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死亡診断書を送った後でも、過払い請求はできますか?

3月に伯母が自殺をしました。 消費者金融からの借金返済に悩んだ末の選択だったようです。 遺書によると、借入はこの一社のみでした。 2000年の末より借り入れを開始し、 この時点で、どの程度の金額を借りていたのかは不明。 2007年4月の時点では、95万円程度の借り入れ残高がありました。 手元に明細が残っている一部である、2007年の数ヶ月間は、 借り入れ返済・借り入れ返済を繰り返していたようです。 その後、とうとう返済が滞り、自殺という道を選んでしまったようでした。 伯母は数年前に失業をしており、その後の返済には借り入れ金と、 一緒に住んでいた祖母の年金の一部をあてていたようです。 昨日、この消費者金融に私が電話をしたところ、 「死亡診断書をFAXで送っていただきましたらこの負債はどの方にもご請求いたしません。全ての請求が無くなります。」 ということでした。 取引履歴を開示して欲しいと伝えた所、 「まずは死亡診断書を送ってきてください。」 との一点張りでした。 8年近く、金利29.2%で借り入れをしていた伯母は、過払いということにはなっていなかったのでしょうか。 死亡診断書を送ってしまったら、もし、その後に履歴開示をしていただけても、 過払いだった場合の請求が出来なくなる恐れはありませんでしょうか? 伯母の生命保険が2月に失効しており、残された祖母には殆ど資産価値の無い土地だけが残ってしまいました。 もし、過払い金が請求することができるのなら、伯母の無念を晴らし、祖母の今後の為に請求をしたいと思っています。  ・亡くなった人の過払い請求が出来るのか。  ・死亡診断書を送ってしまったら、その後に過払い請求は出来なくなってしまうのか。  ・死亡診断書を送る前に履歴開示はしてもらえないのか。 以上の3点について、助言をいただけたらと思います。 よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>「死亡診断書をFAXで送っていただきましたらこの負債はどの方にもご請求いたしません。全ての請求が無くなります。」 今はだめになりましたけど、少し前までは団信保険にかけるということが行われていましたので、おそらく団信保険による支払で完済しようとしているのでしょう。 >8年近く、金利29.2%で借り入れをしていた伯母は、過払いということにはなっていなかったのでしょうか。 可能性はあります。 >死亡診断書を送ってしまったら、もし、その後に履歴開示をしていただけても、 履歴の開示には応じないと思います。 >過払いだった場合の請求が出来なくなる恐れはありませんでしょうか? 法律上は可能であると思いますが、先に書いたように診断書を出した後は多分何もだそうとしないと思います。 >・亡くなった人の過払い請求が出来るのか。 相続人は可能です。 >・死亡診断書を送ってしまったら、その後に過払い請求は出来なくなってしまうのか。 過払い請求といいますが、直接業者に請求して支払ってもらえるものではありません。 「裁判して判決を得なければ業者が支払うことはありません」 >・死亡診断書を送る前に履歴開示はしてもらえないのか。 診断書を人質にするんですね。 ただリスクも伴います。 過払いとなるのかどうかはまだわかっていません。 過払いでなかったとしたら、債務を相続してしまった以上は団信保険による債務の支払に期待するしかありませんが、保険は通常2年を経過すると請求権を失います。 その後に業者が請求してきたら.... もし、どうしてもということであれば、司法書士(弁護士よりは安いです)にでも債務整理を依頼してみてください。金額が少ないので弁護士でなくても大丈夫かと思います。 (ただし訴訟代理のできる司法書士にしてください。誰でもというわけではありません) まあ本人訴訟で取り返すつもりであれば、粘り強く取引履歴の開示を求める手もありますが。(一応法律では開示義務が貸金業者にはあります)

その他の回答 (1)

  • manno1966
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回答No.2

>  ・亡くなった人の過払い請求が出来るのか。 遺産相続をした遺族なら出来る。 問題は、利払いの任意性をどうするかで、これが争点となるでしょう。 現在は、裁判所も広く任意性をとらえているから五分五分か少し勝てる可能性の方が高いと思う。 > ・死亡診断書を送ってしまったら、その後に過払い請求は出来なくなってしまうのか。 債権が、保険会社の支払いと相殺されているので、保険会社とのすりあわせも必要。 >  ・死亡診断書を送る前に履歴開示はしてもらえないのか。 出来る。死亡診断書を送らずに相続して、支払うことを伝えて履歴開示をすればいい。 > 年近く、金利29.2%で借り入れをしていた伯母は、過払いということにはなっていなかったのでしょうか。 可能性は低い。 利息制限法は、100万円未満だと18%となっているので差は10%。 95万円を1年借りると、9.5万円利息の払い過ぎとなる。 これで過払いになるには10年かかる。 100万円を超えると、13%の差となるが、最初は30万円程度から増えていったと思うので、その分払いすぎの利息も少ないと思うから、過払いではない可能性の方が高いと考える。

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