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銀行の抵当付自宅を担保にお金は借りれるのでしょうか?

別れた妻名義の自宅があります。 夫名義の銀行のローンがまだ30年残っているため 銀行の抵当権付です。 ローンの支払いは、家賃代わりに元妻が 継続して支払っています。 権利書は妻が管理しています。 この状態で、夫が自宅を担保に どこかから(銀行や消費者金融などから) お金を借りることは可能でしょうか? 権利書がなくても、お金は元夫が借りれますか?

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  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

どなたも回答が無いようなので・・・。 元妻名義の不動産を、元夫が無断で担保にいれる事は出来ません。 現実的に、下記理由で新規融資は難しいでしようね。 1.元夫には「既に多額の借金(住宅ローン)」がある。 2.自己名義の不動産が無い。 3.金融機関は、二番抵当を認めない。 離婚すれば、夫婦も他人になります。 不動産が元妻名義で、元夫の借金を妻が払っていても「借金は、元夫の借金」です。

ahuromman
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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