• 締切済み

損害賠償

私は飲食店を経営しています。 従業員についてなのですが、数ヶ月前から売り上げを改竄して金銭を くすねています。注文伝票を書かず、その売り上げを持ち帰ったり、 店の両替金自体から金銭を取ったりしています(総額100万円位)。 来週から隠しカメラを設置して証拠を掴もうと思っています。 このまま、クビにするのも悔しいので内容証明で実家充て(両親と同居)に請求しようと思います。 たた、「そんなの知りません」「何かの間違えじゃ」などで惚けられるのが大半だと思います。 そこで民事と刑事の手続きを考えていますが、 どうような項目になるのでしょうか。 私は今まで民事も刑事も体験しています。 民事訴訟→損害賠償請求/訴額100万円。甲号証としてビデオテープや売り上げ伝票など。 刑事告訴→窃盗罪??? 民事訴訟は上記でOKですか? 刑事については少し分かりません アドバイスをお願いします

みんなの回答

回答No.2

刑事告訴するかどうかは検察が裁量によって決めます。 従って告発するからと言って起訴されるわけではありません。 どうせなら証拠をつかんでから告発されたほうがいいと思います。 証拠が無ければ民事にせよ刑事にせよ望む結果は得られないので。

hinano123
質問者

お礼

gigoparapara様、いいアドバイスを誠に有難うございました。

  • PASERIS
  • ベストアンサー率18% (31/166)
回答No.1

極めて悪質ですね。 刑事事件として届けた方がいいとおもいます。 刑事事件は貴方が罪状を決めるのではなく検事さんが決めます。任せましょう。 ビデオテープの他に、ノートをつけたりして、詳細に記録を作成しておくべきです。 刑事告発してから民事裁判を起こしましょう

hinano123
質問者

補足

PASERIS様、早急なアドバイス有難うございました。 刑事告発→刑事告訴ですか?

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