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職場半年勤務では・・・

職場でたった半年しか勤務したことがないのは厚生年金対象外ですよね?何年勤めたら対象者になるか教えて下さい。

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回答No.4

給付(年金がもらえるかどうか)のことをきいておられるのですね? そういう前提でお答えすることにします。 老齢基礎年金の受給資格期間を必ず満たす、という前提の下でなら、 厚生年金保険の加入期間が1か月以上あれば、 65歳から、老齢基礎年金への上乗せ部分として 老齢厚生年金が支給されます。 老齢基礎年金の受給資格期間は、原則として25年です。 公的年金制度(国民年金、厚生年金保険、共済組合)の 被保険者期間と組合員期間の合計が25年以上ならばOK、 というのがそれです。 この「25年」という条件を満たさないと、 老齢基礎年金ばかりではなく、老齢厚生年金ももらえません。 厚生年金保険で支給される年金は、老齢厚生年金のほかに 障害厚生年金や遺族厚生年金というものがあります。 いろいろとややこしいので説明は割愛しますが、 たとえば障害厚生年金の場合、 厚生年金保険の被保険者期間中のある病気の初診日までに 一定期間以上保険料を納付済でなければNG、などといった 条件があります。 それとも、 半年しか勤めていないのに厚生年金保険の被保険者になれるか?、 というご質問でしょうか? (被保険者になれる条件を知りたいのですか?)

  • kkwkk
  • ベストアンサー率13% (6/45)
回答No.3

 たとえ1ヶ月でも勤務した会社が手続きを取って、労使折半の保険料を支払っていれば対象になります。その合計が25年(300ヶ月)以上で受給資格が得られます。

  • shr373
  • ベストアンサー率72% (40/55)
回答No.2

厚生年金としか書かれていないので受給の話なのか加入の話なのか わかりませんが受給の話であれば#1さんのお話通り国民年金と厚生 年金とを合わせて25年以上なければ年金をもらうことは出来ません。 加入については働いていたところが会社組織であってなおかつ契約内容が 1日6時間以上もしくは週4日以上もしくは1ヶ月16日以上働く契約で あれば勤務期間が半年であっても勤め始めた当初から厚生年金の 加入となります。

noname#64531
noname#64531
回答No.1

何年生まれかにもよりますが 基本的には、国民年金とあわせて 25年(300月)以上加入していれば 老齢厚生年金を受給できます。

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