• ベストアンサー

人身障害特約 損害賠償 裁判 過失割合

人身障害特約についての見解を教えてください。 親族が交通事故に合いました。死亡事故で損害額は基準によって違い 任意基準:2500万 (提示済) フンセン:4000万(予想) 裁判:5000万(予想) 過失割合は20(当方)対60(相手)です。当方保険には人身障害特約3000万付いています。相手方は任意保険付きです。相手方の保険会社の払い渋りでもめています。 当方の人身障害保険を請求する時期の問題です。普通に請求しても当方の保険会社で基準計算された人身障害保障金しか出ない。 人身障害保障金見積りはまだ取ってませんがたぶん2700万(予想) 裁判で判決がでて5000万損害総額が出たとします。 ・過失割合により20%減額=4000万(相手保険支払い) ・自分の人身障害保険に20%減額分=1000万(自分人障支払い) このようなことが判決までいけば可能とのことですが???? フンセン辺りで解決してもこの様なこが可能なのか?? 人身障害特約の矛盾およびほころびが多く、解釈の違いでいか様にでも 取れると専門家は考えているようです。 皆さんの見解を聞かせてください。 お願いします。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.8

>その場合、判決をえることのメリットである損害遅延金(5%)が減るといったことになると思うのですが・ 貴方の考えは自賠責の5000万円に対し、事故日から遅延損害金を請求すると言う意味に思えます。 判決が事故日から1年半後に有ったとすると遅延損害金は375万円です。 合計5375万円となります。 こういう事ですよね。 しかし、自賠責に請求していないので弁護士費用を削減せよと相手から主張されたらどうしますか。 弁護士費用は約1割です。 自賠責から3000万円が振込まれる事が予想されれば300万円が控除されます。 これは地裁ですが判例があります。 最近の請求方法は総損害額(弁護士費用を含む)に対し遅延損害金を請求する方法です。 6ヵ月後に自賠責から3000万円が振込まれた場合。 5000万円に対する事故日から支払日までの遅延損害金は125万円。 先ず自賠責からの3000万円は遅延損害金に充当、3000万円-125万円は2875万円、残金は元本に充当、5000万円-2875万円=2125万円。 加害者は2125万円及び自賠責の支払日の翌日から支払日まで年5分の遅延損害金を支払えとします。 この場合の遅延損害金は106万円、合計で5000万円+125万円+106万円が支払いされます。 これはあくまでもシュミレーションです。 詳しい請求方法は東京地裁の判例を提示されているぐらいですから、 調べる事は可能と思います。 貴方が積算して最も良い方法を選択してください。

その他の回答 (7)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.7

補足&余談ですが・・・、 裁判で5000万円の判決が出て、いきなり自分が加入している 人身傷害補償(特約)へ請求しても、加入金額の3000万円が 限度ですから、当然人身傷害では3000万円しか支払われませんね。 この場合には、先に相手の自賠責に請求して自賠責の3000万円を 先に取得し、残る2000万円を人身で請求すれば、そのまま2000万円 が支払われる事になります。 この疑問を保険会社(大手2社)に問い合わせたところ、人身傷害保険の加入金額が少ないときには、請求の順番によってはそのようなケースが起こり得るので、先に自賠責の3000万円を請求・取得してから人身へ請求する ように指導しているとのことでした。

koutuujiko
質問者

お礼

本当にありがとうございます。 この人身障害保険の支払いに関して、判例を踏まえて回答できる方はそんなにいません。専門家と自称する人でも把握しきれていないことでこまってました。

koutuujiko
質問者

補足

何度もご回答いただきありがとうございます。 このような請求はどうでしょうか? 裁判で5,000万獲得して、加害側の保険会社より支払いを受ける。(4,000万) その後過失相殺された残り(1000万)を人障社に請求するというのは・・ なぜなら先に自賠に請求し支払いをうけると、加害者側の保険会社の支払い義務の金額が減る。 その場合、判決をえることのメリットである損害遅延金(5%)が減るといったことになると思うのですが・・・ どうでしょうか??

