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年金は、確定申告で控除になる?

今回初めて、確定申告を自分で行います。 3月で退職し、4月から仕事もしていますが、正規職員ではないので、国民保険を払っています。 実は、年金は払っていません。 年金の通知が来ましたが、つづりになっていて、分かりづらく、初めてのことでどうしようと思っているうちに、めんどくさくなってしまったのと、年金問題が話題になり、払わないで来てしまいました。 後からでも払おうと思っています。 この場合どんな風に払ったらいいのですか?前に送られてきたつづりは、使えるのでしょうか? めんどくさいこと、分からないことをどうしても後回しにしてしまう悪い性格があり反省しているのですが、これから確定申告をするのに書類をまとめていたら、年金も控除を受けられるようなことが書いてあって。 教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

  • niko7
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質問者が選んだベストアンサー

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  • gatt_mk
  • ベストアンサー率29% (356/1220)
回答No.2

>これから確定申告をするのに書類をまとめていたら、年金も控除を受けられるようなことが書いてあって。 年金は全額控除になりますが、今払っても控除対象になるのは来年の確定申告時です。 確定申告は1月からその年12月までの収支を申告するものですから。

niko7
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 全額控除ってどういうことですか? 払った全額返ってくるんですか? 今から払うと、もう年が変わってしまっているから来年の確定申告でなんですね。 今年は、去年よりも収入は少ない予定です。 収入が多い時のほうが、返ってくる額は多いのですか?変わらないでですかね? なんで去年のうちにやっておかなかったんだろうと反省していますが、あまり関係ないですか? またよかったら教えてください。

その他の回答 (7)

回答No.8

国民年金の控除証明書(その年に10月支払い分まで支払った年金保険料の額の証明書) は毎年11月初めに送られてきます。(10月以降12月中の支払い分は領収書をつける)あなたが扶養に入るなどで申告しないのであれば、ご主人分の12月のときの年末調整のときに、この分申告できます。一応払った人が申告できるという建前ですが、そのために口座振替の口座をご主人のものにするなどの必要はありません。 たとえばあなたの保険料20万払ったとして、ご主人の所得税率5パーセントとしたら既に差し引かれている所得税から1万円かえってきます。 口座振替はいまからの分(今申し込めば、3月か4月分から)しかできません、それまでの分は納付書で払う必要があります、とびとびになってる分も額のことより、万一の障害年金のこととか考えると払っておいたほうがいいでしょう。 また、口座振替は早割にすれば、微妙ですが月50円割引もありますよ。

niko7
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 とても分かりや易く助かります。 とびとびの分払っておいたほうがいいですか。 障害年金ってなんですか? もう少し勉強します。 さかのぼって何年も前のものも支払うことはできるんですか? またよければ教えてください。

  • gatt_mk
  • ベストアンサー率29% (356/1220)
回答No.7

>でも、夫が払ったということなら、夫が会社で申告するときに、会社に出せばいいんですか? たぶん、旦那さんの会社で保険料控除の申告書を出せばいいかと思いますが、旦那さんの会社で聞いてください。通常は支払った社会保険料の金額を記入するところがあるはずです。 http://www.m-net.ne.jp/~k-web/nentyou/hokenryo.html 会社でできない場合、自分で確定申告すれば控除分の税金が戻ります。

niko7
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 できるんですね。 とりあえず安心しました。 知らないと損してしまいますね。 勉強不足で、何から何まで教えていただいて大変助かりました。 感謝しています。

  • gatt_mk
  • ベストアンサー率29% (356/1220)
回答No.6

>今年は、もしかしたら夫の扶養になるかもしれません。 追加しておくとあなたの国民年金をご主人が払った場合、ご主人の課税所得から控除できる場合もあります。 その場合ご主人の口座から引き落とすとか、現金でご主人が払ったことにするとか直接ご主人が払った形にするというのが建前になっています。 確定申告すれば、配偶者の社会保険料を払った場合にも控除対象になるということになっています。

niko7
質問者

お礼

扶養になるのであれば、去年中に年金を払っておくべきだったんですね。 でも、夫が払ったということなら、夫が会社で申告するときに、会社に出せばいいんですか? 初歩的な質問ですみません。 何度もありがとうございます。

  • gatt_mk
  • ベストアンサー率29% (356/1220)
回答No.5

>今年は、もしかしたら夫の扶養になるかもしれません。そうした場合でも損はないですか? 税金を支払う必要がないのであれば、どれだけ控除額があっても意味ありません。旦那さんの扶養になるケースというのは一般的に103万円未満の給与所得で、基礎控除の38万円と給与所得控除の65万円を引くと課税所得は0円です。 従っていくら国民年金を払っていたとしても税金が既に0円ですので差引くものがありません。

  • gatt_mk
  • ベストアンサー率29% (356/1220)
回答No.4

>全額控除ってどういうことですか?払った全額返ってくるんですか? 100万円の所得があればその5%である5万円を所得税として払わなければなりませんが、16万円の年金を払っていた場合、所得税は84万円の5%である42,000円で済むと言うことです。

niko7
質問者

お礼

分かりやすく説明してくださりありがとうございます。 では、来年の確定申告のときに、2年分の申請をすれば別に損はしないんですよね? 今年は、もしかしたら夫の扶養になるかもしれません。 そうした場合でも損はないですか? 何度も申し訳ありません。 また教えてください。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.3

控除とは それだけ収入が減ったものとみなされるのです 戻ってくるわけではなく税金が少し安くなるのです

niko7
質問者

お礼

ありがとうございます。 税金が減るんですね。 今まで職場でやってもらっていましたし、 関心がなく、まったく知識がありませんでした。 また、何か教えていただけることがあればよろしくお願いします。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

年金保険料は確定申告すれば全額控除になります 送って来た書類は「納付書」です それと保険料を持って銀行や農協に行って納めればいいです 市役所の保険課で手続きをすればいちいち銀行に行かなくても銀行口座から引き落とししてくれます 未納になっている分も納めることが出来ます

niko7
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 全額控除って、どういうことですか? 全額返ってくるってことですか? それから、未納になっている分があるんです。 4月からの分とは別に、今まで、1年間の任期で働いていていたのですが、毎年3月の途中で一度切れていたので、4年間3月だけ未納です。 年金をもらうときのことを考えたら、この分は払ったほうがもらえる額変わってきますか?

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