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交通事故での慰謝料計算での怪我程度ランクについて

交通事故での慰謝料計算について 慰謝料計算を見ていると、怪我の程度のランクに手続きが裁判の場合「特に重症」「重症」「軽症」、 任意保険の場合「重症」「中程度の傷害」「軽症」とあるのですが、 下記の場合は、裁判、任意保険の場合どのランクの怪我にあてはまるのでしょうか? 12級12号:局部に頑固な神経症状を残すもの 片腕神経の損傷(神経伝達速度計にて確認済み) 及び 腰椎捻挫 首のMRIでは頚椎捻挫の明らかな損傷はありませんでした。 神経の検査では神経損傷は確認できてます。

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

軽症とは打撲、捻挫、挫傷等 中程度とは骨折、脱臼等 重傷とは脳挫傷、臓器損傷・破損等 です。 神経の損傷の傷病名がわかりませんが頚椎捻挫・腰椎捻挫であれば軽症の部類です。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

初回の事故の診断書= 全治 3ヶ月なら 重症 しかし現実的に 入院日数= 治療通院日数=  初回の事故の診断書 軽症だが入院日数多い場合や 治療通院日数が多い場合  障害者12級  労働損失  年齢 経営者の場合 経営損失  個人経営の場合廃業での損失 貴方の状況がわかりませんが 無職でも数千万円超えるのでは? 

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