- ベストアンサー
保証人について
ご質問させていただきます。 法律等お詳しいかたおられましたら、よろしく お願い致します。 借金の保証人なのですが、妻が身内の保証人になるのでは と心配しています。 妻と私の実印は私が隠し持っているのですが、 これを探し出して、勝手に保証人になり、保証人が 借金の返済せざるを得なくなった場合は、私も夫とし て返済義務が発生するのでしょうか? また返済するお金ですが、うちは妻が専業主婦でして 私が貯めたお金は、全て妻名義の通帳に貯金しています。 実際は私が働いて貯めたお金なので、妻名義であっても 返済にあてることを止めれるのでしょうか? 以上よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
金融機関勤務者です。 法律に詳しくても、抜け道はいくらでもあります。 借金をする身内はともかく、その人にお金を貸す側は、最低限の法律知識を持っていると思いますから、このようなところで質問をしなければならないご質問者さまでは、対抗できないと思いますよ。 そうなる前に、専門家と『契約』をされておかれた方がいいのではないでしょうか(相談ではなく契約です)。 > 借金の保証人なのですが、妻が身内の保証人になるのではと心配しています。 妻が誰かの借金について保証人(普通保証人、連帯保証人とも)になりたいとして行動するのは『妻の自由』です。 相手が認めるかどうかは別ですが。 > 妻と私の実印は私が隠し持っているのですが #3さんのおっしゃっるとおり、『実印』は新たに登録しなおせばそちらが『実印』になります。 > 勝手に保証人になり、保証人が借金の返済せざるを得なくなった場合は、私も夫として返済義務が発生するのでしょうか? 妻がなったのが『連帯保証人』であれば、本来の借金の主が返済不能に陥らなくても、契約当初から妻は返済の義務を負います。 『連帯保証人』は、債務者とほぼ同じ意味だと思っていただいていいです。 妻が連帯保証人になったからといって、夫に返済義務が生じることはありません。 ただし、妻が亡くなれば相続の対象となります。 > 実際は私が働いて貯めたお金なので、妻名義であっても返済にあてることを止めれるのでしょうか? 妻名義の『預貯金』となっている以上、それは妻のもの。 お金を貸した側はそこから返済をするように言ってくるでしょうね。 預貯金債権の差押えは手続きが簡単ではないので、そうしなくても済むような対応をしてくるでしょう。 妻が専業主婦なので、夫が出捐していることは分かった上で無視するでしょう。 出捐している立場から何か言えたかどうか…。 その辺りはもっと詳しい専門家にお尋ねください。 ところで、ご質問の趣旨とは外れますが、ご質問者さまがなさっている > また返済するお金ですが、うちは妻が専業主婦でして私が貯めたお金は、全て妻名義の通帳に貯金しています。 についても、夫→妻への贈与となり、額によっては『贈与税』が発生しますが、そちらはちゃんと手続きされ、納税されていますか?
その他の回答 (4)
- molly1978
- ベストアンサー率33% (393/1186)
夫と妻は別人格ですので、妻が保証人になるのを止めることはできませんが、 夫に妻の返済義務が発生するわけではありません。 妻名義の預金は妻の財産(夫から妻への贈与)と見なされますので、 当然差し押さえ対象になります。 これを止めようとするとするのはかなり困難だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 本当に、いつ勝手になるんじゃないかと 心配なんです。 妻名義であれば当然差し押さえ対象ですよね。 すぐにでも、名義を変更してきます。
- pocopeco
- ベストアンサー率19% (139/697)
質問の趣旨と違う事ですが、 探しだす…ではなく、新しい印鑑で印鑑登録を変更する事もできます。 奥さまが別の印鑑で登録変更したら隠し持っても意味ないですね。。
お礼
ご回答ありがとうございます。 印鑑も変更できるそうで、やっぱり 妻が保証人になるのは、妻の自由で とめれないのですね。 ありがとうございました。
>うちは妻が専業主婦でして 私が貯めたお金は、全て妻名義の通帳に貯金しています。 大変危険な状態です。保証人になったら生活費まで弁済することになるでしょう。 本来、専業主婦で所得がないのですから保証人になどなれるわけがないのです。 (まあ、身元保証人ならわかりますが) それをあえてというなら、質問者様の所得をあてにしているのではないですか。 まずは、預貯金の名義を変更しておくことですね。止まりません。 というか、なぜに保証人になったから即、返済の話になるようなあやしげな話なんでしょう。 実家の兄弟のサラ金とかなんでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 すぐに自分名義の通帳に移し変えます。 のんびり構えてた自分が恥ずかしいです。
- Barmin01
- ベストアンサー率31% (101/320)
妻が保証人であろうと、あなたに支払い義務は生じません。 あなたに請求すると第三者請求という事になり債権者は罰せられます。 相続等で万一妻が亡くなり、遺産相続した場合は別ですが。 通帳の件ですが、正直意味がはっきりわかりません。 返済に充てる事を止められるというのは?? 通帳の解約をあなたができるかという事になれば、それは無理ですね。 妻名義なので、妻が手続しないと、解約等はできません。 また、強制執行で差押などが万一発生した場合は、妻名義の通帳なら差押される可能性はあります。そこまでいくには、かなりの裁判手続が要りますので、いきなりということはないですが。
お礼
自分が稼いでいても、妻名義であれば 無理なのですね・・・。 他の方も言われてますように、すぐに 自分名義の通帳に移し変えます。 ご回答ありがとうございました。
お礼
詳しいご回答ありがとうございます。 やはり『妻の自由』でなれてしまうんですね。 なれない方法はないですよね・・・。 絶対になれない方法があれば、気が楽なのですが。 とにかく皆さんおっしゃるように通帳の名義を変え てきます。 あと、贈与の手続きがいるのは知りませんでした。