• 締切済み

ねんきん特別便のチェック方法

母へ亡くなった父の年金記録(年金特別便)確認がきましたが、母も高齢で昔のことは良く分からないようです。それなりに記録は良いように思いますが、分からないのは昭和30年3月から退職時の昭和57年までの記録が載っているのですが、昭和30年以前のものと戦前の満州での就業記録がないのですが、これはなくてもおかしくないのか、おかしいのか良く分からないのです。母に聞くと満州で数年、帰国してからま仕事に付いていたと言っているのですが、年金制度はそのころなかったのでしょうか?社会保険庁に聞こうか迷っています。

みんなの回答

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.1

満州は日本ではないため、日本の年金制度とは無関係となります。 帰国後の記録については、会社名とその時期と勤務場所、事業内容などをできるだけ思い出して照会欄に記入します。 戦中から年金制度はありますが、厚生年金の事業場の届出をいつしているかがポイントになります。これは現在もそうですが、届出していないところは当然ないことになります。

kazupapa54
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 どちらにしても、戦前戦後の混乱期のことなので探すすべも有りません、あきらめるしかないようです。(正しいものと理解します)

関連するQ&A

  • 亡くなった父の年金で確認したい事があります

    母のところに、亡くなった父の遺族年金に対して年金宅急便が 届きました。母から良くわからないので見て欲しいといわれ見て みましたが、満州から敗戦後帰国し再就職したところから厚生年金 の記録はちゃんとあります。 ただ父は戦前、兵隊には行かず満州国の警察官をしていました。 満州国には相当数の人が行ったと思いますが、民間会社では ありませんし、当時の社会保障制度がどうなのか分かもりません。 戦争に行かれた方の軍人年金のような関係はないのでしょうか? 在籍を証明する書類関係は当時の満州警察官の写真だけです。 古い話ですが、このようなケースをご存知の方お教えお願い 致します。

  • 年金特別便のことでお聞きします

    今年80歳になる母から年金特別便の件で電話があったのですが 昭和20年4月~昭和21年3月までは個人事業主の会社へ 昭和21年4月~昭和30年3月頃までは県立高校の事務職員として 勤務していたということです。 その後は結婚し専業主婦をしています。 年金特別便も私は見ていないのでよく解らないですし 母も高齢の為あまり記憶が定かではないのですが 県立高校で勤務していたはずの年金記録が抜けている 様なことを言っています。 しかし保険料を給与から控除されていたかは今となっては 不明です。 これってどうやって調べたらよいのでしょうか? これって加入していたとしたら厚生年金なのでしょうか? 何分知識が無いので詳しい方のご意見をお聞きしたいです。 よろしくお願い致します。

  • ねんきん特別便が届きましたが

    昨年12月、ニュースでも報道されていた「ねんきん特別便」が私の母宛てに届きました。 母は高齢であるため私が代理確認いたしましたところ平成18年12月に亡くなった私の父の遺族厚生年金受給分について、加入記録もれの可能性があるので確認、回答して欲しいとのものでした。 精査いたしますと、船員保険と厚生保険がほぼ連続して記録されている中に、ある時期4年弱の期間加入記録がされていないことが見て取れました。 年末で多忙だったため、今月になりやっと昨日母の代理委任状とともに社会保険事務所に行き混雑する中一時間ほど待ち担当官と面談、内部記録を確認してもらったところ、「確かに記録もれと思われる期間に該当する厚生年金の記録が残っており、本人のものとほぼ間違いないと思われるが、当時加入していた会社名を申告してもらわない限り追加訂正することは出来ない」と伝えられました。 と言われましても時期は昭和37年代のことであり、父は当時複数の会社に出稼ぎの状態で勤め歩いていたとのことで、母はおろか自分にも会社名など全く知る術もありません。 問題は既に亡くなっている父の遺族年金ではありますが、本来ならばその分多く受給出来るはずであり、そのままでも構わないのですが仮に追加訂正出来たとしてその額はどれ位になるものかと言うことです。 額によってはそのままでも仕方ないとは思いますが・・ どなたかおよその追加額でも分ればお教え下さい。 記録によりますと父の総加入期間は298で、生前の受給していた月額年金はおよそ17万円、今回加入記録もれがあるとされる期間は42です。

  • ねんきん特別便(遺族年金)

    父親が6年前に他界し、現在、母が遺族年金を受け取っています。 先日、母の所にねんきん特別便が届きまして、亡くなった父の記録に漏れがある疑いがあるとの事です。(父は十代の頃から働いていたのですが、記録は22歳からしかありません) その為、母に社会保険庁に行って調べるよう促したのですが、以前、母が6年前、遺族年金の手続きに社会保険庁に行った時、職員に「この記録以前に、違う番号の年金手帳の記録があるようですが、この記録を入れない方が、受け取る額が多くなりますよ。逆にこの記録の期間を入れると、受け取る額が少なくなりますよ」と言われたので、22歳以前の記録は無い事にして、遺族年金を受け取ることにしたとのことで、今、社会保険庁に行って、記録を訂正したら、受け取る額が減るから行かない方が良いと言うのです。 そこで質問ですが、現在受け取っている期間以前の記録が見つかった場合、遺族年金の受け取り額が減るということはあるのでしょうか? 娘の自分としては、増えることはあっても、減ることは無いと思うのですが、もし、減る場合は、どのようなことが考えられるのでしょうか? 教えてください。

