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勝訴側の反論、上告について教えてください

4月の名古屋高等裁判所が、自衛隊のイラク戦闘地域への多国籍軍兵士の空輸を違憲であるとしたことで質問があります。 ある解説に「勝訴した国側も上告でいないので、違憲判決は確定することになる」とありました。勝訴したのだから上告できないというか、しないのはわかりました。でもそのあとに、 「今回の違憲判断は判決の主文ではなく、判決理由の中で示されたが、判決理由で結論と異なるような判断が示された場合、勝訴側から反論できず問題があると言う専門家の指摘もある」と書いてありました。 主文だと反論できるが、判決理由だと反論できないと言うのはどういう意味かわかりません。 それから、反論と言うのは上告と言う意味ですか。 また勝訴したほうが上告することってあるんですか。 裁判のことがあまりよくわからない者ですが、どうかよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

裁判では、原告側も被告側もともに、裁判所に対して「こういう判決主文が欲しい」と明示します。 それが全面的に認められれば「全部勝訴」ということで、全面的に認められた側は判決理由に不満があっても上訴(=控訴・上告)できません。 これは、裁判をいたずらに長引かせないため等を目的とした措置です。仮に、判決主文には満足したが判決理由に不満があるからということでの上訴を認めれば、ただでさえ仕事の多い裁判所(それぞれの裁判官がたくさんの訴訟を抱えているからこそ、それぞれの裁判が長引いているんです)の仕事量が、ますます増えてしまいます。 そこで、判決主文に満足した側は、判決理由に不満があっても上訴できないこととしたんです。そして、裁判所に対して「こういう判決主文が欲しい」と明示されたものと実際の判決主文とが一致したときは、判決主文に満足しただろうとして、一致した側は上訴できないものとしています。 No.1のtsuyoshi2004さんの例えは、面白いし分かりやすいなぁと思いました。ひとつだけ補足すれば、その兄弟の家には「理由に不満があるだけのときは、お父さんに言ってはならず、お母さんの言うことを聞かなければならない」というルールが予め存在していることが、前提となりましょう。日本の裁判制度も、この考え方を採用していることになります。 なお、お書きの引用文中の「反論」は、上告そのものではなく、上告することによって準備書面等での反駁の記述が可能となることを指しているのだと思います。

rocky05
質問者

お礼

そんなルールがあったんですか!! (これは常識でしょうか。だとしたら恥ずかしいです。gooで教えていただいてよかったです。) 知らないでニュースを聞いたり読んだりしてたもので、内容がよくわかりませんでした。 詳しいご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ok2007
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回答No.3

No.2の者です。丁寧な御礼、ありがとうございました。 たぶん、一般常識とまではいえないと思います。「控訴や上告は、何らかの不満(不服)があれば出来る」というのが一般的な認識ではないかしら、と思いますヨ。

rocky05
質問者

お礼

これからもっと勉強します。 今後ともよろしくお願いいたします。

回答No.1

裁判例だとややこしいので、簡単な話で説明します。 交互に使う約束のおもちゃを兄弟が取り合っていました。 弟はお母さんにお兄ちゃんからおもちゃを取り上げるように言いました。 お母さんはお兄ちゃんに 「弟に使わせて上げなさい(主文)。本当はお兄ちゃんが使う順番だけど、あなたはお兄ちゃんだから我慢しなさい(判決理由)。」 弟はおもちゃを使えることにはなりましたが、本当に自分が使う順番だったのにお母さんは認めてくれなかったということで不満を持ちました。 この場合に、弟は理由はともあれおもちゃを使えるということになったので、この不満をお父さんには言えません(上告できない)。 また、お兄ちゃんはおもちゃは使えなかったけど、自分が使う順番だったことをお母さんはわかってくれたので、お父さんにも言いませんでした。 ということです。 理由に関わらず、結果としては求めたとおりになった側からは、上告できないのです。

rocky05
質問者

お礼

私にもとてもよく理解できました。 ご回答ありがとうございました。

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