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5年経っていないのにゴールド免許!?

今20歳で今年21歳になるんですが、誕生日が5月20日で原付の免許を取ったのは16歳の6月14日で、車の免許を取ったのが18歳の7月28日です。それで免許更新のハガキが届いて見てみると、金と書いてありました。初めて免許取ったのが16歳の6月14日なんで5年も経ってないんですが・・・。これって間違いではないんでしょうか??

みんなの回答

  • namaenani
  • ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.4

免許を取ってからはじめの年は2年更新で緑ですよね でも16歳で原付取っているならこの時点で緑ですよね そして車の免許を取って交付された免許は青だと思います。 この場合、原付をとってから二年たってなくても自動車免許で 免許証が変わると青になると思います。 よってその青が3年経過したので3年間無事故・無違反だから 金になったのだと思います。

  • shouboku
  • ベストアンサー率73% (258/349)
回答No.3

こんにちは >5年経っていないのにゴールド免許!? >これって間違いではないんでしょうか?? ゴールド免許の条件は 継続して免許を受けている期間が5年以上(免許更新の場合は更新前の免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の40日前の日以前5年間)で、過去5年間無事故無違反の方になります。 質問者さんの場合は『誕生日が5月20日』ということで「平成15年4月10日(15歳?)には免許を所持していて5年間無事故無違反だった。」となり、21歳の免許の更新でのゴールド免許は考えられません。(21歳での他の免許取得は除く。) 更新のハガキも4月9日には到着しているということは少し早いような気がします。 一度、免許センターか警察署に問い合わせられた方が良いと思いますよ。 関係法令(更新時講習等) 道路交通法 第101条の3 第108条の2第1項11号 道路交通法施行令 第33条の7 道路交通法施行規則 第38条第11項、第12項 平成6年国家公安委員会規則 第4号

takuya5163
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 免許の更新期限が平成20年6月20日までで自分の誕生日(5月20日)までの計算だと4年11ヶ月なんですが、有効期限ギリギリまでで計算したら4年12ヶ月(5年?)になります。

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.2

普通は、免許の初心者期間(緑)が最初の更新まであって 一般(青)があるのですが 2輪を持った後に4輪免許を取ると 4輪免許は一般(青)になりますので 2輪だけの期間が短縮になります 分かりずらい説明ですみません 普通は 免許取得→(3回目の誕生日)→一般(青)→(3年)→ゴールド 今回は 2輪免許取得→(2年1ヶ月14日)→4輪・一般(青)→(2年9ヶ月22日)→ゴールド になった思います

takuya5163
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱり自分で計算してみても4年と11ヶ月しか経っていないんですよ。

  • 1582
  • ベストアンサー率10% (292/2662)
回答No.1

最初の1年目は次の誕生日まで 例えばあなたの場合5/19に免許をとれば一日で 一年たったことになります

takuya5163
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 原付の免許は誕生日を過ぎてから取っているので1日で1年は関係ないと思います。

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