※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自治会資料の保存義務)
自治会資料の保存義務とは?
このQ&Aのポイント
自治会資料の保存義務について知りたい
自治会の役員を引き継ぐ際の資料の量に困っている
後任にストレスを引き継ぐべきか迷っている
今年、地域の子ども会の役員をする事になりました。
くじ引きで会長が当たったため、前任者から歴代の書類を預かる事になりましたが、渡された物は布団袋?にどっさりと入っており、えええぇっという感じでした。
聞くとそのまた前任の方がいくらか処分されたようなのですが、いくら何でも個人宅で預かれる量を逸脱していると思いました。
内容は総会の資料であったり、会計報告、行事報告であったり、はたまた1年を通じて送られてくる諸行事の案内であったりで、本来引き継ぐべき書類はその中のごく一部だと感じましたが、お預かりした手前、勝手な処分もできません。
自治会資料に何年か保存義務があるのでしょうか?明日役所の方に尋ねてみようかと思いますが、母に聞くと「前任者の通り」にやっておくに越した事はないと言います。1年我慢して後任の方にこのストレスを引き継いでよいものでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですよね。一度相談してみます。