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住民税について
従業員の住民税特別徴収についてですが 平成19年9月まで海外赴任しており平成19年10月より日本で勤務している者がいます。今年度6月からの住民税の特別徴収の通知書が届いていないのですが住民税はかからないのでしょうか。それとも通知書が届いていないだけでしょうか。あるいは何か特別な手続が必要なのでしょうか。
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>平成19年10月より日本で勤務している者がいます。 10月から勤務だと、給料は11,12月の二ヶ月程度ですよね。 それだと非課税範囲になって、課税されていないから通知が無いということなのではと思いますよ。 今年2月にその人の給与支払報告書は出していますよね? その金額次第ですけど。
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- zorro
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回答No.1
本人に通知書が送付されているかを確認してください。通知書が届いていれば特別徴収にする旨を役所に連絡します。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。本人に確認したところ通知書は届いていないとの事でした。
お礼
回答ありがとうございます。 前任に確認すると給与支払報告書は出していました。 本人に通知書が届いているか確認すると通知書は届いていないとの事でした。