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どうも今晩は! 特定調停においては、書記官からの催告にも係わらず、相手業者が計算書などの明細を 提出しない場合は、特定調停法第12条(文書等の提出)によって調停委員会はその提出 を命ずることになります。 それでも提出しない業者には過料の制裁がなされ、業者は10万円以下の過料を納める とともに、債務不存在の17条決定(民事調停法第17条に基づく決定で、裁判所の和解 と同じ効力を持つ)等でその事案も終了しているようです。 http://www.ron.gr.jp/law/law/toku_cho.htm http://www.ron.gr.jp/law/law/minjicho.htm また、特定調停法の他に、業者の提出義務の根拠としては、民法上(このような当事者 及び契約関係における信義則)や貸金業規制法(行政指導)に基づくものが考えられて いるようです。 ご参考まで
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- toatouto
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http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25023&hanreiKbn=01 ご参考まで。 判決出ていますから開示して下さいと言ってみて下さい。
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