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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法律制定過程について 先議が否決した場合、廃案になるか)
法律制定過程について 先議が否決した場合、廃案になるか
このQ&Aのポイント
- 法律案は先議した院で否決された場合は、廃案となりますか?または他方の院に送られ審議されるのでしょうか?意見が分かれているため、質問させていただきます。
- 参議院で否決された法律案はその場で廃案となり、衆議院に否決と通知されるという意見と、衆議院で審議される可能性があるという意見があります。
- 法律案は衆議院の先議事項以外はどちらの院から先議してもよく、先議した院で否決された場合は廃案と考えられますが、意見が分かれています。専門の方の回答をお待ちしています。
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質問者が選んだベストアンサー
ここは法律のカテゴリーですから、意見が分かれていたら条文を引用している方が信頼性が高いでしょう。 特に国会の制度に関することなどは、条文解釈の如何を問う以前に明文で規定されている場合が多いです。 両議院の関係については、国会法83条で次のように規定されています。 「1項 国会の議決を要する議案を甲議院において可決し、又は修正したときは、これを乙議院に送付し、否決したときは、その旨を乙議院に通知する。 2項 乙議院において甲議院の送付案に同意し、又はこれを否決したときは、その旨を甲議院に通知する。 3項 乙議院において甲議院の送付案を修正したときは、これを甲議院に回付する。 4項 甲議院において乙議院の回付案に同意し、又は同意しなかつたときは、その旨を乙議院に通知する。」 1項において、先議の議院で可決された場合は、もう一方の議院に送付され、否決された場合は、もう一方の議院にその旨を通知するとあるので、質問者様のご見解通り、先議の議院で否決されたら廃案になります。 そもそも先議の議院で否決されるような法案は、それ自体が未熟なものであり、もう一方の議院で審議するに値しないでしょう。 「出直して来い!」ということです。
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noname#64531
回答No.2
民主制議院の大原則のひとつ 一事不再議 というのがあります。 旧帝国憲法には明文がありましたが、 現在も不文律として生きています。
お礼
早速ご回答くださいましてありがとうございます。 先議した院で法案が否決されると、次の院には送付されず否決した旨を通知するだけでいいのですね。すっきりしました。納得です!!