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消防法の「指定数量」の区切りの単位は?

消防法9条の3や10条にある「指定数量」の区切りの単位は、どのように定義されているのでしょうか? 敷地単位・建築物単位・防火区画単位・部屋単位のどれかだと思うのですが、私の持ってる解説書やネットで検索しても明文化されていないようで結局よくわかりません。申し訳ありませんが根拠と共に回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • river1
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回答No.6

再々お礼の補足について >法の解釈の仕方ていう不思議な言葉で「部屋単位」で0.2以下にして申請しないのが正解ということでいいですか? 貼り付けURLを見させていただきました。 火災予防条例の範囲ですね。 それによる判定は 貴研究施設では 0.2以上で少量危険物貯蔵所の届出が必要となります。 0.2未満の時は必要無しと判断します。 >これだけ調べて明記がないのはぶっちゃけるとみんなあいまいにしておきたいということなのだということなんでしょうか? あんまり厳しくすると、一般の方の生活上困るからでしょう。 北国においては、雪降る前に地元の消防署員さんが各屋やを訪問してストーブの置いている部屋に灯油缶を3つ(60リットル)置いていた方にしかめっ面して置き場所を指導して帰ったという話を聞いています。 屋外の灯油タンクでも容量の大きな物については、防油堤の設備を指導されます。 ちなみに 一般住宅における危険物取扱主任技術者の資格はいりませんが、容量400リットルの屋外タンク場合は、少量危険物貯蔵所の届出しなくてはならないのです。 と私の地元の火災予防条例には書いています。 ご参考まで

Megante48
質問者

お礼

ありがとうございました。 またよろしくお願いします。

その他の回答 (5)

  • river1
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回答No.5

再お礼の補足について 回答 危険物種類4類第一石油類(ガソリン) 敷地あたりなら240リットル貯蔵で 指定数量1.0倍以上となり、危険物貯蔵所の届出が必要となります。 建築物あたりなら120リットル貯蔵で 指定数量0.5~1.0倍未満となり、少量危険物貯蔵所の届出が必要となります。 関係法令 危険物の規制に関する政令・同規則・関係告示 市町村火災予防条例・規則 ガソリン代の高騰でこのような質問をした事でしょうが、住居内での保管は、大変危険が伴います。 確りとした貯蔵設備に保管する事をお勧めします。 届出は忘れずにおこなって下さい。 ご参考まで

Megante48
質問者

お礼

ありがとうございます。 すいません。最初に書いておけば良かったと思いますが当方は研究施設です。 今、当社の規定が防火区画単位で倍率0.2以下にするような規定になってます。 でも根拠がわかりませんので調べてます。 「防火区画単位」 当社 それで調べてたら下記のように部屋単位で区切って一部屋0.2以下にして届け出をしないのが主流なようです。 でもそうしている根拠は不明だったり取り違えっぽいのがあったので保留しました。 「部屋単位」 http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=9104 http://www.hokudai.ac.jp/sisetu/anzenkanri2/kagakuyakuhin.ppt#311,43,危険物保有量の基準 http://www2u.biglobe.ne.jp/~warriors/message/19747857966377.html 「建物単位」 その他、専門家ということなので馬の耳に念仏と思われますが、建築基準法施工令116条の危険物数量の規制では消防法に関する部分の指定数量は「建築物単位」と法の中に明記があります。 そんなわけで結局正解がわからないので、人の多い教えてgooの中で聞けば、同じように実務をしている人がいて解決するかもと思った次第です。 はっきり言って危険物を取り扱い申請等の実務をする際に、必ず通る部分のはずなので、法なり通達なり解説書なりに明記してしかるべき部分だし、 そこはこんな通達あるとか、このように解釈しなさいとこの本に書いているとかいうのを期待してたんですが、 これだけ調べて明記がないのはぶっちゃけるとみんなあいまいにしておきたいということなのだということなんでしょうか? もう法の解釈の仕方ていう不思議な言葉で「部屋単位」で0.2以下にして申請しないのが正解ということでいいですか?

noname#107982
noname#107982
回答No.4

消防法の「指定数量」 貯蔵 ガソリン 200L = 1 です。 個別に区切容量は無い 200L=1 貴方が望む貯蔵量で 倍率計算します。 = 定義 届けをだした時決まります。

Megante48
質問者

お礼

ありがとうございました。 またよろしくお願いします。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.3

お礼の中の補足について 貴方の質問の意図は何でしょうか? 既存の建物に危険物の貯蔵を考えているなら回答は不可能としか言えません。 消防法違反となります。 >私の知りたい単位はガソリンで言うと指定数量:200リットル/(○○)の部分です。 (○○)の部分は、先の回答の通り倍率です。 倍率によって消防設備の内容が変わります。 >○○が敷地なのか建築物なのか防火区画なのか部屋なのかというところです。 全て違います。 回答は、危険物・可燃物の種類によって違います。 ご参考まで

Megante48
質問者

お礼

ありがとうございます。 そんなに難しい話をしているつもりはないのですが・・。 分かりやすく例をとって書きますね。 たとえば1つの敷地に2つの建物が建っているとしますね。 その建物はそれぞれ防火区画で2つに分かれてて、さらにそれぞれの防火区画の中に2つの部屋があるとします。 ガソリンがそれぞれの部屋に30リットルずつ貯蔵しているとします。 (他の危険物は例なので無視してくださいね) 指定数量の単位が部屋あたりなら30リットルで倍率0.15倍で特になしですよね。 防火区画単位なら60リットルで倍率0.3倍で火災予防条例に従ってですよね。 建築物あたりなら120リットルずつだから倍率は0.6倍で火災予防条例に従ってですよね。 敷地あたりなら240リットルで倍率は1.2倍で消防法の指定数量を超えるから、危険物貯蔵庫へ移動とかになりますよね。 どの単位で考えるのですかという質問です。 よろしくお願いします。

noname#107982
noname#107982
回答No.2

私の知りたい単位はガソリンで言うと指定数量:200リットル/(○○)の部分です。 ○○が敷地なのか建築物なのか防火区画なのか部屋なのかというところです。 貯蔵? 取扱い? どちらですか?  友に 一般住宅は 消防署長届け(100リットル以上)です。 事業所は 200~ 施工から届けです。

Megante48
質問者

お礼

ありがとうございます。 何が変わるかわかりませんがとりあえず貯蔵でお願いします。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

危険物あるいは可燃物の「指定数量」は、倍率で表されます。 算定例 ガソリンをドラム缶で5缶を保管する場合 ドラム缶1缶180リットル×5缶=900リットル 4類第一石油類 指定数量200リットル 900÷200=4.5倍となります。 指定数量1.0倍以上は、危険物製造所・取扱所・貯蔵所の届出が必要となります。 指定数量1.0倍未満は、少量危険物製造所・取扱所・貯蔵所の届出が必要となります。 関係法令 危険物の規制に関する政令・同規則・関係告示 市町村火災予防条例・規則 単位は、消火器具及び防火用水の用語です。 「能力単位」として規定されています。 消防法規則第6条1に能力単位が定められています。 設置数の算定は、消防法規則第6条6及び7に定められています。 建築物の床面積から算定されます。 ご参考まで

Megante48
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。しかし、私の知りたい単位はガソリンで言うと指定数量:200リットル/(○○)の部分です。 ○○が敷地なのか建築物なのか防火区画なのか部屋なのかというところです。 よろしくお願いします。

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