- ベストアンサー
犯罪を起しても執行猶予になり刑務所に入らないで済む人がいますが何故ですか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
犯罪者を全部処罰していたら大変なことになります。 まず、検察官は過労死が続出しますし、裁判だって順番待ちで10年先とかになってしまう、刑事事件なら弁護士が必要だが、大量の弁護士を養成しないといけないし、お金がない被告は国選弁護だが、予算が足りないから増税、刑務所だって足りない、作ろうにも地元の理解が必要だし、江戸時代のように絶海の孤島に作るにしても、刑務官や医者、生活必需品は要るから、ある程度交通の便も考えないと行けない。 考えてもシステム的に許容範囲を超えてますから、犯罪者といえども、再犯のおそれがなければ娑婆で反省して貰った方がよいのではないか。 暴力団員や犯罪常習者は野放しにすればまたやりますけど、会社の命令で帳簿をごまかした会計課長、世間の厳しい目で職を失い、退職金も貰えなかったということであれば、十分罰は受けているので、敢えて刑務所に入れることもない。 酒によって喧嘩で相手を殴った若者、本人も反省して酒は控えると誓っているし、被害者にもお詫びして示談は済んでいる、親兄弟も厳しく監督すると言っているし、家庭環境も悪くなければ、被害者感情も収まっているし、敢えて収監する必要はない。 老妻を殺した老人、寝たきりになった妻を長年にわたり献身的に看護したが、自らも病に倒れ、自分が先に死んだら妻はどうなるのかと、将来を絶望し、心中のつもりで殺したが、死にきれなかった。 世間の声も同情的、本人も深く傷つき、今更罰を与えるのは気の毒すぎる・・・これは本当の話で、この老人は執行猶予が付いて娑婆に出た直後、自ら命を絶ち、後で刑務所に収監して考える時間を与えるべきではないかという議論がおきましたが、罰のための収監ではなく、自分を見つめ直す収監という物があってもと考えさせられました。
その他の回答 (4)
- kana14
- ベストアンサー率9% (13/140)
裁判官は、無責任が法律で規定されていますので、執行猶予判決の結果について深く考えないのではないかと思います。言い方を変えれば、他人事ということです。
- Hamida
- ベストアンサー率23% (267/1151)
禁固以上の刑を受けたことがないか、受けたとしても5年以上経過していていて、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたとき、深く反省しているとか情状に特に酌量すべきものがあるとき裁判官の判断でその執行が猶予されます。執行が猶予されているだけで、有罪であることには変わらず、無罪釈放されているわけではありません。
- Sasakik
- ベストアンサー率34% (1661/4818)
>初犯だからですか? >軽い刑だから? いずれも執行猶予にできる要件ではありますが,絶対的な条件ではありませんね。累犯でも執行猶予が付く場合が(少ないながらも)あるし,重犯罪でも情状を考慮して目一杯の猶予期間をつけることもあります。 日本の刑事制度において,教育刑というスタンスで更正教育を目的としています。 逮捕されたことで十分に反省していることが認められた場合でも片っ端から刑務所に送り込んでいたら,更正の機会を奪うことになりかねません。 何よりも服役者の増加と言うことは,施設を増やしその維持や収容者管理に金がかかることになりますが,それは税金から捻出されます。 国家経済レベルの生産性の面からも,執行猶予は有効でしょう。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
よく似た質問に回答したことがありますので参考まで。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1352667.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2714262.html >犯罪を起しても執行猶予になり刑務所に入らないで済む人がいますが何故ですか? きわめてぶっちゃけた説明をするなら… 別に犯罪でなくても、何か良くないことをした人に 「まぁ今回だけは勘弁してやる。その代わり次やったら承知せんぞ」 で済ますことは決して珍しくないんじゃないでしょうか。 刑罰でもそれを制度化している、ということです。 そして、やったこと自体が重いものなら、さすがに「今回だけは」ってのもなしで、 いきなり厳しく罰するってのもよくあることっでしょう。 法律上の制度も同じです。 詳しくは上記過去のQ&Aをご覧ください。
関連するQ&A
- 指名手配犯の執行猶予
