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横領や着服について
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> 使ったお金はどうなるのでしょうか? > 犯人には返す義務はあるのでしょうか? 犯人については、横領などのケースであれば、民法415条・703条・709条などを根拠に返還義務や賠償義務が生じます。 犯人の使った金銭を受け取った側については、少なくとも、横領などで得た金銭だという事実を過失無く知らなかったのであれば、返還義務や賠償義務を負うことはありません。 なお、犯人の返還義務・賠償義務につき立替払いをした者は、犯人に対して立替払いをしたから自分にその分を支払えと請求することが出来ます(求償権)。そのため、No.1の方お書きの10億円着服の事件についても、仮に役員等がその一部でも立替払いをするときは、その役員等は犯人に対して求償権を有することになります。他方、給与減額・賞与減額については、求償権が発生せず、犯人に対する損害賠償請求も難しいと考えられます。(10億円の事件に触れるのなら、ここまで触れて欲しいよネ。)
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- mat983
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刑事事件であり、民事事件ですから、 時効範囲内のものは返す義務があります。 ただ、最近の10億円使い込みの事件は 全額つかってしまったようなので、返せるあてはありません。 そのため、役員を中心にお金の工面を検討しているようです。
お礼
回答ありがとうございます。 義務があるんですね。
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お礼
丁寧な説明ありがとうございます。 これで疑問が解けました。