• ベストアンサー

胎児の権利能力

胎児に権利能力が与えるのは何故なのでしょうか教えてください。。 詳細をしりたいので細かく教えてください・・・ よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#34093
noname#34093
回答No.4

他の方の回答にある等に、人は出生によって権利能力を取得し、権利義務の主体となります。 で、胎児に権利能力を認めるということは、例外であることになります。 この例外を認めるのは、公平の観点からです。 民法を含めて、法律上の価値観では、偶然の事情によって権利を取得したり、しなかったりすることを嫌う傾向があります。 不法行為を例にとって、考えてみます。 AB夫婦に胎児であるCがおり、Aが6月1日に交通事故で死亡した、という事例を考えます。(Bが母親です) このとき、母親であるBが不法行為に基づく損害賠償請求権を709条、710条、711条により取得することなります。 ところが、胎児については、6月1日の交通事故の時点で出生していなければ権利能力を認めることができないのですから、不法行為に基づく損害賠償請求権を取得することはできません。 つまり、胎児B(後に生まれたAの子)は、いくら損害があっても保護されないことになります。(母親Bの損害賠償金から事実上保護を受けられる 点は省きます) これに対して、6月1日の交通事故の1分でも前に出生していれば、間違いなくAの子という人として、不法行為に基づく損害賠償請求権を取得できます。 ところが、よく考えてみると、胎児がいつ母親の体からでてくるかということは、時間的にも確実に予測できません。出産予定日といっても数日ずれることがあるのです。 子の出生の時間と、交通事故の発生した時間は、全くの偶然により決まってしまいます。 にもかかわらず、この二つのケースでは、子(胎児)の保護の必要性について、何ら変わりがありません。 ということで、不法行為の発生時点の前に出生した胎児と、後に出生した子の間の公平を保つために、法律の規定によって、胎児にも不法行為に基づく損害賠償請求権を認めることができるようにしたのです。 もっとも、母親の胎内に胎児がいる間に、胎児自体に権利能力を認めることを意味するのではありません。 胎児が現に出生した後に、損害賠償請求権については、権利能力の取得時点を胎児の時点にさかのぼらせるということです。 これは、遺贈と相続についても、同じようなことがいえます。 相続については、被相続人(相続される側)が死亡する時点と、胎児が出生して相続権を取得する時点が、全くの偶然によって先後が決定されることにより、偶然の結論の違いを避けるため、法律の規定によって、胎児にも権利能力を認めたのです。 遺贈については、遺言により財産を譲渡することをいいますが、遺贈する人(遺贈者)が生存している間に遺言をする必要があります。 ここでも、遺言者の死亡と、胎児の出生による遺贈を受ける権利(受遺能力ともいいますが)の取得が偶然の事情によって先後を決せられます。 そこで、この偶然の結果を避けるために、胎児に権利能力を認めたのです。

その他の回答 (3)

  • soppudasi
  • ベストアンサー率31% (173/548)
回答No.3

胎児が生まれて来てから権利能力を与えると、不具合が生じるからです。 胎児は生まれてくる可能性が極めて高いので、そうしたのです。 具体的に言えば、胎児が生まれる前に父親が事故で亡くなったとします。 遺産相続する際に、胎児に権利能力が与えられなければ相続権が無く、既に生まれている子には相続権がある事になります。 本来、子供には相続権があってしかるべきで、後に生まれるであろう胎児に相続権を与えないのは合理性に欠けており、法倫理に於いても問題であります。 したがって、死産のときには権利を失うという逆の考え方です。 http://www9.ocn.ne.jp/~ishigami/Jouhouteikyou/Souzoku_Igon/Taiji_no_atsukai.html

noname#36947
noname#36947
回答No.2

生まれた日が一日早いか遅いかで結果が変わってしまうのは不公平だからです。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

えーと… 原則を言えば、権利の享有主体となるのは出生からですから(民法3条)、 胎児は権利の享有主体とはなりません。 胎児が生まれた人と同じ権利能力をもち得るのは ・不法行為による損害賠償請求(721条) ・相続(886条) ・遺贈(965条) だけですが、これがなぜなのか、という質問でしょうか? この3つに関わる権利は将来に向けた権利なので、 未来に権利の主体となり得ることが確実なのに今の状態だけで主体としないのは バランスに欠けると考えられているからでしょう。

