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中古車の事故車・修復・修理について

中古車を購入したところ修理した後がありました。 (ディーラではありません) 販売時に「修復歴無し」と記載されていました。 販売店に申し出たところ、 自動車には「事故車・修復歴・修理」とあり、修理は 修復歴に含まれないと説明されました。 (「修理」は認めています。) 具体的には、 事故車・修復歴:車体のフレームにひずみ等があり修正した場合 修理:それ以外の修理・部品交換 と。 その通りなんでしょうか。 てっきり「修復歴なし」は部品交換、一切の修理が無いことかと 思ってました。(消耗品はのぞく) このことで、裁判でも勝てる見込みは薄いでしょうか。

みんなの回答

  • tach5150
  • ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.3

修復歴とは↓サイトに記載されている部分を修正、補修、交換した場合をさします。 http://www.sankyo.gr.jp/used_car/repair/index.htm 逆にいえばこれ以外の部分を修理、修復、交換しても修復歴があるとはなりません。 例えば外装パーツでバンパー、フロントフェンダー、ドア、ボンネットなどを交換、板金塗装などをしていても修復歴とはなりません。 中古車ですからそれなりのリスクというのはありますが、購入する側もある程度の知識を持つことは必要ですし、今回の件は販売店側からしてみれば 「よく知りもしないで何バカなことを言ってんだ」という風にうけとるでしょうね。 修復歴を表示せず、隠して取引きしたのであれば契約の無効、取消しの主張も出来ますが、単純な修理でしたら今回のケースで裁判をおこしても100%勝てません。

nop2008
質問者

お礼

ありがとうございます。大変よくわかりました。

  • glt
  • ベストアンサー率23% (4/17)
回答No.2

no1の人の言う通り、裁判はやらない方がいいでしょう。 と言うより、リコールや社外パーツにホイールやオーディオ変えてあっても、貴方は気にしないんじゃないですか? 私的には、キズだらけのバンパーより、綺麗なバンパーの車買いますよ。

noname#131426
noname#131426
回答No.1

>事故車・修復歴:車体のフレームにひずみ等があり修正した場合 >修理:それ以外の修理・部品交換 その通りです。 修復とは車の骨格をなす部材を交換又は修理した物を言います。 バンパーやフェンダー、ドアなどは修復とは言いません。 裁判をやっても勝てる見込みはありませんし、勝てたところで時間の無駄程度でしかありません。

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