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.6

もう一つ補足。 先の判決を踏まえて。 大阪地裁平成18年6月21日判決(平成16年(ワ)第8095号) 東京地裁平成19年2月22日判決(平成17年(ワ)第26179号) 人身傷害保険を先に請求します。 人身傷害保険:2700万円 裁判:5000万円 過失分が5000万円×0.2ですから1000万円 人身傷害の2700万円の内1000万円は代位取得なしですから、 損益相殺は2700万円-1000万円=1700万円 加害者から支払いされる金額は5000万円-過失分1000万円-損益相殺分1700万円=2300万円。 貴方が受け取る金額は2700万円+2300万円で5000万円。 これが最善の方法です。

koutuujiko
質問者

お礼

本当にありがとうございます。 この人身障害保険の支払いに関して、判例を踏まえて回答できる方はそんなにいません。専門家と自称する人でも把握しきれていないことでこまってました。

koutuujiko
質問者

補足

回答いただき本当にありがとうございます。 人身障害保障特約については保険の専門家でも判例までは把握してなくて、保険会社基準でしか払われないと思い込まされているようです。 (他の方の回答が物語っています。) 最近の支払い漏れの諸悪の根源はこの人身障害保障特約に関するものであるのにこのようなことは大きく騒がれていません。 もっとこのような保険会社の失態矛盾は取り上げられるべきだと思います。 私ごとですが、やはり先に人身障害保険(自分方の)に請求して受領してから、裁判を起こし方がいいのですかね? たぶん保険請求時には人障社の協定書および同意書には「相手方への請求権を放棄もしくは、請求権を代位取得する」うんぬんの文面があると思うのですが・・・・書き換えさせますか。 それとはべつに、損害賠償請求訴訟を起こし人身障害金債務存在確認もその中に提起してみてもどうかと思うのですが、どうでしょう? ちなみに加害者側保険会社と自分の保険会社は同じ保険会社です。支払い担当員だけの違いです。(社内で請求し合ってください!!みたいな)

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.5

書き忘れましたが、人身傷害保険に対し面と向かって訴訟をしたケースは未だ承知していません。 約款には『会社と被保険者との間で争いが生じた場合、評価人の判断に任せ、評価人の間で意見が一致しないときは、裁定人に裁定させます』とあります。 つまり裁判所の判断に任せると言う事です。 貴方が先鞭を付けては如何ですか。 いずれにしても死亡事案ですから当然に訴訟でしょう。 加害者及び自身の保険会社を一緒に提訴すれば一度で済みます。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

既に過日週刊誌などでも話題になったことですが、裁判の判決が出た 場合には、自賠責であれ、任意保険であれ裁判の結果の方が優先します。 政令や約款で決められた基準など裁判の判決が出れば関係ありませんよ。 自賠責の支払基準は政令により、決められていても裁判の結果がそれ以上の ものが出れば、裁判の方が優先される事は既にH18年3月30日の 最高裁の判例で明確にされています。 任意保険は各社が独自に基準を設けていますが、これも裁判でそれ以上の 結果がでれば、当然ながら裁判の判決金額が優先される事は週刊朝日の取材に際し、1社を除き東京海上を始め各社が認めています。 (その後否定した1社も訂正して、認めています) 但し、保険金額が限度とはなりますが、通常任意保険は無制限の事が多いので、あまり問題にはなりません。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

東京地裁 平成19年2月22日判決(平成17年(ワ)第26179号 損害賠償請求事件) この判決は珍しい物ではありません。 支払の問題ではなく、代位取得即ち損益相殺の問題で以前にも同じようは判決は出ています。 人身傷害保険の支払額は先に被害者の過失部分に充当し、残額を代位取得(損益相殺)すると言う問題です。 今回は人身傷害保険の支払額が判決での被害者の過失相当部分の金額に達していないため、当然に代位取得(損益相殺)されるはずも無く、当然の判決です。 最近の判決では 大阪地裁平成18年6月21日判決(平成16年(ワ)第8095号)

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.2

人身傷害には人身傷害の支払い基準があります。 裁判の認定額は関係ありません。 また、人身傷害の保険金額は単なる支払い枠ではなく、限度額として設定しているのです。 実損害に対する補償ですので、相手から4000万円の支払いを受ければ、その時点で既に保険金額を超えていますので、人身傷害の出番はありません。 減額された1000万円が人身傷害から支払われることなどあり得ません。

koutuujiko
質問者

補足

最近の判例をみてください。 なにか違うようです。(本来はこうあるべきかも) もうちょっと調べてみる必要はないですか? 検索ワード: 東京地裁 平成19年2月22日判決(確定)  事件番号 平成17年(ワ)第26179号 損害賠償請求事件 で検索してみてください。

