• 締切済み

貸したお金が返済されず、内容証明も受領拒否され困っています。

3年前、知人の口座に50万円を入金しました。 病院で検査した結果があまり良くない様なので、入院・手術の費用の足しになればと。 その一ヵ月後に、その知人の家族の方からその様な事実(病気で入院・手術)がなかったことを知り、入金したお金の返済を求めましたが応じてくれません。 今日まで何度か手紙で返済を要求しましたが、一切返事も連絡もなく、その後内容証明を2通送付しましたが、受け取りを拒否されています。 今後、どの様な方法で対処すれば良いのか、ご助言をよろしくお願いいたします。 この場合、横領罪で訴えることも可能でしょうか? 今までその知人から、謝罪やお礼の言葉ひとつありません。

みんなの回答

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.11

初めから全部読みましたが、質問者様は結局どっちだったのですか? #5の方が質問されていることに答えてませんよね。 貴方は知人に頼まれてお金を入金したのですか?また、どういうつもりで(貸したのか、善意であげたのか)お金を入金したのですか? そこのところが判然としない。 これは弁護士に相談に行っても同じ事を聞かれます。 それから、質問者様のマナーは最低ですね。 わかりにくい質問にわざわざ時間を割いて回答してくださっている方を、自分の意に添わない回答だからかか罵倒していますね。 そういうマナー違反のことは止めましょう。

noname#49122
noname#49122
回答No.10

はじめまして。以前、同じような事がありましたが、この場合は寸借詐欺となり立派な犯罪です。警察に相談して即、解決しましたよ。

回答No.9

#7です。 『例えば間違えて振り込んでしまった場合でも、相手がNOと言えば、そのお金を取り返すのは非常に難しいです。』と言いました。これは私がクズだろうが、事実なんです。相手がその振込みを認識する前、例えば記帳する前とかでしたら、組み戻しという手続きが出来ます。詳しくは銀行へ。 『私の口座に50万、誰かが振り込んだとします。』の例は、貴方は難しく捉えすぎです。銀行口座がコップだとします。そして預金が水だとします。貴方のコップには半分ぐらいの水が入っています。店員がそこに水を継ぎ足したとします。コップが一杯になりました。貴方はコップの水を飲みます。さて、その水は店員が入れた水でしょうか?それとも貴方のコップに最初から入っていた水でしょうか?というだけの話です。 >あなたが言う様なことが、世の中にまかり通っていると思いますか? と仰いますが、現実問題として、貴方自身の考えが世の中にまかり通っているのでしたら、とっくにお金は返ってきているのではないでしょうか? 貴方はヒステリックな感情論になっているようですので、結論だけ言います。横領罪で訴える事は不可能です。詐欺罪を考えるべきです。

  • iim
  • ベストアンサー率8% (3/35)
回答No.8

私もそう思います。もう一度よく考えて見ることだと思います。 適切なアドバイスが出来なくてごめんなさい。

回答No.7

#5さんへの補足を見たのですが、貴方も少し勘違いが有るのではないでしょうか? 横領罪は当てはまらないと私も思いますよ。#3さんの仰るように詐欺罪というのなら、分かりますが・・・。 wikipediaによると   自己の占有する他人の物を横領すると、(狭義の)横領罪が成立す   る(刑法252条1項)。業務上横領罪との比較から単純横領罪と呼ば   れることもある。他人の物を委託関係に基づいて占有する者のみが   犯すことのできる身分犯である(真正身分犯)。法定刑は5年以下   の懲役である。 とあります。 ここで重要なのは、『他人の物を委託関係に基づいて占有する物のみが犯すことのできる』の部分です。質問のケースでは、『貸した』あるいは『与えた』というのなら理解できますが、お金自体を『委託した』という関係に無いので、横領には当てはまらないという訳です。 >他人から自分の口座へ入金されたお金は、元々自分のものでは >ないことぐらい、誰もが認識できる事実ですよね。 そうでしょうか?私の口座に50万、誰かが振り込んだとします。数日後、私が20万円おろしたとします。この20万円は誰のお金でしょう?振り込んだ誰かさんのお金でしょうか??それとも、元々その口座にあったお金でしょうか?そんな事、誰も分かりませんよね? ましてや、振り込まれたお金が、預けたのか、それとも贈ったのか、はたまた間違えて振り込んだのか、それらの区別をつけるのは、非常に難しいです。例えば間違えて振り込んでしまった場合でも、相手がNOと言えば、そのお金を取り返すのは非常に難しいです。 あくまでも、「病気だと嘘をついてお金を騙し取った」と、その一点に着目して冷静な対応をした方が良いかと思います。対処方法は#4さんの方法に大賛成ですので、付け加える事はありません。

tenpuu4
質問者

補足

>そうでしょうか?私の口座に50万、誰かが振り込んだとします。数日後、私が20万円おろしたとします。この20万円は誰のお金でしょう?振り込んだ誰かさんのお金でしょうか??それとも、元々その口座にあったお金でしょうか?そんな事、誰も分かりませんよね? ご親切な回答、非常に感謝します。 あなたは、自分の口座を通帳では確認しないのですね? 誰から振り込まれたものかを確認しない人間が、世の中に存在しますか? あなたの例えでは、その20万円を利用した本人が一番良く知っているでしょう。 >ましてや、振り込まれたお金が、預けたのか、それとも贈ったのか、はたまた間違えて振り込んだのか、それらの区別をつけるのは、非常に難しいです。 >例えば間違えて振り込んでしまった場合でも、相手がNOと言えば、そのお金を取り返すのは非常に難しいです。 この内容は、あなたの勝手な思い込みでしょう。 あなたが言う様なことが、世の中にまかり通っていると思いますか? お手数をかけました。 どうもありがとうございます。

