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経路変更と途中下車
JRで乗車券「明石>和歌山市 経由 山陽 東海道 阪和 紀勢」を使用開始後に日根野以降を変更して関西空港ゆきの切符に変更してもらいました。変更前は途中下車できたのですが、変更後りんくうタウン駅で途中下車しようとしたらできないと言われました。変更後のきっぷにも下車前途無効などの文言は見当たらなかったのでやや納得がいきません。明石>関西空港のきっぷを普通に買えば途中下車できないのはわかるのですが、途中下車できるかどうかは変更後の切符の規定できまり、途中下車はできないのでしょうか。
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明石→和歌山市 途中下車可能 有効日数2日 明石→関西空港 下車前途無効 有効日数1日 ご質問では上の乗車券を下の乗車券に変更したわけですから、変更後は下の乗車券の効力が適用されます。 しかし、ご質問のように距離が短くなるような変更など、変更の前後で効力がかわる場合はいろいろなケースが存在します。 例えば、すでに途中下車をしてしまった後で、ご質問のような変更はできるのでしょうか?有効2日目に変更できるのでしょうか? 原則論としては、JRとの運送契約を変更したわけですから、変更後については新たに結んだ運送契約の条件に従うこととなります。 営業規則などからは、変更に関わる金銭収受と有効日数については明示されていますが、途中下車はハッキリとはわかりません。 有効日数に関しては営業規則の第246条に明記されており、変更後でも原券の有効日数を下回らないことが保証されています。従って、変更後も原乗車券の日数は確保されますが、次に述べる途中下車の観点から、下車前途無効ゆえ実質変更当日のみ有効となってしまうと思われます。 途中下車に関しては、変更した時点で、それ以降については変更後の乗車券の効力にしばられますが、その効力は変更前に遡及して適用することはありません。 従って、効力に関して、変更前に遡及して適用することが必要で、そのような遡及した取扱が不可能なものに対しては変更そのものができません。 詳細についてはJRで取扱ルールがあるのでしょうが、公開されていませんので、ハッキリとはわかりません。有効2日目の変更が可能なことは明らかですが、途中下車してしまった後の変更については私も?です(連続乗車券の変更しない方については影響を及ぼしませんので、変更する券片で途中下車した場合です)。 例えば、途中下車をしている駅で変更を申し出た場合、どう扱うのかなどハッキリとわからない部分があります。 このように、明確ではない部分がある回答ですので、参考意見といたしました。 備考:有効期間について 旅客営業規則第246条 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02_setsu/02.html 第1項において、変更後の有効日数は変更当日を含む原券の残余日数となっています。ただし書きにある乗車券類変更は使用開始前・旅行開始前の場合です。 第2項では、変更区間に対する有効期間から、原券の変更前日までの経過日数を引いた方が多い場合、(距離が長くなった場合などが該当します)はそちらを有効日数にするとなっています。「この場合」以下は、今回の例のように方向を変更する場合は、ご質問の例ですと明石駅(原乗車券発駅)から関西空港駅(変更着駅)を変更区間として、この区間(明石~関西空港)の有効日数から経過日数を引くと言うことです。ご質問の場合は長くなりませんので適用しませんが、長くなる場合は第1項ではなく、こちらを適用します。
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- gsmy5
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もう一度、規則をよく見ましょう。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02_setsu/04.html 第3款 旅行開始後又は使用開始後の乗車変更の取扱い (区間変更) 第249条 普通乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類に表示された着駅、営業キロ又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。 (1) 着駅又は営業キロを、当該着駅を超えた駅又は当該営業キロを超えた営業キロへの変更 (2) 着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更 (3) 経路を、当該経路と異なる経路への変更 2 区間変更の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。 (1) 普通乗車券 イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗車船区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。 (イ) 前項第1号に規定する場合は、変更区間に対す普通旅客運賃を収受する。 (ロ) 前項第2号及び第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。 ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。 (イ) 大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に区間変更の取扱いをするとき。 (ロ) 片道の乗車区間の営業キロが100キロメートル以内の普通乗車券で区間変更の取扱いをするとき。 (2) 自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両券 原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車区間の営業キロ又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。 質問例の場合、原券が近郊区間を外れた101km以上の乗車券ですから、「日根野-和歌山市480円」と「日根野-関西空港440円」の運賃を比較し、この場合は変更後区間の方が安価なので、収受額なしで「着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更」をしてもらいます。 この変更により手持ちの乗車券は明石-関西空港の乗車券と同じ効力即ち「発売当日限り有効・下車前途無効」となります。(変更の規定で変更後の乗車券の効力について何も定めていない以上、変更後の乗車券は当該区間の乗車券と同じ効力とみなすとしか考えようがありません。但し、有効日数の算出には経過日数を差し引く旨記されています。) 下車前途無効の文字がなかったのは、このような精算方法(打ち切り計算)となる場合は通常は途中下車のできる区間になるため、記載もれとなってしまったと思われますが、有効期間は当日限りと記してあったと思われ、これをもって途中下車を認めさせることは困難です。 券面に記載があろうがなかろうが通用当日限りの区間は途中下車ができない旨明確に規定されており、手書きの乗車券でも「下車前途無効」の表示を忘れても途中下車ができるようになるわけではありません。 なお、例えば日根野で途中下車し、1泊して関西空港への変更を申し出た場合、希望通り変更した時点で期限切れ無効の乗車券となってしまうので、「旅客の希望するとおりの変更の取扱いができないものである」として別途乗車(日根野-関西空港間運賃収受)とするのが妥当と思われます。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02_setsu/02.html (別途乗車) 第247条 旅客が、乗車変更の請求をした場合において、その所持する乗車券が、乗車変更の取扱いについて制限のあるものであるとき又は旅客運賃計算の打切り等によつて旅客の希望するとおりの変更の取扱いができないものであるときは、その取扱いをしない区間について、別途乗車として、その区間に対する相当の旅客運賃を収受して取り扱う。 2 旅客が、乗車券に表示された発着区間内の未使用区間の駅を発駅として、当該駅から分岐する他の区間を別途に乗車船する場合又は当該駅から折り返して原乗車券類の発着区間内を乗車船する場合は、前項の規定に準じて取り扱う。
補足
ご回答ありがとうございました。はじめの方は納得しました。中途半端な知識だと痛い目に遭いかねないと思いました。それで、「なお、例えば日根野」以降に関連して補足を述べさせてください。 私の切符は3日間有効の連続乗車券の2枚目で、使用開始してから2日経過後の有効期間の最後の日に変更してもらいました。たしかに「当日限り」ということが書かれてあったと思います。今回の場合、有効日数算出にかんしては、3-(3-1)で1日残ると思います。当日限りというのは、規定にしたがって有効日数を計算した結果だと思っていました。規定に従って計算して有効期限が2日以上残る場合も、変更後の乗車券が近郊区間内発着なら、当日限りということになるのでしょうか。いずれにしても途中下車はできなくなるということは理解しました。
- laulun
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こんばんは >途中下車できるかどうかは変更後の切符の規定できまり、途中下車はできないのでしょうか。 そのとおりです。 今回は変更後は大都市近郊区間内に収まってしまうために途中下車不可となりました。 変更後の切符の規定で決まらないと、明石→和歌山市の切符を明石→芦屋に変更して三ノ宮で途中下車ができるような事態が起こってしまいます。 >下車前途無効などの文言は見当たらなかったのでやや納得がいきません。 お気持ちはわかります。きまりはきちんと書いておいて欲しいですよね。
お礼
ご回答ありがとうございました。変更前に途中下車をしていたとしても、変更したときに途中下車不可の乗車券になったということで納得しました。
- mukaiyama
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原券の和歌山市は大都市近郊区間からわずかに外れており、しかも 100キロ以上あるので途中下車できます。 (和歌山ではないですよね。) 変更後は、大都市近郊区間内に収まってしまうので、100キロ以上あっても途中下車できません。 http://www.jreast.co.jp/kippu/1103.html#05
お礼
ご回答ありがとうございます。変更後の乗車券が途中下車できるかどうかは変更後の乗車券を普通に買った場合に同じであるということで回答者の方々の見解が一致しているので、できないということで納得しました。
- toro321
- ベストアンサー率29% (1222/4138)
明石ー和歌山でも、大阪電車特定区間になるので、どちらにしろ途中下車できないのでは? 変更前に途中下車できたとは、大阪あたりで降りれたということでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。 「和歌山」ではなく「和歌山市」なので近郊区間をはずれているため途中下車できました。
お礼
ご回答ありがとうございました。(旅客営業規則には明示されていない点があるということもふくめて)すっきり分かりました。