フランス人と事実婚で子供ができた場合の認知や国籍について

このQ&Aのポイント
  • フランス人との事実婚で子供ができた場合、子供の認知や国籍について疑問が生じます。
  • フランス人の配偶者でない場合、子供はフランス人の奥さんの籍に入るわけではありません。
  • また、事実婚の場合、子供の国籍やパスポートにも影響がある可能性があります。
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フランス人との事実婚で子供ができた場合

複雑な状況です。 私の姉がフランス人との間に子供ができ、事実婚をすることになりました。相手のフランス人はまだ日本人女性と婚姻関係にあるが別居しており、子供が1人いる。(この結婚はおそらく事実婚ではない) 普通にこの状態で考えると、姉の生まれてくる子供は認知して父親の籍に入ることになる。しかし、彼はフランス人で籍を持っていない→彼は配偶者として奥さんの籍に入っている →姉の子供は彼の奥さんの籍に入る?  んなわけはないですよね。 姉の子供の認知の問題や国籍やパスポートなどはどうなるんでしょうか? 例えば、後藤久美子はアレジとの間に子供もいますが、未だに籍が入ってないんですよね?ということはゴクミの日本の籍はまっさらなままということでしょうか。子供の国籍やパスポートはどうなってるんでしょうかね。 彼と奥さんは別居中ですが、諸々の事情でしばらくは離婚できないという前提です。 宜しくお願いします。

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回答No.2

>姉の生まれてくる子供は認知して父親の籍に入ることになる。しかし、彼はフランス人で籍を持っていない→彼は配偶者として奥さんの籍に入っている →姉の子供は彼の奥さんの籍に入る? 「んなわけはないです」。 お姉さまの子供はお姉さまの戸籍に入ります。フランス人の彼に認知されれば、父親の欄に彼の名前が入ります。お姉さまの夫の項目はありません。 誤解があるようですが、日本人同士であっても未婚の子供はすべて母親の戸籍に入ります。結婚していれば夫が戸籍筆頭者になることが多いので父親の戸籍に入ると誤解したのでしょうが、これも母親の戸籍が父親が筆頭者の戸籍にいるので子供も入ると考えれば、子供は全て母親の戸籍に入ると理解して間違いないと思います。 その上、外国人は日本の戸籍には入れません。日本の戸籍がある=日本人ということなのですから。従ってこの場合は父親の戸籍というのは存在しないのです。ご質問のフランス人の彼は別居中の日本人妻の戸籍の備考欄に婚姻の配偶者として名前を記入されますが、戸籍の構成員にはなっていませんよ。 >姉の子供の認知の問題や国籍やパスポートなどはどうなるんでしょうか? 【認知も戸籍も日本の制度です!】 フランスにはフランスの事実婚とその子供に関する制度があるでしょうが、お子様を日本人として育てるおつもりならば日本国の法律での認知が必要になります。でないとお子様の父親が不詳になってしまいますよ! http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/life_event/birth/shussho5.htm お子様の本籍地又は住所又は彼の外国人登録地の市区町村役場の戸籍課へ。彼の国籍証明書と外国人登録証明書が必要です。海外に居住しているときは日本大使館/総領事館へ。認知はフランス人の彼が出向く必要があります。 日本人父外国人母の場合は胎児認知しないと日本国籍がありません(出生後でも結婚すれば届出だけでもらえます)が、日本人母の場合は認知にかかわらず日本国籍はあります。フランス国籍については知りませんが、割と生地主義的な国と聞きますからフランスに居住していれば取得でき、日本に居住しているならもらえないと思います。パスポートについては国籍がある国の旅券が取得できるということです。

misskittin
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、ですね。 外国人は戸籍がつくれない。 姉自身が戸籍筆頭者になるということですね。 妻が日本人で夫が外国人の場合は皆「妻の戸籍の備考欄に夫と記される」だけなんですね。ということは姉の場合は姉の戸籍に子供が入り、彼氏は備考欄に「子供の父親は誰々です」と記されるのでしょうか。「夫」と記してしまたら重婚になってしまいますよね?

その他の回答 (1)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

お姉さんは、フランス人の彼氏に子供を認知して欲しい、ということでいいでしょうか? >姉の生まれてくる子供は認知して父親の籍に入ることになる。 父親が何国人だとしても、認知しただけでは父親の戸籍には入りません。 いわゆる未婚の子(法律上は非嫡出子)は母親の戸籍に入ります。 戸籍に「父親は誰それ」と書かれるだけです。 ご質問のケースも同じです。 >姉の子供の認知の問題や国籍やパスポートなどはどうなるんでしょうか? 日本で生まれたのであれば、認知は認知する人の本国法によります。 すなわち、この場合はフランス法によるので、このサイトではたぶんお手上げだと思います。 どうしてもなんとかしたければ、弁護士に相談のケースだと思いますよ。 弁護士もフランス法なんて分からないだろうからそれ自体は期待できませんが、 「今後どこに相談すればよいか」の手助けくらいはしてくれると思います。 国籍については、少なくとも母親が日本国籍を持っていますから、 日本の国籍法によれば日本国籍を持つことになります。 フランスの国籍はわかりません(これもフランス法に従うので)。 もしかするとしばらくは日本、フランスの二重国籍になるかもしれません。 日本国籍を持ちますから、日本に住むのにパスポートは必要ありません。 >ゴクミの日本の籍はまっさらなままということでしょうか。 法律的に婚姻の手続をしていないのなら、そうでしょう。 相手が外国人、日本人どちらでも同じですよね。 ちなみに婚姻の手続(日本なら婚姻届の提出)をしていれば、 おそらくそれまでは両親の戸籍に入っていたであろうところ、 相手が外国人(日本の戸籍制度が適用されない)場合は、本人を筆頭者とする新戸籍が作られます。

misskittin
質問者

お礼

御礼遅れました。ご回答ありがとうございます。 >父親が何国人だとしても、認知しただけでは父親の戸籍には入りません。 いわゆる未婚の子(法律上は非嫡出子)は母親の戸籍に入ります。 戸籍に「父親は誰それ」と書かれるだけです。 なるほど。外国人には戸籍がないということは、「入籍」するという概念がないわけですね。姉の彼氏はその奥さんの戸籍の備考欄に「夫」と記してあるのみで、離婚すると奥さんの備考欄に×がつくということですね。姉が独立して新規戸籍をつくり、子供がそこに入り、彼氏が備考欄に「子供の父親」とサインすればよいわけですね。 調べてみたところ、その戸籍の証明を持ってフランス大使館に行って申請すれば、子供のフランス国籍が取得できるみたいです。ただ姉自身のフランス入出国する場合が問題ですね、婚約ビザは取れるのでしょうか?なんだか次から次へと問題が出てきて、国際事実婚は複雑ですね~

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