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大型特殊免許

いわゆる「はたらくくるま」の運転を昔からしたいと思い、免許を取ろうと思います。 で、取得しておいて、それぞれの分野の技能講習を受ければ全ての車種は公道走行は可能なのでしょうか。 当方、中型(8t限)、普通自動二輪の所持者です

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noname#60563
noname#60563
回答No.3

>昔、TOKIOの城嶋がクレーンを操作してましたね >確か、新宿の小田急サザンテラスの建設現場だったかな、この場合は 見ていないのではっきりしませんがビルの工事現場で乗ったと言うことはタワータイプでしょうか、こちらだと私は経験がないので(移動式には成らない為専門外)はっきりしませんが国家資格の免許ではないかと推測します。 なお、トラッククレーンやラフタークレーンなら大抵5t以上でしょうから、免許になります(結構難しいです) 4tトラックのキャビンの後ろにクレーンが付いている物は(4,9t吊り)こちらは免許ではなく技能講習でもOKですが、本格的に乗りたいなら免許を進めます。 クレーン免許も移動式とそうでない物と種類が違い移動式を取得していてもそれ以外の種類のクレーン操作は出来ません。 又現場内で俗に言うユンボ(有るメーカーの物以外はこの名前は使えないんですけどね)を動かそうとして注意されてと有りますが、こちらは車両系建設機械の技能講習修了証を持っていれば多少のことは出来ますが、専門的に色々としたいのであればその機械に乗ってもよろしいと言うだけで、今度は別の技能講習を受けて合格しないといけません(たとえば地山掘削など) その他バケットを外してブレーカーに替えたりすればその為の技能講習など、すべての物を取得する気になればかなりあると思います。 技能講習の種類全部がどれだけ有るか把握していませんが、参考までに労働安全衛生法による免許証の種類だけでも今自分の免許を見たら、24種類有りました(その他にも有るはずです) 一年で何個か合格したとしてもすべの物をとるのは何十年かかるか、物によれば何回も受験することに成ると思うし・・・ もし必要であればどうしても必要な物から少しずつ挑戦されればよいでしょうが、ユンボなら全く何も資格がなければ(車の免許小型建設機械など)一週間、該当する資格を何か持っていれば3日間講習を受けて、最後にペーパー&実技に合格する必要があります(私の頃は、現在は変わっているかも) ユニック車(正式にはこちらもメーカー名ですが)などに乗りたい場合は、小型移動式クレーン運転技能特例講習などを受けて(2日間のはず)最後に合格すればOKです。 技能講習のことなどは各建設機械メーカーなどの営業所でも解りますし、地元の建設協会等に問い合わせれば解ると思います。 大型特殊は試験場か実施している自動車学校などに・・・ 仕事で必要にない場合は自費で行かれるのでしたら仕事を休んで行くことになります(仕事で必要なら会社に相談) 油圧式バックホーもしくは油圧式パワーショベル(俗に言うユンボ)もしくはブルドーザ等はキャタピラ(無限軌道)の為基本的に公道は走れないため公安委員会の免許は必要有りません(一部必要な物も有ります)現場内でしたら(部外者は入れないはずですから建設業と考えます)車両系建設機械は行かれる方が良いでしょうが、物によってレバー操作が全く違う場合があり(規格は決まってますが現場では)慣れない方がいきなり乗って(たとえ有資格者でも) 旋回したりして重大な事故になることもあり得ますから、乗るときは良くレバーの操作方向を確認してください(ぱっと頭に浮かぶだけで4種類有ります)

その他の回答 (3)

回答No.4

一部の移動式クレーンで、特種自動車に該当するものは「大型」免許がいりますから、大型特殊だけでは公道走行できません。 車両系建設機械は取得すべきでしょうね。行動走れるようなものはないでしょうけど・・・ タワークレーンは5t未満なら特別教育でOKです。

noname#60563
noname#60563
回答No.2

大型特殊で乗れる車両でナンバーや車検を受けていれば技能講習は受けなくても乗ることは可能です。 その車両で作業するとなると技能講習終了証を持ってすることになりますが、一部国家試験を合格しないと駄目な物も有ります(ラフタークレーンなどは移動式クレーン免許がいります)5T未満は講習ですが、それ以上は免許が無いと走るだけで作業は出来ません。 又少なくなりましたがトラッククレーンは大型免許になります(公道を走るだけで、作業は移動式クレーン免許)こちらも5T未満は講習、乗るだけなら中型だったと思います(ほとんど乗ったことがないのでうろ覚え)以前は普通免許と講習修了証です。 その他私が経験しただけでグレーダーやローラー(マカダム&タイや等)タイヤショベル等経験しています。 キャタピラの物は原則公道は走れません、昔と比べて段々と難しくなっていますから私の知っていることがそのまま現在も通用するか解らないことは回答していません。 現在は現場内しか知りませんから・・・

msaitou
質問者

お礼

なるほど~ 現場作業で、職人さんがいないときにユンボを自分で移動しようとしたところ、上司から「無免許運転だよ」と言われ、何で?と聞いたのですが何せ工事現場、忙しいので取り合ってくれませんでした 調べたら、大特を取得してれば大丈夫かなと思い、この質問をしました 昔、TOKIOの城嶋がクレーンを操作してましたね 確か、新宿の小田急サザンテラスの建設現場だったかな、この場合は >国家試験を合格しないと駄目な物も有ります になるのでしょうか

  • FullTune
  • ベストアンサー率24% (34/141)
回答No.1

技能講習は作業をするための資格ですので公道運転だけなら大型特殊だけで可能です。 また、公道を走行するにあたり障害となる部位を必要最小限においては稼動させる事ができます。 たとえば、フォークリフトは停車時はフォークを地に着けておくのですが、このままだと走行できないのでフォークを地から離す為の操作はできます。

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