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父親が勝手に私の口座から現金を引き出していたのですが

父親が、勝手に私の口座からお金を引き出していて、それを追求したら 「今までお前が俺に掛けた迷惑の慰謝料だ」 などと言って返してもらえません。 この場合警察などに言ったら刑法などで返金されるのでしょうか?

みんなの回答

noname#109588
noname#109588
回答No.6

気持ちはわかりますが戻ってきません。 警察へ行ってもだめです。 親族相盗例に該当するからです。 法律ではさばくことはできません。

  • kappa8555
  • ベストアンサー率66% (26/39)
回答No.5

 払い戻された預金を取り戻したいということでしょうか。でしたら、話しをする先は、まずは銀行ですね。  銀行は、預金者である「あなた」以外の者に払い戻したわけですから、その分の預金はなくなってはおらず、銀行は、「あなた」にもう一度、払い戻さなければならないのが原則です。その場合、銀行は、当然、間違って払い戻した先の「あなたのお父さん」に対して返還を請求してきますが、「あなたのお父さん」から銀行への返還が実際にされようとされまいと、銀行は、「あなた」に対してもう一度、払い戻すべき責任を免れません。  ただし、銀行が、「あなたのお父さん」を「あなた」(預金者)だと思って払い戻した(また、そう思うことについて過失がなかった)なら、銀行は、「あなた」に対して、再度払い戻すべき責任を免れます。また、「あなた」が未成年者である場合には、「あなたのお父さん」には親権者として「あなた」を代理する権限が当然に認められていますので、「あなたのお父さん」への払戻しはむしろ有効なものとして扱われます。  したがって、ご相談の事案において、どのような経緯があって、「あなたのお父さん」が預金者でないにもかかわらず、「あなた」の預金を払い戻すことができてしまったのか、そこのところが重要になってきます。また、払戻しは窓口で行われたのでしょうか、それとも、ATMでの機械払いだったのでしょうか。それによっても適用される法律が違いますので、結論が変わってくる可能性があります。それから、そもそも論ですが、預金名義は「あなた」であったとしても、口座に入っていたお金は、「あなた」のお金なんでしょうね。「あなたのお父さん」なりが、「あなた」の将来などのために「あなた」名義で預け入れていたお金であったなら、そもそも「あなた」は預金者とはいえませんので。

回答No.4

残念ながら、返金はされないと思われます。 親族相盗例に該当して、公訴棄却または、警察などになだめられる のが落ちになるのが結末です。  過去に、親族に生活費が不足しているので、必ず返金するとの 約束で貸したことがありますが、未だに返金されていません。 (別居してからのことですが…) そんな親なら、早く見切りをつけて別居するのが最善の対策に なるかも…。 (くれぐれも、転居先など教えないようにしないと、しつこく 追い回されて、金品を要求されることもありますよ) 今回は、高い勉強料と思ってあきらめるしかないのが現実だと 思います。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%97%8F%E7%9B%B8%E7%9B%97%E4%BE%8B
  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

家族内のことには、刑法の規定の多くは適用されません(重度の障害や殺人等以外は) ですので 、警察に通報しても何も行われません それよりも、質問者の預金をおろされてしまうような管理をしてきたことの方に問題があります

  • ash2pure
  • ベストアンサー率19% (74/385)
回答No.2

もろ窃盗罪じゃないですか。 まず、警察に相談するべき。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

警察に行っても、お金は戻りませんよ。

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