拘留期間と身元引受人についての質問

このQ&Aのポイント
  • 知り合いの障がい者が傷害事件の被疑者として勾留されました。21日間以降身元引受人が身元を引き受けない場合、その方の行き先や住み場所はどうなるのでしょうか?
  • 措置入院期間の満了後に傷害事件で拘束された障がい者について、21日間以降身元引受人が現れない場合、その後の行動や住居について心配しています。
  • 障がい者の措置入院期間が終わり、傷害事件で拘束された場合、21日間以降身元引受人が現れないとどうなるのでしょうか?行き場や住み場所について心配です。
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拘留期間について

 皆さんの質問に対する回答を見せていただいたり、警察庁のサイトを見たりしていますが、疑問があるので、教えてください。 ただ、プライバシーの問題もあり、詳細には書けないので、その点はお許し下さい。  知り合いの障がい者が傷害事件の被疑者として勾留されました。 その方は、鬱病のひどい状態で、先日、自殺未遂で精神病院に措置入院しましたが、措置入院期間の満了に伴い退院し、その後、すぐに傷害事件で拘束されています。 ちなみに、措置入院は先日が始めてではありませんし、今までに何度も自殺未遂騒ぎを起こしています。 身内の方もいつものことでもあり、また、遠く離れて住んでおり、体調も優れないので、すぐに行くことは出来ないということで、期間満了まで留置しておいて欲しいと伝えたところ、21日間が限界なので、それまでには身元を引き受けて欲しいと言うことらしいです。  そこで、質問なのですが、21日間以降身元引受人が身元を引き受けない場合、その方はどうなるのでしょうか? そのまま措置入院などの措置がとられるのであれば、それはそれで良いのですが、住んでいたアパートも出されたようで帰るところもありません。 もしくは、別の者が身元引き受けに行っても良いのでしょうか? 多分、精神鑑定の結果、有罪とはならないとは思いますが、基本的に、通常やってはいけないこと(万引きや人に危害を与えるようなこと)は判断できるレベルですが、今回は、なじられたことに腹を立てて物を投げたところ被害者に当たったようです。

  • dogs59
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#35478
noname#35478
回答No.1

ちょっと難しいパターンですが、留置できる日数だけ留置するというのは、検察が判断することなんですね。だから頼まれて出来る出来ないの話でもないし、起訴されずに釈放されるなら身元引受人など必要ないんです。 被疑者とされる方は成人されていますね?障がい者ということですが、それは精神障害者認定を受けているということですか?それとも身体的なことでうつ病とは関係が無いのでしょうか?ということがポイントのひとつです。 例えば精神障害者認定を受けていても、責任能力があるのであれば有罪判決を受けて受刑しているという例はたくさんありますから、精神疾患であるというだけでは精神鑑定すらしません(弁護士が要求したらしますが、うつ病だけならまず責任能力が認められます)。 ひとり暮らしが出来る程度の障がい者で、精神疾患であったなら、まず身元引き受けなど必要ない(もともと身元引受人というのが法律上必要なのは仮釈放対象者だけなので)ので、警察がそれを要請するということは、任意でってことなのだと思います。(任意でってことなら実務上ありえます) お話が混沌とされているようで、もしかしたら又聞きではないかと思うのですが、そもそも、怪我をさせているにしても、その程度のことなら、拘留自体がちょっとありえないんですね。他にもっと色々ファクターがあるなら(前歴があるなど)判断できませんが、起訴しない案件を最大日数拘留などしないと思われます(今は拘留するのもいっぱいいっぱいなんですよ 人数が)ので、起訴され、拘置所に移管という可能性もあるのではないかと…精神鑑定については、裁判所での判断ですので、おっしゃっていることが全てで判断するなら、責任能力アリですよ。

dogs59
質問者

お礼

 ありがとうございます。 確かに知り合いではありますが、又聞きです。 あまりに無責任な質問のように思い、質問を取り下げさせていただきます。 法的なことは、示談を含めて、やはり弁護士に任せた方が良さそうですね。  本当にありがとうございました。

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