- 締切済み
住宅ローンが始まりません
家を購入して今で7年目になります。 主人は住宅販売を行われている社長と友人で購入に当たって担当者として色々していただいてました。お金の借り入れの際、頭金をいくらか出し、不足分を住宅金融公庫と銀行ローンを組むことになると聞いていました。住宅金融公庫についてはローンはきちんと支払っていますが、銀行ローンの方がまだ始まっていません。詳しくはわからないのですが、銀行での審査がどぅとかとおっしゃってたように思います。 主人に話ししても、ローン始まってない事はきちんと社長に話したしほっとけばいいといいます。登記簿はあがっていますが自宅に家の権利書がありません。本当にこのまま放置しておいて、数年後支払いを命じられるんではないかと思ってます。このままで自宅が明け渡すことになることはないのでしょうか?登記簿があがっていれば自宅は我が家のものでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- bunbun8
- ベストアンサー率47% (246/521)
住宅金融公庫時代にそれを利用したのであれば、所有権はご主人に移転されていると思われます。また第三者の抵当権等も公庫の資金交付の時点では抹消されているはずです。でないと、公庫は資金交付しません。 ご質問内容から、推察の域はでませんが、おそらく頭金と公庫での借入を引いた不足分を購入価格の20%以内の計画で銀行融資を受けようとされていたのではないかと思います(つまり、頭金10%いれたとしたら銀行ローン申込みは10%くらい) ご主人と住販会社社長はお友達のようですから、例えば購入価格の10%の銀行融資分については、販売利益を鑑みて、友人のためと自分のために危ない橋を渡った可能性があります。 しかし、購入後7年も経っていたら、いまさら追加で住宅ローンなど組めるはずがありません。 また、公庫を銀行で借り替えるにしても、残債額を超えてまでの借り換えは不可能と思われます。 つまり、7年前より住販会社社長がご主人に、不足分を貸した形にして登記済権利書を預かっている可能性があります(預かってもあまり意味はありませんが)もしくは、公庫の抵当権の後順位で他の権利設定とかされていませんか? ご主人も住販会社社長もご健在のうちはいいでしょうが、形としては立派な債務ですから、万が一のときは相続を放棄でもしない限り、奥様や子供さんに返済の義務が生じてくる危険性があります。 住販会社社長へ幾らくらいの不足している金額があるのかわかりませんが、用立てられるようであれば分割なり一括なり早めに清算しておいたほうがいいです。
- Lescault
- ベストアンサー率40% (947/2331)
こんにちは。 ちょっと話の内容が分かりづらいのですが、 >登記簿があがっていれば自宅は我が家のものでしょうか? に関して言うなら、登記簿があなたのご主人様(あるいはあなたとの共有名義かもしれませんが)になっていたとしても、例えば住専等のローンを組んでおり、抵当権が設定されていればその物件はまだhimawari14さんの家の所有物ではありません。ローンを完済し、抵当権を外してもらって初めてお宅のものになります。 登記簿が上がっていれば云々という話関係ありません。 お役に立てば幸いです。
お礼
早々の回答ありがとうございます。抵当権の事は詳しくはわからないのですが、抵当にはいってるとかいう事は聞いたことあります。 やはり主人に再度話しをしてもらいたいと思います。