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厚生年金保険料について・・・・
厚生年金に加入しているサラリーマンです。 会社から先日11月給与分から保険料が変わると言われました。 算定基礎届けを行っての結果のようなんですが・・・。 毎月若干の給与の変動はあります。ただ、7月は出張などで手当てが多く、 普段よりも20万ほど多くもらいました。 が・・・、その後はまた通常どうりの給料に戻っているんです。 特に大幅に上がる予定もありません このまま来年の算定基礎届けが行われるまでの1年間この保険料で固定なんでしょうか? 健康保険の方と合わせるとこの値上がりはけっこうきついです・・・。 教えて下さい。
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補足しておきます。 私の回答ではまだ不十分でしたね。jetsさんが回答されたように、随時改定の場合は固定的な収入の変動があった場合に限られます。 たとえば、何らかの手当てなどが数100円でもあると改定対象となり、計算のしなおしは「非固定的な収入も含めて」行われます。 これは法律では明記されていません。具体的な要件については社会保険庁長官が決めてよいことになっています。 で、この規定は厚生省保険局による取扱い通知(昭36.1.26保発4)によります。 個人的には非常に非合理と思いますが、そうなっているということです。 yuzuponzuさんは11月からの変更という事なので定時改定なのか随時改定なのか今ひとつはっきりしませんが、随時の場合であれば固定的な給与、手当てなどが改定されているものと思われます。 (通勤手当も固定的支払いに分類されていたはずです) では。
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こんにちは。 現在事業所で社会保険の事務手続きを担当している者です。 結論から申し上げますと、固定賃金の大幅な変動(残業手当などは非固定賃金といい、対象外です。)がない限りは、現在の保険料で固定です。 ご質問内容に、7月は出張手当等が多かった為、給与が高かった旨の記載がありますが、これは非固定賃金に該当するものですので、月額変更届(算定基礎届とは別です。固定賃金に変動があった場合、3ヶ月の平均で2段階以上の増減があった場合に随時提出します)の対象にはなりません。 お気の毒ですが、#2さん・#4さんのご回答同様、変更はできないというのが正しいです。 #3さんの回答は、「非固定賃金の変動」である今回の件には該当しません。 ご参考になれば幸いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 2段階以上の減がないかぎりこのままなんですね。覚悟決めました。(笑)でも保険料って高いですよね~。
大変申し訳ありませんがNo.1の方のご回答を訂正させていただきます。 まず年末調整は税金に関するものなので関係ありません。 厚生年金、健康保険は毎年8月1日の前日までの連続3ヶ月間にもらう給与の総額を3でわり、平均した給与月額から、標準報酬月額表(健康保険、厚生年金それぞれにあります)に基づいて標準報酬月額を求めます。 この標準報酬月額で保険料が決まります。(定時決定) ご質問のように過去3ヶ月間の受けた給与の総額の1/3、つまり平均給与が標準報酬月額表で2段階以上の変動(増加、減少)があった場合、標準報酬月額が改定され、保険料が代わります。(随時改定) したがって、今後過去3ヶ月間で2段階以上給与に変動があれば、再度改定されます。 ご質問では7,8,9月で計算して2段階以上の変動があり(刻み幅は1~2万円程度なので6万円以上の変動があれば対象となりますから、7月に20万円増加した場合は平均6万円以上で改定される対象となると思われます)改定されたわけです。 (7月の出張でとのことですから、多分7月と8月にうけとった分ですかね。) この報酬月額は2段階以上の変動が無ければ来年の9月まで継続されます。 過去3ヶ月の給与が2段階以上減少となった時点で、また今度は減額の方向で改定されることになります。 つまり基本的には保険料は後から増額となるだけで収入に見合った形となりますが、2段階以上の減少が無ければ再度改定はされないので高めに徴収されたりすることはあります。 なお、収入金額によっては健康保険と厚生年金は同じ報酬月額表で無いので、片方だけになってしまうことなどもあります。 確かにきついんですけどね。(経験者)
お礼
ご回答ありがとうございます。 詳しくご説明いただきよくわかりました。2段階以上の変動ですね。3ヶ月・・・・けっこう長いなぁ~。(汗)
7・8・9がつの3ヶ月分で保険料を計算した結果、そのようになったのです。 8・9/10月分で再度計算して「月額変更届」を社会保険事務所に提出すれば、再度保険料が改定されます。 会社の担当者が提出を忘れるといけないので 、担当者に確認しましょう。 なお、多めに算定したり、所得税と違い年末調整には関係ありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 多めに算定はないんですね。一度担当者に確認してみたいと思います。
残業代が加味されるのは定時算定時のみです。3カ月毎の随時算定は昇給、降給などで固定的賃金に2等級以上の変動があった時行われるものです。 よく言うでしょ、「5月から7月は残業するな。保険料が上がる」と。 固定給などに変動がない限り1年間は同じ保険料です。というわけではじめの回答は間違っているのではないかと。
お礼
ご回答ありがとうございます。 うちの会社は残業代という項目がなく何か特別な手当は「工事費」というのに上乗せになるんです。URLも参考にさせていただきます。ありがとうございました。
- adobe_san
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算定は3ヶ月ごとに行ってるはずですし、年末調整で年収に見合った額にしてると思いますが・・・・ 通常は少し多めに算定されてます。年末調整で追加を払って下さいと言われると辛いと思うのですが・・・
お礼
ご回答ありがとうございます。 少し多めに算定されるんですかぁ。 それに3ヶ月ごとに算定されるんであれば、この状態が続くってことではないんですね。安心しました。ありがとうございました。
お礼
何度もご回答頂きありがとうございました。 とても詳しく書いていただいたので私でも理解できました。 通勤手当も固定的支払いなんですかぁ。それじゃその分も含められているんですね。それにしても給料が上がって喜んでいるのつかのま追って保険もあがるんじゃきついです・・・。