  • pu-kun999
  • ベストアンサー率23% (84/361)
回答No.6

NO1、NO4です。少額訴訟がいいのではないでしょうか? しかし少額訴訟は、裁判の相手の居所や所在がわからないと駄目ですがね。 あとNO5さんへのお礼を読ませていただき非常にいやな気持ちになりました。 私も最初NO5さんと実は近い事を思いました。 >質問内容を拝読した限りでは、貴方が知人にお金を預けたようには思えないのですが? ↑近いことを思いましたよ 具合が悪そうだから援助してあげたのかなと思ったんです。 病気自体が嘘らしいとの事なので返済を求めていることに疑問はないですが、本当に病気だったら、嘘じゃなかったらそのまま返してとは言わなかったのかなと・・ NO5さんは法律のある意味厳しさや融通のきかなさを伝えたかっただけではないでしょうか? 特別おかしいことを言っておられるとは思いませんよ。 あなたのお礼はおかしいと思います。呆れてしまいました。真面目に回答してしまった事を少し悔やんでいます。

noname#136164
noname#136164
回答No.5

>こちらの承諾なしに、金品を使用したことは横領罪になりませんか? 横領とは、他人から預っているものを自分のものにしてしまうことをいいます。質問内容を拝読した限りでは、貴方が知人にお金を預けたようには思えないのですが? 貴方は知人に頼まれてお金を入金したのですか?また、どういうつもりで(貸したのか、善意であげたのか)お金を入金したのですか? 貸したのなら借用書がないと、知人が「借りたのではなく、くれたんだ。」と言い張ってしまった場合に返済してもらうのが困難になると思います。 善意であげたのなら、返済を求めること自体が筋違いです。ただ、知人に騙されてお金を渡したのなら、詐欺として訴えることが出来るかも知れません。知人に騙されたという証拠が必要になりますが・・・。

tenpuu4
質問者

補足

他人から自分の口座へ入金されたお金は、元々自分のものではないことぐらい、誰もが認識できる事実ですよね。 『質問内容を拝読した限りでは、貴方が知人にお金を預けたようには思えないのですが?』 私の質問を、最初から読んでいますか? 病気で入院・手術なら、必要になるだろうという趣旨のお金です。 『善意であげたのなら、返済を求めること自体が筋違いです。』 決して、『差し上げる』と言う言葉も添えていませんよ。

  • pu-kun999
  • ベストアンサー率23% (84/361)
回答No.4

じゃあ、これから録音したテープなりを作成して裁判の材料にしたらいかがでしょう? 電話をして、相手なり家族なり一言でも「借金のことと入院などの事実はなかった」という事を誘導してもう一度しゃべってもらったらどうでしょう? 「もう一度確認しますが、手術とかは無かったんですか?」とか「じゃ、私はだまされたという認識でよろしいでしょうか?」という感じです。「手術の件は前に言った通りだ」でも「どうぞご勝手に!!」でもいいと思います。手術は無かったんですね?「ああそうだ」でもいいでしょうね。 会話の中で、この家族が自分の家族がこの人をだましているのかなという認識があるという印象をテープを聞いた第三者がもてれば、テープが、ある程度の証拠能力にはなると思います。 結果的のだまし取られたような状況が発生しているという証拠ですね。 借用書がないのが致命的ですが、少なくとも質問者様がだまされたという証拠とはなると思います。 催促をしている証拠にもなります。

tenpuu4
質問者

お礼

お忙しい時間帯に、ご丁寧なご回答をいただき感謝しています。 内容もとても具体的で解かりやすく、とても役立ちました。 今後おっしゃるように、少し動いてみようと思います。 本当にありがとうございました。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.3

厳しいことを言いますけど。 あなたの手落ちです。50万円の金を同情にほだされて振り込んだのだから。知人にだまされたんですよ。 >横領罪で訴えることも可能でしょうか? 横領ではなく、詐欺罪が当てはまります。印鑑を押した借用書とか、ほかに証明できるものはありますか。立件できる証拠品は。 親しい人でも信じてはいけません。口約束ではなにもなりません。 慈善と思うしかないでしょ。

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.2

>横領罪で訴えることも可能でしょうか? 何を横領したんですか? ちなみに相手から「お金貸して」って言われて振り込んだんでしょうか? その際に「借金額、返済期限等」を書面化しましたか? 「言った言わない」は泥沼化の元ですね。 契約自体は口頭でも成立するようですけど。 勝手に振り込んだのなら相手は「借金」とは思っていないでしょうね。 それを「金貸したんだ」と言い張っても言い分は通りにくいのでは? どっちなのでしょう? なお、内容証明は「受け取り拒否」自体立派な証拠です。 封筒等含めて残しておきましょう。

tenpuu4
質問者

補足

こちらの承諾なしに、金品を使用したことは横領罪になりませんか?

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