  • odjmztvou
  • ベストアンサー率52% (59/112)
回答No.1

>裁判で判決がでて5000万損害総額が出たとします。 >・過失割合により20%減額=4000万(相手保険支払い) >・自分の人身障害保険に20%減額分=1000万(自分人障支払い) 不可能です。その理論は本当に専門家(弁護士)の考えですか? 何故?加害者損保に対する判決が自契約損保に対する支払い 強制力を持つのですか? 人身傷害保険は、契約任意保険会社との契約約款で支払います。 そのような支払いをするなどと何処にも書かれていません。 その理論の支払いを受けるには、加害者損保との訴訟終了後 契約損保との訴訟が必要です。保険約款解釈の新理論となりますので 確実に最高裁まで争う事になり、5~10年の時間を要するでしょう。 個人的には、是非とも最高裁まで争って最高裁勝訴判決を取って 新しい最高裁判例をつくって頂きたいですね。 フンセンは加害者契約損保との示談を斡旋する機関であり、 自身の契約損保との争いには一切干渉しません。 契約損保との争いの仲介・裁定を求めるならば 日本損害保険協会(会員損保との紛争のみ)です。 相談窓口に相談・調停委員会申し立てとなります。 もっとも新解釈を認める可能性は限りなく0です。 契約任意保険会社との訴訟以外その珍理論(新理論) での支払いは不可能です。

koutuujiko
質問者

補足

最近の判例をみてください。 なにか違うようです。(本来はこうあるべきかも) もうちょっと調べてみる必要はないですか? 検索ワード: 東京地裁 平成19年2月22日判決(確定)  事件番号 平成17年(ワ)第26179号 損害賠償請求事件 で検索してみてください。

関連するQ&A

  • 過失割合について

    T字路での当方自転車で相手が自動車での事故での過失割合で先方の任意保険会社から7(相手):3(当方)で提示されていますが当方は納得がいかずに揉めています。 ただ、先日私の加入している任意保険会社の人と話しした際に「人身障害保障」で私の過失割合分は補填されるため、実質100%保障されると説明頂きました。 この場合、相手の保険会社と過失割合の点に置いては揉めようが揉めまいが先々私の享受する保障及び慰謝料は過失割合において大きな問題ではないと解釈して宜しいのでしょうか? 詳しい方、ご教授の程、御願い致します。

  • 死亡事故ので人身傷害特約の請求順序について再度教えてください

    親族が交通事故に合いました。過失相殺分を出きるだけ多く当方の人身傷害保険より回収したいのですが、考えられる請求手順と最適な方法を教えてください。 死亡事故で総損害額は基準によって違い 自賠責基準:2700万 相手任意基準:3000万 (提示済) 当方人身傷害保険基準:3000万(予想) 当方人身傷害保険限度額:3000万 裁判:5000万(予想) 過失割合20:80(相手) 請求方法 1.当方人傷社にまず請求し3000万受領し相手任意保険に損害賠償請求  訴訟をおこす。  裁判にて総損害額と過失割合を確定する5000万(20:80)  相手方保険会社より2000万受領する  相手方任意保険支払計算:  2000万=判決総損害額5000万-(過失相殺1000万+人傷社代位2000万)  ※人傷社に請求するときの同意書および協定書にサインする時に   注意することがあるか? 2.相手任意保険に損害賠償請求訴訟をおこす。  裁判にて総損害額と過失割合を確定する5000万(20:80)  相手方保険会社より4000万受領する  当方人傷社に過失相殺分を請求し1000万受傷する。  ※人傷社が応じない場合は請求訴訟を再度提起する。 3.自賠責に被害者請求し2700万受領  当方人傷社に請求し****万受領し相手任意保険に損害賠償請求  訴訟をおこす。  裁判にて総損害額と過失割合を確定する5000万(20:80)  相手方保険会社より****万受領する  ※この方法はよく聞くが(保険代理店の関係者もよくこの様な請求を   した方がいいと言う)総受取り額がいくらになりどのような支払   になるのかがいまいちわからない。 再度質問を投稿しますが、皆さんの知恵をかしてください。

  • 人身傷害補償と損害賠償

    原付に乗っていて自動車と接触事故を起こしました。 私20:相手80の過失割合です。 鎖骨骨折をし、入院、後遺障害12級5号になりました。 ファミリーバイク特約(人身傷害型)だったので、自分の保険会社から人身傷害補償金がでました。 慰謝料の額が少ないので、相手方の保険会社に損害賠償請求をしようかと思うのですが、そういうケースはあまり無いのでしょうか? 相手方の保険会社に「初めてです」と言われました。 人身補償分だけで、納得するのが普通なんですかね?

