慰謝料と自己破産と強制執行

このQ&Aのポイント
  • 知人の結婚詐欺事件による慰謝料契約には強制執行条項があり、それに従えば残金を一括支払うことが可能か検討中
  • 知人は自己破産し、遠方に引っ越しているため連絡が取れず、慰謝料残金の支払いが困難になっている
  • 連帯保証人もいるため、慰謝料の強制執行が可能かどうかについて専門家の意見を仰ぎたい
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慰謝料と自己破産と強制執行

知人のことで教えて頂きたいと思います。 宜しくお願い致します。 知人は数年前に結婚詐欺まがいのことをされ 離婚することになり、 公証役場にて慰謝料の契約をしたそうです。 その中に、連絡先を一度でも明らかにしなかった場合は強制執行で (元の契約は分割)残金を一括で支払うという記述があるそうです。 (それまでもなかなか連絡がとれない状況でしたが) 今年になり連絡が取れなくなり、途方に暮れていましたが 調べに調べた結果、数ヵ月後に 当時の会社を退職し、遠方に引越しもしており、 自己破産もしていたことが分かったそうです。 この場合、強制執行は可能なのでしょうか? それとも、分割のままなのでしょうか? 色々と考えがあって、当時、分割にしたそうですが 知人は相手が詐欺の相手なだけに、もう信用できず できれば残金を一括で支払ってもらいたいそうです。 どうやら連帯保証人もいるようです。 こういうケースの場合、どのようになっていくのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>この場合、強制執行は可能なのでしょうか? 破産手続きに入ると、破産者の債権者一覧というものが作成されます。そこに、知人さんの名前が載って手続きしていたら、裁判所から通知が届くはずです。その通知は来ませんでしたか? 届いてなければ、破産者は、債権者一覧表に恐らく意図してのっけなかった可能性が高いでしょう。通知が来てなかったら、基本的には破産の免責効果は及びませんから、バシっと強制執行してよいと思いますよ。 例え通知が来ていても、破産法253条1項2号により、免責されない債権である可能性が高いため、強制執行やるだけやってみたほうが良いと思います。強制執行にどの道、ダメ!と判断するのは、裁判官ですから。 破産法第253条  免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。   (少略) 二  破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権 >できれば残金を一括で支払ってもらいたいそうです。 どうやら連帯保証人もいるようです。 公正証書に、謳っているなら、可能です。連絡つかなくなったら一括請求するは、良くある条項ですし。 また、主債務者が破産しても、連帯保証人には破産の免責効果は及びませんので、バシッとやっちゃってください。 >こういうケースの場合、どのようになっていくのか教えてください。 強制執行した場合、破産者・連帯保証人に文句があれば、請求異議といって裁判になります。公正証書は、普通に作った契約書よりも証明力が強いのですが、裁判上で作成したモノよりも弱いため、争いがあれば、裁判しましょうと民事執行法にあるんですね。ここで『破産した』とか、『この公正証書は強迫して作成された』とか、『この債務は、悪意じゃなくて過失です。破産法253条により免責されます』とか言い訳を主張するかもしれません。はれて裁判に勝てば、強制執行です。 でもこのカテゴリの常套句ですが、都道府県の弁護士会に行ったりして、専門家に相談しましょう。それが一番正確に判断してくれますし、解決に前進しますから。

renge_b
質問者

お礼

とっても分かりやすい回答を有難うございました。 急を要するとのことでしたので、 早速、このことを知らせたいと思います。 知人もきっと気持ちが軽くなると思います。 心から感謝いたします。

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