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遺産分割の協議書の内容について

父が亡くなり、残された遺書(校正証書)には「全財産を後妻に相続させる、その代わりに後妻は代償金として子(私と弟)に各1000万円ずつ渡す」と書かれてありました。 私たちはその遺書の内容どおりに決着させたいと思っております。 遺言執行人の弁護士から確認合意書が送られてきて、同意できたらサインして送ってほしいと言われました。 確認合意書には、「後妻は私たちに代償金の支払い義務があることを認め、私たちが指定する方法で支払う」とありました。 この記述ですが、贈与税がかからないのかどうか気になります。 弁護士さんはかからないとはっきり言っていましたが、本当に大丈夫でしょうか。「代償金」であると書かれていれば問題ありませんか? 贈与税がかからない記述なのか心配でサインできないでいます。 教えてください。お願いします。 現時点で相続財産は全て後妻が持っているようなので、私たちは後妻から直接支払われるという形です。 でも思うのですが、こういった協議書にサインするのは相続人全員が集まった時にするものではないのでしょうか?送られてきた協議書は相続人数分(3通)あり、3通それぞれに全員がサインする形です。 私たちがサインしたら弁護士に送り、それをまた弁護士が後妻へ送ってサインをお願いするらしいのです。私も近いうちにその弁護士に会う予定ですが、後妻は同席しないそうです。普通は全員集まるものではないのでしょうか?後妻が拒否したのかもしれませんが・・・。

みんなの回答

回答No.2

>でも思うのですが、こういった協議書にサインするのは相続人全員が集まった時にするものではないのでしょうか? 「私たちはその遺書の内容どおりに決着させたいと思っております。」ということなら、相続人全員が合意とれていることになりますから、サインするための目的だけで相続人全員が集ることは不要というべきでしょう。 >贈与税がかからない記述なのか心配でサインできないでいます。 相続財産の分割方法として「代償分割」が認められています。例えば下のURLは次のように判り易く書いてあります http://www.unozawa.html.tv/gyou_souzoku-igon.htm 代償分割;相続人のある者にその者の相続分を超える額の遺産を現物で取得させる代わりに、他の相続分にみたない遺産しか取得できない相続人に対して債務(代償として金銭の支払い義務)を負担させる方法。 不動産が1つしかなく、現物で分ける(建物等)や、遺産を現物で分けると価額が不均衡になる場合には、代償分割の方法にて分割すると便利です。 質問者さんはGoogleで「代償分割」と入れて検索して、代償分割について勉強されると良いでしょう。 一般論としては代償金は、相続税の課税対象になりますが贈与税の対象にはならないです。例外としては、例えば、本来相続によって受け取ることができる額より大きな金額を代償金として受け取ると、その超えた分は贈与と看做されることになりますが、本件の場合は弁護士さんは該当しないと言っているわけです。その他の例外についてはGoogleで調べると良いでしょう。 参考URLによれば、本件では相続財産の総額が5000+1000X3=8000万円以下であれば、全員相続税の支払い義務はなく、越えている場合には、質問者さん妹さんには課税義務が生じ、後妻の方については、配偶者の特例により、普通はその義務が生じないでしょう。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm
  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.1

遺産を具体的に分割相続する方法としては、 ・現物分割する方法 ・換価分割による相続 ・代償分割による相続 があり、代償分割による相続というのは、相続財産の全部または一部を現物で、相続人中の一人または一部の者に取得させ、相続財産をもらう代わりに自分の財産を代償金として支払う相続方法です。 なお、遺産を相続した者から、代償分割により財産を取得した他の相続人に対しては、贈与税ではなく「相続税」が課税されます。 公正証書遺言により遺言執行人が定められていて、その遺言執行人がその弁護士であるとすれば、遺言執行人とは、被相続人からその遺産の執行を委任された人で相続人の代理人とみなされます。そして遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています。(民法1012条) 現時点で相続財産は全て後妻が持っているのではなく、遺言執行人が相続財産としてすべての管理をしています。 なお、協議書はご質問の形式で問題なく、相続人全員が集る必要も、相続人全員が1枚の用紙に署名押印する必要もなく、協議した内容(今回は被相続人が公正証書遺言で指定した内容)に同意する旨各人が記載すれば問題ありません。 相続人は遺言執行人に対して書面提出を行なうだけで、特に相続人である後妻さんに送ってサインもらうことは無いはずです(書類形式にもよりますが)。後妻さんも同様に、被相続人が公正証書遺言で指定した内容に同意する旨の書面を遺言執行人に提出するだけだと思います。 ですから、相続人が集まる必要もなく、書面提出済みまたは別途提出の者が同席することは通常ありません。後妻さんが拒否するもしないもありません。すでに決まっていることを事務的に粛々と遺言執行人が行なうだけです。 公正証書遺言による相続指定と遺言執行者制度をご理解いただいていないご質問だと思います。

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