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自転車同士の事故

yamachan56の回答

回答No.3

0:10ということはないです あなたも運転していた以上注意義務違反がありますので過失があるとなるでしょう 歩道で自転車に乗ってること自体が道路交通法違反 確かに厳密に言えば違反かもしれませんが何年か前の道交法改正以来黙認されていますしひょっとしたら標識で走ってもいいところかもしれません 相手方にすべての責任を押し付けてはいけません あなたにも責任があると思います あと保険には事故証明が要りますので警察に今からでも届けてください あと修理の見積もりや医師の診断書などがいると思います

koba-r
質問者

お礼

回答ありがとうございます。確かに私にも注意義務違反があると思います。責任の押し付けは止めようと思います。

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