- 締切済み
横領になりますか?
歯科医院に4年勤めていました。2年半ほど前から受付担当になり消耗品などの発注をするようになりました。発注は業務として任されていたわけではないですが、通例として受付が行っていたのでそのまま引継ぎ、便宜上発注の名前が私になりました。(他にも発注者有り)個人的に欲しい商品があり、院長に「病院の物と一緒に私物を買っていいか」と聞くと「いい」とのこと。「支払いは後でいいか」と聞くと「構わない」と言われました。その後商品が届き代金を支払う前に持ち帰りました。後日院長の奥さんがたまたま請求書を取りに来たので「支払いをする」と言うと、「お金はいいわよ。病院で使えるとみなせるものは経費で落とせるから少しくらいなら買えばいい」と言うようなことを言われ、代金は払いませんでした。その後もう一度商品を購入し、代金を払う気はありましたが、経費で買えばいいと言われていたのでそのままになっていました。その後別の従業員が、院長の許可なく私物を購入したことで突然院長が「これは横領だ」と言い始めました。(H19年12月末)そこで経緯を説明し、他の従業員と共にお金を(正確な金額がわからなかったので多めに入れた)病院へ払おうとしたのですが、私の分だけ受け取ってもらえませんでした。すでに病院は退職していますが、警察にも相談したようで、事情聴取のときは来て欲しいと言われています。金額にして5000~6000円程度です。このような経緯でも横領になってしまうんでしょうか。ちなみに病院が標的にしているのは私一人のようです。昨年12月に入社した奥さんの友人のことで仕事上のトラブルがあり、その後このような展開となりました。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
警察が介入してきた場合には、別の従業員に対して横領と言うことで被害届などを医院側から出された場合には金額を問わず、横領罪となることも十分に考えられます。退職している場合でも立件は可能です。医院長などが支払いを免除すると言われていた場合でも、あとから担当した従業員に対して、横領と言うことになれば、あとからの従業員から警察等に質問者のことを申告されれば、質問者も立件ありえることでしょう。
お礼
ありがとうございました。許可を得ていたとか支払いはいいと言われていたことは通用しないということになるんですね。他の従業員とは、経緯を考えると横領にはならないのでないか、と話していたので正直驚きました。参考にさせていただきます。