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死亡診断書を送った後でも、過払い請求はできますか?
3月に伯母が自殺をしました。 消費者金融からの借金返済に悩んだ末の選択だったようです。 遺書によると、借入はこの一社のみでした。 2000年の末より借り入れを開始し、 この時点で、どの程度の金額を借りていたのかは不明。 2007年4月の時点では、95万円程度の借り入れ残高がありました。 手元に明細が残っている一部である、2007年の数ヶ月間は、 借り入れ返済・借り入れ返済を繰り返していたようです。 その後、とうとう返済が滞り、自殺という道を選んでしまったようでした。 伯母は数年前に失業をしており、その後の返済には借り入れ金と、 一緒に住んでいた祖母の年金の一部をあてていたようです。 昨日、この消費者金融に私が電話をしたところ、 「死亡診断書をFAXで送っていただきましたらこの負債はどの方にもご請求いたしません。全ての請求が無くなります。」 ということでした。 取引履歴を開示して欲しいと伝えた所、 「まずは死亡診断書を送ってきてください。」 との一点張りでした。 8年近く、金利29.2%で借り入れをしていた伯母は、過払いということにはなっていなかったのでしょうか。 死亡診断書を送ってしまったら、もし、その後に履歴開示をしていただけても、 過払いだった場合の請求が出来なくなる恐れはありませんでしょうか? 伯母の生命保険が2月に失効しており、残された祖母には殆ど資産価値の無い土地だけが残ってしまいました。 もし、過払い金が請求することができるのなら、伯母の無念を晴らし、祖母の今後の為に請求をしたいと思っています。 ・亡くなった人の過払い請求が出来るのか。 ・死亡診断書を送ってしまったら、その後に過払い請求は出来なくなってしまうのか。 ・死亡診断書を送る前に履歴開示はしてもらえないのか。 以上の3点について、助言をいただけたらと思います。 よろしくお願い致します。
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- manno1966
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