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免責

自己破産する場合、ギャンブルや浪費は免責不許可事由?になる可能性があるそうなのですが、ギャンブルの方が浪費に比べて免責が降りにくいんでしょうか?

noname#51927
noname#51927

みんなの回答

  • lirakko3g
  • ベストアンサー率32% (252/769)
回答No.2

経緯にもよるでしょうし、裁判官の判断ということになります 浪費などがあっても収入の中から一定額を貯めて債権者すべてに一律に”配当”をした上で、免責を得られる場合があります

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.1

ギャンブルは、する・しない、で、判断基準が一律です。 浪費の場合は、いくら以上、何に使ったら浪費なのか、ということで、判断が一律ではありません。 というわけです。

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