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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業手当は申請できるのでしょうか?)

失業手当の申請条件と受給について

このQ&Aのポイント
  • 失業手当の申請条件と受給について相談です。昨年の3月に11ヶ月間働いた会社を結婚の為一度退職し、3ヵ月後の6月から再度別会社で勤務し12月で退職しました。
  • 現在は主人の扶養へ入っており、マイナス収入ですが失業手当の申請は可能なのでしょうか?申請する場合、自己都合で申請する必要があるのかなども教えてください。
  • また、注意点やアドバイスなどもお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.2

>扶養家族となっている場合は失業手当が受給されないと思い、現在まで申請しておりませんでしたが、扶養家族のまま申請し受給は可能なのでしょうか? いいえそれは逆です、扶養であっても雇用保険の失業給付は受けられますが、雇用保険の失業給付を受けていると扶養になれない場合が多いということです。 扶養といっても税金の面と健康保険の面があります、税金の面での扶養については失業給付は非課税なので全く考慮する必要はありません、夫は配偶者控除を受けることが出来ます。 しかし健康保険の扶養では雇用保険の失業給付は収入の対象になります。 また雇用保険の失業給付に関する扶養等の基準に関しては各健保の裁量で決められる部分が多いので一般論では必ずしも言えない部分もあります。 ですが政管健保ですと規定については、「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 一方組合健保ですが 1.日額に関係なく扶養になれる 2.政管健保に準拠する 3.1円でももらえば扶養にはなれない 4.自己都合の退職の場合3ヶ月間は給付制限期間として失業給付はされませんが、その期間さえも扶養になれない 5.その他 というように結構幅が大きいようです。 ですからそれを踏まえて、健保組合に失業給付についての扱いを健保組合に確認してください。 1だったらこれはラッキー、でも数は少ないと思います、このサイトの質問でも今まで1例しか見ませんでした。 2が1番多いでしょうね。 3,4,5の場合はちょっと複雑になりますね。 結論としては健保組合によって対応が異なります、まずそれを健保組合に確認することです。 その対応と失業給付の日額との兼ね合で、扶養でいられるかどうかが決まります。 >また、受給が可能な場合ですが、あえて体調不良には触れず「自己都合」でいいのでしょうか? 離職票をもらっていますか? 自己都合かどうかは離職票の退職理由によります。 >その他注意などありましたらアドバイスお願いいたします。 離職票の有効期限は退職後1年です、また失業給付をもらい終える期限も退職後1年です。 昨年の12月の退職ということはもうすでに6ヶ月近く過ぎていますの手続きは早めにしないといけません。 手続きから待機期間(7日)と自己都合であれば給付制限期間(3ヶ月)を過ぎないと、支給対象日にはならないからです。 それから失業給付を受けて、その間は健康保険の扶養になれない場合は国民健康保険に加入することになります、また国民年金も第1号被保険者に切り替えることになってどちらも保険料を支払うようになりますが、この金額は夫の控除対象になりますから、翌年に税務署で還付請求をすればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。 それから以上の手続きをする為に、雇用保険被保険者証や年金手帳や離職票がちゃんとあるか確認してください(ない場合には至急そろえる)。

その他の回答 (1)

  • coco1701
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回答No.1

>扶養家族となっている場合は失業手当が受給されないと思い  ・これは逆で、失業給付を受けている時は、扶養に入れない(時もある)です ・ハローワークで手続きすれば、失業給付は受けられます ・健康保険の扶養は、事前にご主人の健康保険組合に確認して下さい  こうしてくれとの指示がありますので、それに従ってください  (多くの場合は、失業給付受給中は扶養から抜けるようになると思います:いつから抜けるかとか、抜けなくとも良いとか、健康保険組合で若干規定が違うので)  健康保険の扶養から外れたら、国民健康保険の加入が必要です  また、厚生年金第3号被保険者もどうなるか確認して下さい、健康保険と連動している場合は国民年金加入の必要があります ・退職理由は、お持ちの離職票の-2の方に○印がしてある所がそれに該当します  その理由に納得できない場合は、提出時異議を出す事ができます、その場合ハローワークが会社等に問い合わせ変更される事もあります

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