関連するQ&A

  • 胎児の権利能力と胎児を相続人とする登記の関係について

    民法886条1項において 「胎児は、相続については既に生まれたものとみなす。」 とあり、胎児を相続人とする相続登記が認められていますが、登記実務上、本登記されるのでしょうか?また、父が被相続人の場合、誰が登記申請するのでしょうか? この「生まれたものとみなす」の解釈として判例と同様に停止条件説に立つ場合、胎児の間は権利能力はないが、無事に生まれた場合、相続の開始や不法行為の時に遡って権利能力を取得するはずなので、胎児の間は登記能力はなく、実際にも登記申請は不可能です。しかし、実務上、胎児に相続能力を認めて、登記能力を有するものとしています。 また、胎児中には法定代理人は存在しえないはずなので、母は胎児を代理して遺産分割できないと思われますが、この点も実際はどのように処理されているのでようか?

  • 胎児の権利能力について質問です。

    民法の勉強中で少し疑問に思ったことがありますのでこの場をお借りします。 胎児には (1)不法行為に基づく損害賠償請求権 (2)相続 (3)認知を受ける (4)遺贈を受ける という4つの権利能力があるようですが、その中で(3)について知りたいことがあります。 内縁の父A、母B、胎児Cがいるときに母Bは胎児の間に代理として認知の訴えができるとされています。このとき母親がする認知の訴えとは具体的にどのようなものなのでしょうか? しょうもない質問かもしれませんが教えてください。

  • 胎児の権利能力と相続について教えてください

    こんにちは。 民法で、胎児にも相続(・遺贈・損害賠償の請求)の権利能力だけは認められるという点につきまして4つお尋ねします。 夫が死んで、相続人が配偶者とおばあちゃんしかいない状況で、配偶者にはあと8ヶ月で生まれる胎児がいたとします。 判例では停止条件説に立つので、8ヶ月後に生まれた後に配偶者が代理するなどして「無事生まれてくれたので、夫が死んだときにこの子は権利能力があったことになったから、この子の分の遺産相続もさせてもらいますよ」と言えるようになった、と理解しております。 停止条件説との関係につきまして、この理解で合っておりますでしょうか?…1 そこで、8ヶ月間遺産分割を凍結していれば問題は起きないかと思うのですが、それを待たずに、夫の死亡直後に相続権がある者だけで配偶者3分の2、おばあちゃん3分の1として遺産を分けてしまったとします。 その後、胎児が生まれると、配偶者は2分の1、赤ちゃんも2分の1、おばあちゃんは0になるかと思います。つまり、おばあちゃんは受け取った遺産全額を返さないといけなくなる、と理解しております。 この理解で、合っておりますでしょうか?…2 しかし、その返さなくはならない遺産をおばあちゃんが使い込んでしまった場合は、どのような対応・処置がなされるのでしょうか?…3 上記のように胎児がいる状態で相続開始が起こったような場合には、実務ではどのように処理するのでしょうか?胎児が生まれるのを待つのが通常なのでしょうか?…4 よろしくお願いいたします。

  • 胎児の損害賠償を請求する権利主体

    胎児の損害賠償を請求する権利主体 胎児は不法行為に基く損害賠償請求権についての法律関係では、生まれたものとして扱われるということですが(民・721条)、 母親と胎児が被った損害についての訴訟において、 胎児の損害賠償については出生前であっても審判されるのでしょうか? たとえば、加害者は胎児に***円支払うなど。 胎児には権利能力はないので、請求する権利主体は誰になるのでしょう? 権利主体はなくても、審判が可能なのだということなのでしょうか? また、もし出生前に胎児―加害者間の損害賠償についての判決が出されることが可能なら、 出生後、その判決について異論があれば、母親などが胎児を代理して再び訴訟をおこすことは(控訴・上告)することはできるのでしょうか? 最近民法を勉強しはじめ、拙文となっているかと思いますが、ご回答ねがえたらと思います。

  • 権利能力についてです。

    「権利能力とは言わば社会という枠に入るための入場資格である」と参考書にあるのですが、なぜ権利能力イコール入場資格なのでしょうか。

  • 権利能力の…

    権利能力のない者が権利を持ったり義務を負えないのはなぜですか。

  • 権利能力

    なぜ、動物には権利能力がないのですか?????

  • 権利能力が…

    権利能力が入場資格に例えられるのはなぜですか。

  • 権利能力が…

    権利能力が社会への入場資格に例えられるのはなぜですか。

  • 権利能力なき社団について  

    権利能力なき社団について   権利能力なき社団として認められた場合と認められなかった場合ではどこに相違が生じますか?