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入試条件について
ある大学の入試条件に次のように記載してありました。 (6)学校教育法第56条第2項の規定により大学に入学した者であって、当該者をその後に入学させる本大学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもので2008年3月31日までに18歳に達するもの この場合は出願に際して大学の成績を要求されるのでしょうか? 私は大学に在籍中なのですが、浪人していたことにして受験したほうが 有利なのでしょうか? そもそもこの本文の意味が良くわかりません。
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noname#40742
回答No.1
高2終了で大学に進学することができる飛び級の条文でしょう、たぶん。 せっかく入った大学があわなきゃ、うちにおいでという規定じゃないですか。