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民事訴訟について。

私の母が去年、職場の男性に会社内で就業時間外でしたが、物の置き場所について 注意をしたところ、突然殴りかかられ、全治約1ヶ月の怪我(肋骨骨折)をしました。今も、痛みがあるそうです。 会社は、時間外ということを理由に何の保証もしてくれませんでした。この場合会社には何も責任はないのでしょうか? また、母に怪我をさせた男性に対して、法的な処罰は与えられないのでしょうか??

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 皆さんの書いているように、相手には民事刑事上の責任が請求できます。また、会社内で、職務上のことについて注意をしたのですから、労災が適用されます。労災が適用になると、治療費だけでなく給料の日額の8割が補償されます。また、労災を使うことで、加害者と和解するものではないことをはっきり言っておきましょう。もし、会社が協力的でないのなら、直接労働基準監督署に行き、5号様式の労災申請書をもらい、事故の状況を記載した書面を添付して労災の申請をしてください。使用者側の協力がなくても受理されると思います。相手に対しては、当然慰謝料の請求もできます。

参考URL:
http://www.campus.ne.jp/~labor/rootseiri/kagaikoui.html
  • amk
  • ベストアンサー率49% (58/117)
回答No.2

 弁護士会の法律相談や法律扶助協会(弁護士会主催)の相談を通し、民事訴訟となりますかなぁ。相談時に損害賠償額の妥当な金額やその裁判費用はすぐに分かります。(ちなみに民事総額300万以下の場合、弁護士への着手金および報酬は24%です)また、その弁護士さんから説明されるとは思いますが、その相手が常習的にそのような行為を会社内でしていたのであれば別ですが、それ以外では管理責任を会社に対し求めるのは、難しいかと考えます。会社は学校ではないのですから。  警察に告訴し検察の受理、裁判の開始により、民事が決定を待たずに示談という事もままありますので、まずは警察に行きましょう。但し、相手が初犯であれば、逃亡・証拠隠滅の恐れが無い場合、逮捕拘留は難しいかと思います。そして、判決に関しても、罰金刑が通常と言えるでしょう。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

とりあえず、医師の診断書を入手して、傷害罪で警察に告訴することです。 其の後で、損害賠償と慰謝料請求の民事訴訟ということになると思います。 このときは、相手の男性と会社に対してです。 時間外とはいえ、会社内で仕事に関連してのことですから会社にも責任はあるはずです。 手続は市の法律相談等で弁護士に相談されると良いでしょう。

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