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給料が払ってもらえません

noname#226686の回答

noname#226686
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回答No.3

ご質問にお答え致します。上記内容での給与未払いは、明らかな違法行為です。 労働基準法第11条では、賃金について次のように規定されています。 「賃金とは、賃金、給料、手当て、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」 また、第24条では賃金の支払について5つの原則を定めています。これを賃金支払の5原則といいます。 賃金支払の五原則 1 通貨払の原則 賃金は、通貨(貨幣)で支払わなければなりません。 (例外)法令に別段の定めがある場合、または労働協約に別段の定めがある場合には、現物給付すなわち商品などの品物で支払うことができます。 2 直接払の原則 賃金は、労働者本人に直接支払わなければなりません。 (例外)使者に対しては支払うことができます。 3 全額払の原則 賃金は、その全額を支払わなければなりません。 (例外)法令に別段の定めのあるもの(税金や社会保険料等)を控除することは認められています。 また、労使協定がある場合には、組合費、購買代金、社宅費、社内預金等を控除して支払うことができます。 4 毎月一回以上払の原則 賃金は、少なくとも毎月1回支払わなければなりません。 (例外)臨時に支払われる賃金、賞与、その他これらに順ずるもの 5 一定期日支払の原則  賃金は、一定の期日を定めて支払わなければなりません。  (例外はありません) 使用者がこれらの規定に違反した場合は罰則が科せられます。 したがって、会社の都合で勝手に賃金や手当をカットしたり、支払を遅らせることはできません。賃金のカットをするためには就業規則に減給の定めが必要です。(もちろん、合理的な理由が必要です) そうでない場合でも判例は、就業規則を変更する場合でも、労働者と十分に協議し、労働者が蒙る不利益の程度を考慮しても尚合理性のある理由であることが必要であるとされたいます。

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