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故人の車の名義変更は簡単ですか?
先日父が病気で他界しました。 まだ1年も経ってない新しい車なので、うちの主人が使いたいと言っています。 今の主人の車は自家用車ですが、毎日仕事でも兼用で使っています。 なので、 会社への手続きと、 名義変更と、 今の車から父の車のナンバーの移行 をしなければなりません。 ただ「手続きが大変だったら、変えずに(父の車を)廃車するかも・・」と言っています。 私としても、父の車はこのまま使って欲しいので、私で出来る手続きはしようと思います。 まず、故人の車を主人の車にする手続きと言うのは大変なのでしょうか? どこから言えばいいのかサッパリ分かりません。 金額はかなり掛かるのでしょうか?? 教えてください。よろしくお願いします。
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#2です。 > 陸運事務所と言うのも自分達で行かなければいけないのでしょうか? ディーラーや街の自動車修理工場などでも、名義変更の手続きを代行してくれますよ。ただ、必要書類の中には「遺産分割協議書」のように自分たちで作成したり、揃えなければならないものもありますが…。 > まだ他界して1週間経過してないので、戸籍もまだ出来てません。 それはないでしょう。戸籍に死亡の記載をすることなんて1時間もあればできますし、除籍もとることができます。 > 事は、相続をちゃんとするまで、車を乗る事はできない。って事でしょうか? 車の名義人と車の使用者は無関係です。だから、相続・名義変更するまででも乗ることができます。 「遺産分割協議書」は全財産を1通で作成する必要はありません。自動車の部分だけ作成してもかまいません。添付書類として、被相続人(父)の「原戸籍」(もう取得可能、相続に使用するのであれば有効期限は無期限)、相続人全員の「戸籍」・「印鑑証明」が必要になりますので、それなりの費用がかかります。これがあれば、自動車だけ先行して名義変更ができます。そのときに、その自動車の「下取り額見積もり書」をとっておかれることをお勧めします。 ただ、#3の指摘のとおり、「当面その車を使用するのならば、任意保険の変更だけで可能」です。もっと詳しくいえば、搭乗者限定等でご主人が任意保険の対象外の運転者になっていないか調べ、もしそうなっていればご主人が任意保険の対象の運転者になるよう契約変更した方がいいです、いやすべきです。自賠責だけで自動車を運転できるような世の中じゃありませんから…。
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- tannoy-fan
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#2です。 > 印鑑証明は前にとってありますが、それを使用するのはダメなのでしょうか? 通例では3ヶ月以内に発行された「印鑑証明」などの官公庁が発行した証明書は有効です。名義変更を行うためには、いろいろな書類を作成し、お父さまの実印を押印することになり、その書類を行使することになります。これは刑法第百五十九条、および、第百六十一条の「有印私文書偽造、同行使」(公文書には該当しない)に該当し、三月以上五年以下の懲役になります。 > 市役所だけで済む話なのでしょうか? 軽自動車は「軽自動車検査協会」、普通自動車は陸運事務所など(地域によって名称が異なります)が窓口になります。 普通自動車の場合は「自動車保管場所証明書」などが必要になるので市役所だけではすみません。 > ちなみに父は千葉のナンバーで主人は神奈川なので、どちらで何からしたらいいか分かりませんが、 神奈川だと思います。 > 千葉のナンバーでは、ちょっと違和感がある、との事で変更したいと言っています。 「遺産分割協議書」は全財産を1通で作成する必要はありません。自動車の部分だけ作成してもかまいません。添付書類として、被相続人(父)の「原戸籍」、相続人全員の「戸籍」・「印鑑証明」が必要になりますので、それなりの費用がかかります。
お礼
私勘違いしてました。印鑑証明じゃなく印鑑登録のカードがあっただけでした。 >陸運事務所 と言うのも自分達で行かなければいけないのでしょうか? 何だかとてもフクザツですね・・ まだ他界して1週間経過してないので、戸籍もまだ出来てません。 相続の話だと年明けになりますね・・ って事は、相続をちゃんとするまで、車を乗る事はできない。って事でしょうか? 車の事はさっぱりな私と母ですので、もう少し調べてみます。 ありがとうございます。
相談であれば、ディーラーや車を購入された所へ相談され、手続きを行なってもらえば良いと思います。 ただ、すでに亡くなって居る人の財産ですので、相続手続きも同時に行なう必要が出ます。 幾ら印鑑証明書があったとしても、亡くなって居る人の意思は確認出来ません。 勝手に譲渡証明書などを作成し、現在ある印鑑証明書や印鑑を使用すれば、家族や相続人であっても、公文書偽造及び同行使になります。 正しい相続の手続きと名義変更を行なわれて下さい。
