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これは法的にはどう処理するのですか?
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3332258.html ↑のような質問をさきほど立てましたが、法的に処理すると、この場合はどのようになりますか?支払い義務はあるのでしょうか? 所有権の放棄とかそういうことが成り立つのでしょうか?
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最初に私は法律を勉強中の者だとお断りしておきます。 これって、要するに民法上だと「共有物の分割請求」ってことですよね(民法256条)。共有物の分割というと、共有しているものをそれぞれで分け合うようなイメージですが、広く共有関係を解消することをいいます。だから、質問者さん単独所有とすることも「分割」と民法では表現されます。 で、分割の方法としては、民法258条1項に、「共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる」とあります。つまり、共有物の分割の基本的な方法としてはまずは話し合いです。 で、質問者さんと、お友達はお互いの意見をぶつけ合ったところ、「お友達は「購入価格の半額で質問者さんが買い取ってくれ」、質問者さんは「そんなに払う必要はない」と思ってらっしゃるわけですから、現状 「共有者間に協議が調わない」状態です。 つまり、この問題を突き詰めて処理しようと思うと、裁判となります。 裁判所はこの問題を持ち込まれたときに、どう処理するのかといいますと、民法258条2項で、「前項の場合において、共有物の現物をを分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所はその競売を命ずることができる」とかかれています。これは、たとえば質問者さんが共有しているものがなにか物理的に単純に割れるものならば、その場で半分こです。また、たとえば車みたいに、単純に切り分けて半分こにできないものや、無垢の一枚板のように半分にはできるけれども、切り分けてしまうと価値がうんと低下してしまうようなものは、競売して現金に換価して、その代金を分け合うことになります。 おそらく、質問者さんが共有しているものは、質問文を読んだ限りですと、単純に分けるものができない車とか、機械みたいなものではないでしょうか。 それと仮定して、質問者さんがこれからもこの共有物を使い続けたいと考えているとすると、法的に支払い義務があるかどうかといえば、支払い義務はあります。 上記の民法の条文での裁判所の処理は、共有者全員が共有物を手放したい例でしか書いていませんが、もし共有者の一人が所有を続けることを望む場合、その共有物を査定して、相手方にその持分の代価を支払うことを命ずることになるはずだからです。 ただ、7万円の中古の物の処理に、裁判は大げさですし、費用もかかりますから、上記を踏まえてこのように処理をしてはいかがでしょうか。 まず、その物を中古で買い取ってくれるようなところへ行って、その物に価格をつけてもらう。いくつか店を回って、平均を取れば妥当な金額となるでしょう。その上で、その妥当な金額の半分を友人に渡す。 その物に価値がある以上、あなたがタダでその物の所有権を取得することは、ご友人が「いらない(所有権の放棄)」、「あなたにあげる(贈与)」でない限り認められません。 ご友人は「いらない、お前一人で使えよ」といっているので、上記に長々とかいた「共有物の分割請求」をしていると考えられます。 だから、支払い義務はあるのかないのかで言えば、「ある」です。 しかし、「半額の3万5千円」を払えもまた認められません。ご友人が法的に主張できる額は、「市価の」半額までです。3万5千円よりかは下の金額のはずです。 以上を踏まえてよく話し合ってください。
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- joggingman
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アンケートでも答えがでてましたが、共有物の分割(民法258条)という ことになるかと思います。放棄は、自己の持分を相手に贈与するという 感じで、元のお金を返してくれということは言わない場合です。 で、共有物の分割は、共有者間の協議で自由にできるので、35,000円との 引換えに、単独所有にするという協議も可能ですが、普通は損なので (数年分の使用により価値が下がっている)、アンケートにあったように 時価で評価した額(時価が40,000円なら20,000円)と引換えにするとの 協議をすべきでしょう。 また、双方、現物が不要なら、売却して代金を折半すると協議することも 可能です。 協議が整わない場合は、裁判所による請求することができますが、 競売して代金折半になるような場合は、裁判のコストの分、損するん じゃないでしょうか?
お礼
ありがとうございました。 共有物の放棄をする人がほとんどのシロモノなんですよ。 これって。
お礼
ありがとうございました。 長文でご丁寧にわかりやすかったです。 お忙しい中、誠実にお答えくださり感謝させていただきます。