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両親が共同名義の不動産を所有。しかし母親が死亡。二人の子の相続は

20年前に父と母は郊外に約100坪の 土地を購入し新居を建設しました。しかし数年前 に母が死亡しました。子どもは私と妹の二人です が、それぞれ独立して生計をたてています。母の 亡き後、現在まで、父がその家に1人で住んでい ます。 「おれが立てた家だから、近い内に、この家を うって特別老人ホームにはいる。残金で優雅にいきる」 と言っています。私もなんだかおかしいと思いつつ それもいたしかたないかと思っていました。 しかし、数日前、父が住んでいる家の土地が母 との共同名義になっていることに気を知人から 知らされました。自身の迂闊さにあきれました。 共同名義だとすれば、 母が死んだ時点で、母の権利のある分については 2分の1 が 父親 4分の1 が 長男の私 4分の1 が 妹 というよう形式的にわけるのが本当だと思うのです。 しかし1つの家を分割するのは不自然だし、亡き母 も悲しむだろうし、ということで、そのままになって います。 おたずねしたいことは 上記の分割というのは法的に有効なものでしょうか? それとも、父のいうように、「すべて俺が働いたんだから、俺がそれを自分の ものにしてなにがわるいのか」ということになるのてしょうか。 現在私は疾病をわずらっていて、しばらく仕事にゆく ことができません。できることなら、母の遺産の4分 の1を父と話しあって、そのうちのわずかでも現金として 払ってもらい医療費にあてたいと考えているのですが、 この発想は法的に有効なものでしょうか。 法的に詳しい方のご意見をうかがいたくてメッセージをいたしました。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

1.家は父名義なら、固定資産税評価額は200~300万円くらいかな?  築20年の家は、建ったままでは売れません。取り壊して土地だけ売ることになるでしょう。 2.土地が母と共有なら、単独では売れません。  相続人3名で売らないと。 3.そもそも相続税がかかるのでしょうか。  基礎控除=5,000万円+相続人3名×1,000万円=8,000万円  ですから、土地(路線価図で検索すれば、ホームページから調べられます)の評価だけで8,000万円超えますか。 4.遺留分の減殺請求をすれば、法定相続割合の半分は確保できます。  つまり、父4分の1、あなた・妹8分の1

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