お礼
購入したのは知人からで、これまた東京の人らしいので 父の交友関係がさっぱり分からないので困っています。 手続きだけの為に誰かやってくれる人が居るとは思えませんし・・ どっちにしろ、自分達がやらなければいけないんですよね。 相続の手続きというのが、まだ他界して1週間も経ってないのでそれからですね。。 ありがとうございます
- outerlimit
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名義変更自体は簡単ですが その車は相続財産ですから、相続人全員の承認が必要です 廃車しようとしても同様です 車の名義変更と 任意保険の変更を一緒くたにしているように 思えます 任意保険の車両変更は、新しく保険に入れる車の車検証と保険証券で手続きできます これには 相続人の承認は不要です 当面その車を使用するのならば、任意保険の変更だけで可能です 登録番号の変更は、質問者の住所地によって必要かどうかです(父上と同居していたのならば不要) その車に ローンが残っているようだと、それも返済しなければなりません 車の名義変更は、購入したデーラ等に依頼すればよろしいでしょう しかし、それ以前に 車以外の、相続財産もあることでしょうし、その相続の方が重要度が高いでしょう
お礼
相続は私と母だけですので、何も問題はないのですが。。 父が入院してる時に「ウチの車は自由に使っていいよ」と言われ、 今、千葉(実家)から神奈川(主人の家)の方に置いてあります。 でも、主人は会社に自分の車を登録してあるので、本当は乗りたいのですが まだ乗ってなく置きっぱなしです。 相続の前に任意保険の変更はとりあえずしておいた方がいいのでしょうか? ナンバープレートは、主人は神奈川の地元で仕事をする為、千葉のナンバーでは、ちょっと違和感がある、との事で変更したいと言っています。 ローンはないですが、購入したのは知り合いから。と聞いています。 取り合えず、相続関係を先にと言う事ですね? 質問ですが、市役所以外にこの車の件に関して他にどこに手続きに行けばいいのでしょう? もしお分かりでしたらお願いします。 ありがとうございました
- tannoy-fan
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まず、お父さまのご冥福をお祈り申し上げます。 さて、一般にの自動車の名義変更や廃車には所有者の印鑑証明書が必要です。「印鑑証明書」は重要な手続きを行う際に本人の意思確認をするために添付するものですが、故人には意思表示能力がないので、「印鑑証明書」が発行されません。したがって、故人名義の自動車の名義変更や廃車は単純には無理です。 まず、相続や遺贈(遺言書がある場合)を行い、それからご主人の名義に変更することになります。 遺言書がないと仮定すると、法定相続人全員で「遺産分割協議書」を作成し、その中で「その自動車をあなたに相続させる」ことにし、まずあなたの名義に変更します。その後、あなた名義からご主人名義に変更する方法が順当だと考えられます。
お礼
印鑑証明は前にとってありますが、それを使用するのはダメなのでしょうか? 遺言書はもちろんありません・・ 娘の私から主人名義とワンステップあるのですね。 とても時間も掛かりそうですね・・ 市役所だけで済む話なのでしょうか? ちなみに父は千葉のナンバーで主人は神奈川なので、どちらで何からしたらいいか分かりませんが、 とりあえず相続の手続きからですね? また何か分かりましたらお願いします。 ありがとうございました
- kernel_kazzz
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故人の財産(所有物)は、家族といえども勝手に処分したり、変更してはいけません。 相続財産の一部ですので、きちんと相続手続きをしてください。 相続手続きを行わなければ、窃盗と同じです。 勝手に名義変更しようとして、他の相続権利者から訴えられても仕方がありません。 相続手続きをしないと、故人なので名義変更に同意もできませんしね。 まずは相続を綺麗に済ませましょう。
お礼
って事は、まだ除籍が終了してないからまだまだ先の話なのでしょうか。。 相続は、私か母しかいないのですが・・・ 名義変更する前に貸すのは自由ですよね?
お礼
何度もご丁寧にありがとうございます。 とてもよくわかりました。 ここを読みまして、今朝から仕事に乗っていきました。 ただ書類はディーラーに聞いてみて、自分たちでそろえられるものは揃えたほうがよいですね。 実家と、私は遠く離れてるので、印鑑証明とかもすべてとりに行かなければならず、足りないと大変ですので。。 任意保険は今まで入ってなかったのですが、つい最近当て逃げされてしまって泣き寝入りでしたので、ちゃんと入ってもらう事にしました。 戸籍だけはなぜかそう言われました。 除籍の証明が銀行や保険で必要で持っていかなければならないのに「年明けくらいには出来てるでしょう」と言われてしまったので、すべてが月曜からの手続きです。 色々ありがとうございました。