  • ねんきん特別便が来ましたが

    年金受給中の72歳の専業主婦に「ねんきん特別便」が届きました 年金記録のお知らせ=加入記録をチェックして返事して欲しいとあります 聞きたいことがあって専用ダイアルへ電話したが繋がらず、社保へは1時間かかるので、このサイトの有識者のみなさんに教えて頂きたく質問します 1:昭和49.1.20に厚生年金加入の私と結婚した=昭和49.1.1退職して厚生年金を脱退したが、国民年金加入記録が昭和51.9.17~平成8.5.13になっています・・・2号の配偶者になった昭和49.1.20に自動的に3号にならず、約2年7ヶ月後までの間は、どんな処理が行われたのか? 2:昭和51.9.17~61.4.1(115ヶ月)+61.4.1~平成8.5.13(121ヶ月)に国民年金が分けてあるのはなぜ?=平成8.5.14/60歳に到達した 

  • ねんきん特別便について

    ねんきん特別便が高齢の母に届いているのですが、母が仕事を辞めてから父の国家公務員共済の第3号被保険者になった記録が載っておりません。少し調べた限りでは平成14年4月以前に扶養になった場合自分で手続きをしなければならなかったようですが本人は記憶が定かではなく手帳にも記載はありません。そのような場合は今となっては無効になってしまうのでしょうか?既に父は4年前に亡くなっており、現在遺族年金と基礎年金を受給して生活しておりますが、もし、金額が増えるのであれば手続きをしてあげようかと思ってるのですが・・・宜しくお願い致します。

  • 厚生年金制度の開始と年金記録の漏れ

    私の母宛に「ねんきん得別便」が送られてきました。 父は死亡しているので遺族年金分だそうです。 回答票には父が生前勤めていた会社の年金記録が載っていましたが 記載されていない会社が二つありました(漏れ?)  父が生前母に話していたことには、その2社では厚生年金に加入していたそうです。会社名や当時の所在地は大体分かっていたので、その旨を社会保険事務所に出向いて申し立てをしましたが、以下の様に言われて却下されました。 ・昭和38年以前は厚生年金制度が無かった(加入が義務付けられていなかった?)ので、他の従業員の中には加入記録に載っている人もいるが、あなたの旦那さんは加入していなかったのでしょう。 ↑当時の会社が厚生年金制度の適用を受けていたかどうか、もしくは、私の父が特別に加入させられていなかったのかどうかなどは社会保険事務所が知る由も無く、調査するのが筋だと思うのですが書類を突き返されました。 ちなみに、私の母は昭和33年に、わずかな期間ではありますが厚生年金に加入しているというねんきん特別便が送られてきています。 お尋ねしたい事をまとめると以下の通りです。 ・昭和38年以前には厚生年金制度は無かった? または事業所は労働者を加入させる義務が無かった? ・私の父の同僚の中には加入していて、社保事務所でもその名前を確認する事が数名出来ましたが、私の父の名前が無い=加入していなかったことにはならないと思うのですが(社会保険庁が調査するべき?) 社保事務所の言い分は、あくまでも(記憶が定かでないですが)厚生年金制度が当時(昭和38年以前)は無かった。もしくは事業所の加入義務が無かった・・・です。  加入記録が無い=当時は強制加入ではなかった、制度がなかった・・というのはすっきりしません。            よろしくお願いします。        

  • 亡き父の年金記録

    年金特別便が届きました。内容は亡き父の加入記録で母(存命)の名前になっています。 母は別途年金基礎番号を持っていて、年金を受給中です。 この父の加入記録はどうしたらいいでしょうか? 亡き父は大正11年生まれ。年金は昭和32年から36年加入。36年に死亡しています。

  • 母にねんきん特別便が届きました(サラリーマンの妻)

    母にねんきん特別便が届きました。 現在父は70歳、母は63歳で、父はサラリーマンとして現役で働いています。母は24歳の時に父と結婚して、ずっと専業主婦。結婚前も働いた経験はありません。 母の加入記録は       資格を取得した年月   資格を失った年月 加入月数 国民年金  昭和61.4.1         平成16.2.3    214 国民年金  平成16.2.3          平成17.10.16   22 父と結婚しても厚生年金は父自身のもので、国民年金は任意ですので、資格取得が昭和61年となっているのはわかるのですが、それ以前がカラ期間などと記載はないものなのでしょうか?合算して25年に満たない場合はどうなるのでしょうか? また、このお知らせの内容はあっているのでしょうか? 質問ばかりで申しわけありません。アドバイスをいただけるとうれしいです。よろしくお願いします。  

  • 遺族年金のねんきん特別便

    我が家に母宛のねんきん特別便が届いたのですが、読んでみると亡くなった父の遺族年金の加入記録でした。 回答票を送り返すのに名前の記入欄には受け取り主の母の名前を書くのか、それとも年金の加入者の父の名前を書くべきなのでしょうか?