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妊娠中の離婚

妊娠中に離婚した場合は、離婚時に養育費の話し合いは無いと思うのですが、産まれてからするのでしょうか。親権の話し合いはどうするのでしょうか。そんな機会があるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 49aruku
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回答No.3

N0.1です。No.2さんの回答を拝見して間違いに気づきました、 申し訳ないです。 民法772条2項の規定により、離婚後300日以内に生まれた子は 婚姻中に懐胎したものと推定され、同1項により妻が婚姻中に 懐胎した子は夫の子と推定されます。 よって現状で出産まで行けば嫡出子として父子関係は推定 されます。認知しなくてOKです。 そして、妊娠中の離婚は民法819条3項により母親が単独親権 者となります。出生後に父母の協議で父を親権者とすることは できます(819条3項但し書き)。 ちなみに戸籍については、生まれてくる子供は婚姻中の戸籍 に入ります。 (現在日本では結婚するとき夫の姓で戸籍を作ることが多い のでこうした場合は復氏した母親と生まれた子では氏が違う ことになります。) なので、生まれる前に父親が親権を取ることは出来ません。 親権の話し合いは生まれた後になります。 養育費の話し合いはいつやってもいいと思うのですが、 現実的に行われる状況がちょっと想像つきません。

参考URL:
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/nminnpou-sinnken-fuyou.htm
noname#47050
質問者

お礼

2度の御回答ありがとうございます。 順番に書くと ☆妊娠中 1.子供は婚姻中の戸籍(多くは父親の戸籍) 2・親権は母親 3.養育費相談 ☆出産 4.改めて親権話し合い ちなみに私は夫です。

その他の回答 (2)

noname#40624
noname#40624
回答No.2

親戚に同じ状態のケースが有りましたので、参考にして下さい。 普通の出生届で(女の子でしたので)長女となり、その後離婚届け出して父側が親権を取り、父親の親が養育した。  妊娠中では、婚姻期間300日生まれた子は前夫の子になるので、親子関係不存在確認を前夫が家裁に出すか?  今の民法では父親として名前が入る事になるので、養育費、親権も協議となると思います。  家裁のHPを参考に見て下さい。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_16.html
noname#47050
質問者

お礼

ありがとうございます。 これが今問題になってるアレですね。ということは離婚時点で養育費や親権の話が出てもおかしくありませんね。

  • 49aruku
  • ベストアンサー率15% (28/184)
回答No.1

婚姻関係が解消された後に生まれた子ですので、 原則として父親に親権はありません。 (認知届を提出しない限り親子関係も認められません)。 話し合うまでも無く親権は母親のものです。 仮に認知して親権を争ったところで父親が親権を 取れることはほぼないでしょう。 妊娠中の妻と離婚して認知して養育費を払う、 というのもあまり聞きませんね。。。 妊娠中の妻と離婚するって相当の人でなしですから、 まず男性が自発的に払わないだろうし、女性側も 2度と顔を見たくなくなるのでは。 どうしてもg話し合いたければ 電話したり弁護士などの代理人を立てて話しあったり、 裁判所で調停審判仲裁などしてもらったり、裁判を 起こしたりすることになると思います。 matchamanさんがどの立場の方なのか気になります。

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