  • 物損の過失割合と人身の過失割合について

    先月、乗用車との接触事故にあい人身事故扱いになりました。 私は自賠責保険のみで相手は会社の任意保険で話しを進めています。 ここまではいいのですが、相手の保険会社の人身事故担当者から連絡が入り、過失割合は80(私):20(相手)といってきました。その後、物損担当者から連絡があり過失割合は90(私):10(相手)と主張しています。同じ保険会社なのに人身と物損で過失割合が変わるなんて事はあるのでしょうか?

  • 人身障害特約について

    先日事故の示談を済ませました。 私にも過失があり、過失の分は慰謝料や病院代、交通費等の合計から引かれて 30万弱引かれました。 自分の保険に人身障害特約がついていて、過失の分はそれから出ると 聞いたのですが、全額出るものなのでしょうか? よろしくお願します。

  • 交通事故の過失割合と賠償請求

    通常ありえないケースかもしれませんが、 次のような普通自動車同士の交通事故があったとします。 ・過失割合が8:2 ・過失割合の少ない方は、全く人身損害が無い ・過失割合が多い方は、重度の人身損害がある この時、 過失割合が多い相手からの人身損害賠償請求は成立するのでしょうか?

  • 過失割合で保障してもらえない?

    先日、センターライン、信号機のない交差点で車同士の接触事故を起こしてしまいました。お互い直進同士で相手は私の左手からの進入です。事故の最大の原因は、当方が一時停止のサインがあったにもかかわらず、減速で交差点に進入したためです。過失割合は、こういった場合どのくらいが妥当でしょうか?また、事故後むち打ちと腰痛のため今は毎日通院していますが、当方の過失が大きいので、相手の保険会社は扱ってくれないのが通例のなっているから、保障をというなら自賠責に自己請求をして、と言われました。そういうものなのでしょうか?(当方、人身障害特約は入っていませんでした。)対応もあまり親身ではなく、このまま言いなりに示談になりそうで、これでいいのか悩んでいます。アドバイス等頂けますと有難いです。

  • 訴訟裁判の過失割合

    交通事故を起こしていまい、当方7、相手3の判決が下されそうです。 私は自賠責保険のみです、自賠責保険はすでに支払われています。 相手からの要求金額の総額から、過失割合、自賠責で支払われた金額 を引く事はできるのでしょうか?また、延滞金など、保険で支払われた 分にも付きますか?

  • バイクの人身傷害補償特約について必要ですか?

    250のバイクを今度購入するため保険の事をいろいろ調べていたのですが、 バイクの人身傷害補償特約について、これを付けると保険が倍くらいになるのですが 必要でしょうか? ここの質問でも同様の質問があったため、それを読む限り必要性が感じられましたが、 電話で保険会社に色々聞いてみた所、 例えば、過失割合が4対6で相手側が過失6の場合、自身の過失4についての保障は ありますが、相手が無保険で逃げてしまった場合、無保険特約に移行し、相手過失分は 支払われないと言われました。(死亡と後遺障害は補償されるようです) 無保険特約は後遺障害や死亡のみの保障であって、単純に怪我での入院、通院の場合、 本来相手が負担すべき慰謝料や治療費、休業補償などは自分負担となるみたいです。 (こちらの過失分は補償されますが) 結局上記の例では入院、治療、休業補償が200万だった場合、総額80万しか補償されません・・。 私が一番補償が欲しかったのは相手が「無保険+バックレ」した時の補償だったので・・ちょっと残念です。 でも単独事故は100%補償されうようですし、自身の過失割合分も補償してもらえるので 怪我のしやすいバイクだと入った方が良いでしょうか・・・?

  • 物損事故にあいました。過失割合10:0

    物損事故にあいました。過失割合10:0 事故から約2年の時間を経て裁判の結果、当方過失割合0、相手方過失割合10の判決が出ました。 後は、示談書に署名捺印すれば終わりなのですが、質問があります。 当方の車の損害額:約60万(事故車は廃車にし、中古車を購入) 当方の車の時価:80万 示談書を交わせば、今後保険会社や相手方には異議、申し立てはできないとあります。 こういった過失割合の場合、少額訴訟等で、時価(80万)から損害額(60万)を引いた差額を裁判等で請求し保険会社からではなく、相手方から取ることはできるのでしょうか? よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう