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未成年者の保証人になってしまった場合

私の友人が未成年者のローンの保証人になっています。 契約して、3カ月目に未成年者から支払期日から一日遅れるという趣旨の連絡があり、友人もその事に電話で納得していたのですが、支払うと約束したその日、未成年者の携帯が料金未払いによりつながらず、心配になった友人はその未成年者の実家に夜の7時から深夜2時まで計5回程度、電話をかけたのです。 しかし、未成年者から深夜2時半に連絡があり、ちゃんと支払っていることが判明しました。 しかし、友人は以前その未成年者に携帯のメールで「期日に遅れるようなことがあればお前の親に言う。それが嫌なら期日にちゃんと払うか一括でまとめて払え。」と二通ほど似たような内容のメールを送りつけていたのです。 未成年者には支払うという意思はあるようで、支払わないと言ったことは無いそうなのですが、今回の深夜に及ぶ電話、二通のメール内容は法に触れるんじゃないかとその未成年者の友人から言われたのです。 計5回の電話、二通のメールだけで本当に法にふれるのでしょうか? また、未成年者に対して支払請求する場合どのようなことをすると、法にふれるのでしょうか?

noname#47078
noname#47078

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

以前、今の規制ができる前。 早朝や深夜に度重なる催促が原因と思われる、債務者の自殺などが多数有り、サラ金等の貸金業者は、20時(午後8時)以降の電話等は違反と定義されました。 > 法に触れるんじゃないかとその未成年者の友人から言われたのです。 上記のことを行っていると思われます。 ただ、この規制は業者限定で、友人間の催促を干渉するモノではありません。 よって、合法です。 > 未成年者の親権者からはサインもなにもいただいてないそうです。 前の方が書いているとおり、未成年者は契約を取り消すことができます。 なので、その未成年は未成年であることを理由として、以後の友人への支払いを行わないことを宣言する権利を持ちます。 友人は法律により、その宣言に異議を唱えることはできません。 あまり過激な催促をしない方が得策ではないかと思います。 方法としては、支払期日の一週間前程度に友人に対して未成年から支払いをさせて、期日の前日に友人が支払うというのが良いような。 未成年が払わない場合はどうせ友人が支払う義務があるし、遅れるとブラックになることもあるから。

その他の回答 (2)

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.2

なんだか、ご質問が文語的で、法学部の教室の例題みたいに見えますが・・・まあええでしょう。 >今回の深夜に及ぶ電話、二通のメール内容は法に触れるんじゃないか 未成年者は、親権者の同意なしでは、ローンなど契約行為を行うことができません。同意なき場合は取消可能です。合法的に借り入れを踏み倒せます。(貸し手が悪いのだから) しかしながら、ローン会社はバカじゃないので、契約時に親権者同意書を必ず取り付けているはずです。それをもって、親権者の同意付きという事で、ローン契約がなされているはずです。 >計5回の電話、二通のメールだけで本当に法にふれるのでしょうか? あなたが保証人ならば(・・・・って、未成年のローンで第三者保証人を徴求するローンって、どんなローンなんでしょうか??家族内保証人ならばまだしも、これは実務上は、ほとんどあり得ない形態ですが・・・・)、その程度のメール、電話は、触法行為にはあたりません。しかし、万全を期すなら、最初から親権者に親告した方がよろしいかと思いますが。

noname#47078
質問者

補足

すいません。勘違いしていました。 友人は自分の名義でローンを組み、未成年者が毎月ローン分を振り込むという約束を口頭でしていたとのことです。 わざわざありがとうございます!

  • tesshie
  • ベストアンサー率40% (70/175)
回答No.1

督促の問題以前に、未成年者は、原則として単独で法律行為ができません。よって、ローン自体を取り消すことができます。根拠は民法によります。  未成年者とは20歳未満の者をいい(民法4条)、制限行為能力者とされており原則として単独で確定的に完全・有効な法律行為をすることはできません。したがって意思能力を有する未成年者でも法定代理人の同意を得ずに財産上の法律行為をした場合には,その行為は取り消すことができます(同法5条)。ローン会社が未成年者を相手方として取引した場合、通常の契約と同様に一応効力を生じますが、いつ相手方から取り消されるかもしれない危険があるわけです。取り消された場合は,その未成年者は「現に利益を受けている限度において返還の義務を負う」(同法121条)のみです。 弁護士などに相談し、ローン自体を取り消すべきです。債権者は対抗できません。督促の件ですが、あなた自身は債権者でも何でもないので、脅迫でもしない限り法に触れる事はありません。

noname#47078
質問者

補足

わざわざありがとうございます。 私の勘違いで名義貸しというのでしょうか。友人の名義での契約だったそうです。 名義貸しの場合も同じように相手に催促出来るのでしょうか? 未成年者の親権者からはサインもなにもいただいてないそうです。

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