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最高裁の判決

Bokkemonの回答

  • Bokkemon
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回答No.3

=> 免許者は業務上過失致死傷 => 無免許者は業務上過失致死傷+無免許 => で、無免許の分だけ罪が重くなると言うことですよね。これでは質問の「無免許者がより => 重い刑事罰を加える事は法の上の平等に反するという判例」と逆になってしまいますね。 そうです。自動車の運転の場合には、「運転免許証を有していなければならない」ので、 これを持たずに運転する分、罪を重ねているからです。 「銃刀法違反」というのも同じですよね。許可を受けずに保有していれば当然罪に問われます。 同じ暴発事故で他人を傷つけたとして、許可を受けている人は(業務上)過失傷害になるかと 思いますが、無許可で保有していれば過失傷害罪と銃刀法違反の罪に問われます。 => たとえば信号無視を考えますと => 免許者は信号無視(行政罰) => 無免許者は信号無視(刑罰)+無免許 => 同じ信号無視でも無免許者は重い刑事罰を受けることになるわけですよね。これは法の上の => 平等に反するのでしょうか。 違反を重ねているのですから、罪刑均衡を失することにはならないと思います。 => 実は私の説明不足で申し訳ないのですが、元ねた(No.367093)の文脈では、 => 車(免許者)は信号無視(行政罰) => 自転車は信号無視(刑罰) => と言うことが法の上の平等に反し自転車の違反を取り締まることができないと言うものです。 => これについての判決、ご存じないですか? ネットで検索して見ましたが、発見できませんでした(力不足で・・・m(__)m )。 ただ、罰則については逆転にはならないと思いますが。というのも、道路交通法違反であることは運転者であれ、自転車運転者であれ、同じですし、軽車両も自動車も同じ「車両等の運転者」なのですから、同じ罰則が適用されます。ただ、免許保有者の場合は、それだけ「知っていながらやった」という悪意が推測できますし、自動車と自転車とでは、一般的に言って公共に及ぼす危険性が異なるため、違法性の程度に差があるという運用になっているのではないかと思います。 関係条文を付記します。 道路交通法第7条(信号機の信号等に従う義務)  道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第1項後  段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。 道路交通法第119条(罰則)  次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。  一の二 第7条(信号機の信号等に従う義務)、第8条(通行の禁止等)第1項又は第9条(歩行者用道路を      通行する車両の義務)の規定に違反した車両等の運転者 道路交通法第121条(罰則)  次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。  一   第4条(公安委員会の交通規制)第1項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第6      条(警察官等の交通規制)第4項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第7      条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第8条(通行の禁止等)第1項の規定に違反した歩行者 私が先に申し上げた「免許者の方が責任が重い」と申し上げたのは、運転免許や銃器などと違って、「扱うこと自体には免許がいらないが、専門知識をもって業として行う場合には責任が重くなる」という例です。 => それにしてもBokkemonさんは物知りと言うか、時間に余裕のある方というか・・・・・うらやましい限りです。 それって、「あんたも暇ねぇ」ってこと? (^^ゞ 自己満足のオアシスってとこでしょうか。(へ_へ

sayo-chan
質問者

お礼

お世話になってます。 違法性の程度が 車≧自転車 と言うのは理解できているのですが、処分について 車<自転車 と逆にならないかと思ってます。 行政罰(反則金)<刑罰(罰金) と言うように理解してましたので・・・ 反則金と罰金ではどちらが重いと言うのがあるのでしょうか?

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