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消防法 危険物のUN容器使用について

国内のみ流通する製品でも危険物や毒劇物に該当するものを入れるためにはUN容器を使用する必要がありますか? もしそうであれば、消防法のどの部分に記載されているか教えてください。宜しくお願いします。

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  • newbranch
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回答No.1

危険物や、劇毒物を船舶で輸送する場合にはUN容器の使用がもとめられているようで、国内流通(陸上)の場合には義務化されていないような感じですね。(ただ、船舶以外でも容器の基準が定められているようです。)  危険物を船舶で輸送する場合には、「危険物船舶運送及び貯蔵規則」(昭和32年運輸省令第30号、以下「危規則」という。)に従って行わなければなりません。危規則第8条第3項第1号に、告示に定める危険物を船舶により輸送する場合にあっては、検査を受け効力(unマーク)を有する表示が付されている容器及び包装によらなければならないことと定められています。なお、船舶以外で輸送する場合には、各々の基準がありますのでご注意下さい。

参考URL:
http://www.hakuyohin.or.jp/
shilfeel
質問者

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