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犯罪を起しても執行猶予になり刑務所に入らないで済む人がいますが何故ですか?
初犯だからですか? 軽い刑だから?
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犯罪者を全部処罰していたら大変なことになります。 まず、検察官は過労死が続出しますし、裁判だって順番待ちで10年先とかになってしまう、刑事事件なら弁護士が必要だが、大量の弁護士を養成しないといけないし、お金がない被告は国選弁護だが、予算が足りないから増税、刑務所だって足りない、作ろうにも地元の理解が必要だし、江戸時代のように絶海の孤島に作るにしても、刑務官や医者、生活必需品は要るから、ある程度交通の便も考えないと行けない。 考えてもシステム的に許容範囲を超えてますから、犯罪者といえども、再犯のおそれがなければ娑婆で反省して貰った方がよいのではないか。 暴力団員や犯罪常習者は野放しにすればまたやりますけど、会社の命令で帳簿をごまかした会計課長、世間の厳しい目で職を失い、退職金も貰えなかったということであれば、十分罰は受けているので、敢えて刑務所に入れることもない。 酒によって喧嘩で相手を殴った若者、本人も反省して酒は控えると誓っているし、被害者にもお詫びして示談は済んでいる、親兄弟も厳しく監督すると言っているし、家庭環境も悪くなければ、被害者感情も収まっているし、敢えて収監する必要はない。 老妻を殺した老人、寝たきりになった妻を長年にわたり献身的に看護したが、自らも病に倒れ、自分が先に死んだら妻はどうなるのかと、将来を絶望し、心中のつもりで殺したが、死にきれなかった。 世間の声も同情的、本人も深く傷つき、今更罰を与えるのは気の毒すぎる・・・これは本当の話で、この老人は執行猶予が付いて娑婆に出た直後、自ら命を絶ち、後で刑務所に収監して考える時間を与えるべきではないかという議論がおきましたが、罰のための収監ではなく、自分を見つめ直す収監という物があってもと考えさせられました。
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- kana14
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裁判官は、無責任が法律で規定されていますので、執行猶予判決の結果について深く考えないのではないかと思います。言い方を変えれば、他人事ということです。
- Hamida
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禁固以上の刑を受けたことがないか、受けたとしても5年以上経過していていて、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたとき、深く反省しているとか情状に特に酌量すべきものがあるとき裁判官の判断でその執行が猶予されます。執行が猶予されているだけで、有罪であることには変わらず、無罪釈放されているわけではありません。
- Sasakik
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>初犯だからですか? >軽い刑だから? いずれも執行猶予にできる要件ではありますが,絶対的な条件ではありませんね。累犯でも執行猶予が付く場合が(少ないながらも)あるし,重犯罪でも情状を考慮して目一杯の猶予期間をつけることもあります。 日本の刑事制度において,教育刑というスタンスで更正教育を目的としています。 逮捕されたことで十分に反省していることが認められた場合でも片っ端から刑務所に送り込んでいたら,更正の機会を奪うことになりかねません。 何よりも服役者の増加と言うことは,施設を増やしその維持や収容者管理に金がかかることになりますが,それは税金から捻出されます。 国家経済レベルの生産性の面からも,執行猶予は有効でしょう。
- nep0707
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よく似た質問に回答したことがありますので参考まで。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1352667.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2714262.html >犯罪を起しても執行猶予になり刑務所に入らないで済む人がいますが何故ですか? きわめてぶっちゃけた説明をするなら… 別に犯罪でなくても、何か良くないことをした人に 「まぁ今回だけは勘弁してやる。その代わり次やったら承知せんぞ」 で済ますことは決して珍しくないんじゃないでしょうか。 刑罰でもそれを制度化している、ということです。 そして、やったこと自体が重いものなら、さすがに「今回だけは」ってのもなしで、 いきなり厳しく罰するってのもよくあることっでしょう。 法律上の制度も同じです。 詳しくは上記過去のQ&Aをご覧ください。