力してあげないといけないでしょう。 協力しない訳ではありません。ただ、勝手に人の家に入って勝手に持ち出したので、不法侵入みたいで家族はすごく嫌な思いをしてるので、これについては何か、法的な措置はできないのかと思って聞いてみました。 でも、何となく、遺産相続について分かった気がします。 ありがとうございました。

  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.1

どちらかというと「心情的に納得できない」という相談のように思えるのですが、以下は相続を法的に解釈した場合の回答と考えてください: > こんな場合でもきっちり3等分して、それ相当のお金を渡さないといけないのでしょか? 原則はその通りです。 「原則は」と書いたのは、例外が2つあるからです。1つはお爺様が遺言書を残していた場合です(この時は遺言書の内容が優先されます)。もう1つは話し合いによって相続の当事者全員が納得するような分割案に同意できた場合です。 今回の場合、遺言書が存在していればその内容になりますが、存在していない場合はお父様だけが相続するような案に叔母さん達が納得するとは思えないので、原則に従う形になるでしょうね。 話し合いが決裂した場合は裁判所による判断を求めることも可能ですが、そうなった場合は伯母さん達の主張が認められる気がします。 > それも、勝手に家に入って持っていってみたいなんです。 > これについてはこちらから何らかの措置をとることはできないのでしょうか? 何を持っていったか、という証拠を出すことができれば(あるいは叔母さん達が認めれば)その金銭的価値に相当する分を生前贈与として考えることができます。要は生前に一部を相続していると解釈して、この後の相続分から引かれることになります。まあ土地の価格と比べた場合にスズメの涙程度かもしれませんが・・・ これは「相続」をどのように考えるか、という問題でもあります。そもそも「生前の面倒を見たから」という理由だけで相続分が変わるのはおかしいとも言えます(借金だけを残して亡くなる方もいるわけなので)。ただ故人本人がどうしてもその点を考慮してほしいと強く思うのであれば、生前に遺言書を書いておくことで全員が納得する(せざるを得ない)結論に導くこともできる、ということです。

y_y_m_m
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに、おじいちゃんが遺言を書いていてくれたら、一番よかったのかもしれません。 でも、父親は、土地の税金やら、おじいちゃんの生活費やらを、ずっと負担してきていて、姉さんたちは何も協力してくれてませんでした。 だから、きっちり三等分って言うのが納得できなくて、相談をしてみました。 また、姉さんたちが持って行ったものが何であろうといいのです。 姉さんたちが持って行ったのは遺産としては、確かにスズメの涙程度だと思うので、遺産にしようとは思っていません。 家族は、一言もなく、知らない間に勝手に家に入ってる、ということに腹を立てているのです。 この、不法侵入みたいな行為について、何かしらの措置はないのかと思い、このことについても質問をしてみました。 あまり、法律について理解がないので、なかなか通じにくい部分もあったと思いますが、ありがとうございました。

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