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foster childとadopted childの違い
皆さん、こんにちは。 アメリカの税法の勉強をしていたところ、foster child と adopted childが別の概念であるかのような記述がありました。 両者にはどのような違いがあるのか、皆さん、教えていただけますか? ぜひ、よろしくお願いします。
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日本語でどちらも養子と訳されている場合が多いようですが、正確には Foster Child は里子に近いと考えます。 Adopted Child は法律上、血縁ではない子供(日本だと戸籍に記される)と認識され、Adopted Parenet には親権と法律上の責任が課されます。 Foster Childは経済面でのサポートをしている(他人の)子供であり、Foster Parentは親権を行使できないし法的責任は無いと思います。 米国で良く聞くケースは、海外の(上手い表現が見つからないのですが)貧しい状況にある子供を経済的にサポートをしているケースです。 Foster Childの関係から Adopt Childのステータスに変更して、米国に呼び寄せて永住・同居のケースも良くあるようです。 米国内でも、Foster Childから始まり Foster Parentが相性が良いことなどを確認した後、Adoption して法的に子供にしているケースも米国人同僚から聞いています。 (その背景は、Touchyな感じで聞けません。)
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間違っていたらスミマセン。 税法上のFoster Childは養子する際に掛かった費用を控除する為。1回の控除。 Adopted Childは子供を養育する為に掛かった費用を控除する為。毎年控除が申請できる。実子を養育する為に掛かった費用を控除する為と同じで区別は無いはず。
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早速回答いただきまして、ありがとうございます。
お礼
なるほど、よくわかりました。ありがとうございました。 米国人の方に同僚がいるというのは、外資系にお勤めの方なのでしょうか。また、よろしくお願いします。