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婚姻届について

9月下旬に結婚式を控えておりますが、婚姻届を6月に出したいと思っています。 現在別々の市に住んでおり、9月上旬まではこのままのつもりです。 この状況で婚姻届を出すと、私の戸籍(住所)は結婚相手の住所に変更になると思うのですが、郵便物や住民税はどうなるのでしょうか? 転居届けを出さなければ、姓は変わっても現在の住所に住んでいることになるのでしょうか? また、8月に会社を退職する予定ですが、保険証は旧姓のまま使い続けることは出来るのでしょうか?

みんなの回答

noname#106007
noname#106007
回答No.3

的確な答えが出ていますので、参考までに。 婚姻届の用紙を見れば判りますが、本籍地は自分で記載できます。 任意の場所を選ぶ事が出来ます。実在する住所であればどこでも可能です(日本国内)。 例えば、皇居や国会議事堂の住所を本籍地として定める事も可能です。 但し、戸籍謄本が必要になった時は、その住所を管轄する市区町村長に申請する事になりますので、郵送で申請・定額小為替で手数料を支払うなど不便ですが。 私は現在北海道に住んでいますが、生まれた世田谷区に本籍を置きました。 今までも、戸籍謄本の請求は郵送でしたので、手間は変わりませんが、表記が変わりました。 私の親が戸籍を編成した当時(結婚した時ですね)は実在したのですが、その後の地番改正により、表記が変わって、私の戸籍は現在の表記になっています。 表記が同じだったとしても、戸籍筆頭者が別なので、全く別物として取り扱われます。 結婚とともに、従来の戸籍からは除籍され(抹消)、新たな戸籍に編入(登録)となります。 詳しくはネットで調べるか、最寄の役所の窓口に相談されるといいと思います。 あと、婚姻届提出には戸籍謄本が必要になる時があります。届出先市区町村が従来の本籍地で無い場合です。ほとんどの方が当てはまると思いますので、事前に申請して取り寄せておく事をお忘れなく。 参考URLをつけましたので、宜しければご覧になってください。

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/index.html
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>この状況で婚姻届を出すと、私の戸籍(住所)は結婚相手の住所に変更になる なりません。戸籍と住所を混同されています。 戸籍は本人の身分事項が書かれたものであり、本籍地という場所を定めて戸籍を登録します。 それに対して居住している住所というのは住民票という戸籍とは別のもので管理しています。住民票の住所と本籍地とは一切関係ありません。 婚姻によって変わるのは、夫婦で同じ戸籍に入るということであり、婚姻時に届けた本籍の場所(あるいは片方の本籍地)に本籍地はなりますが、それにより住所は変更されません。 >郵便物や住民税はどうなるのでしょうか? ということで何も変わらず現状のままです。 >転居届けを出さなければ、姓は変わっても現在の住所に住んでいることになるのでしょうか? そうです。住所を変えるには転居届(あるいは転出・転入届)を出さなければ住民票は変更されません。また住所地(居住しているところ)は実際に引っ越してから届ける決まりです。住んでいないところにすることは出来ません。 >8月に会社を退職する予定ですが、保険証は旧姓のまま使い続けることは出来るのでしょうか? 姓を変更したらその旨届けることになっています。変更してください。

  • JOOK
  • ベストアンサー率40% (6/15)
回答No.1

婚姻届を出すと…。 1. ほとんどの人は親の戸籍のままでしょうから、2人で新しい戸籍を作ります。 2. その際、どこかに本籍地を定める必要があります。これは住所地(住民票に記載された住所)とは無関係ですので、任意に決める(どこでもよい)必要があります。 3. 戸籍の筆頭者の性に統一されますので、夫の性ならば夫が筆頭者、妻の性ならば妻が筆頭者になります。 これだけです。 すなわち、1.戸籍の新成、2.本籍地の決定、3.性の決定だけなのです。 住所や税金、保険、郵便物などは、それぞれ別の手続きが必要です。 結婚するのは、結構面倒です。

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