知人が窃盗で捕まりました。他人の通帳を盗み100万ほど引き出したそうです。指名手配されてたらしいのですが、執行猶予の付く可能性は少しでもあるのでしょうか? 初犯で返済していく意志はあるようです。 大切な人なだけに、少しでも刑が軽くなればと願っています。また、私自身は何をしてあげたらよいのでしょうか。 できる範囲でお答えいただければと思います。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 執行猶予期間中の犯罪
私は法律に関して全くの素人です。 執行猶予期間中に犯罪を犯せば刑に服さなければならないんですよね?それは例えば、スピード違反や駐車違反でもダメなんですか?? 教えてください。。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 懲役1年6月、執行猶予3年
例えば初犯でこのような判決が確定して、執行猶予期間が終了する前に再犯 でも、逃亡し続け執行猶予期間終了後に逮捕、有罪確定となった場合 初犯の執行猶予は終了しているので再犯に初犯の刑が加算されることはないのでしょうか? それとも、再犯を犯した日時が執行猶予中であれば再犯の分に初犯分が加算されてしまうものなのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 執行猶予は付きますでしょうか
以前、何度か質問させていただいた者です。 知人が弁護士法違反(交通事故保険請求、示談屋への仲介→報酬200万)で逮捕され、 1ヶ月の拘留後、300万の保釈金を納め、現在保釈されています。 知人よりも前に同容疑で逮捕された方・・ ・保険会社から訴えられ逮捕に至る ・知人よりも立場的には上で、実際に保険会社に示談交渉し→報酬約2000万を受け取っていた ・数千万の保全命令が出ている ・未だ保釈は認められていない この方は初公判で懲役1年6ヶ月・・と求刑されたそうです。 (人伝に聞いたのではっきりは分かりませんが執行猶予は付いていないようです) この場合、知人も実刑判決になると思いますか? (知人は初犯です) 知人は立場的には『仲介業』になるんだと思いますが・・ 上の方と同じくらい求刑され、執行猶予がつくのも厳しいでしょうか? 弁護士法違反の罪は『2年以下の懲役又は300万以下の罰金』ですよね。 担当の弁護士さんからは 『被害金額200万』を払えば刑が軽くなるかも・・ と言われたらしいのですが、金銭的に余裕がないようで 『払えない』と伝えてるようです。 ちなみに被害者の方(2名)は警察の調べに対して、 1人は『特に恨んだりはしていない』(紹介してくれたおかげで沢山保険金をもらえたから・・) もう1人は『刑を重くして欲しい・・』(警察の取調べを受けるうちにだんだん被害者意識が高まっていったよう) と話していたそうですが、現在双方から『お金を返して欲しい』という要望は出てないみたいです。 文が長くなり、分かりづらい点もあるかと思いますが、 知人が心配で・・ どうか沢山の回答、よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 何故「執行猶予」があるのか?
大麻所持の慶応大学経済学部1年生に執行猶予3年がついた懲役6カ月の有罪判決を言い渡されました。 こういったケースで初犯の場合は執行猶予が付きますが、どうしてでしょうか? 有罪なのに執行を免除するというシステムの意図がわかりません。 いったい、だれがいつ、考え出したシステムでしょうか。 江戸時代にはこういった考えはありませんでした。 「捕まっても初犯だから大丈夫」という甘い考えを持つ人がいても不思議ではなく、犯罪を増長させている面があると思います。 執行猶予がない法システムのほうが合理的だとおもいますが、どうでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 執行猶予が付くかな?
友人の息子さんは公務員ですが業務上横領で逮捕されました。 初犯でもあるし金額も小さい為親族が全額返済しました。 このような例は執行猶予が付くのでしょうか。 私の頭では答えようがないので、皆様にお尋ねします。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 傷害事件の初犯は執行猶予???
私の知る傷害罪の判例では、初犯の場合執行猶予付きの刑が多いと思いますが、下記のような怪我をしても執行猶予なしの禁錮刑にはならないでしょうか? 傷害事件で被害者は2名。一人は重篤な高度後遺障害が残り、もう一人は全治2週間。 逮捕までに被害者2名に治療費・慰謝料などの支払い無し。加害者の資産も無い。 加害者は逮捕・送検され起訴された状態です。
- ベストアンサー
- その他(法律)