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アメリカ VISAについて教えてください。

現在私はA社(日本法人・メーカー)の技術者として働いており、 子会社のB社(日本法人)のさらに子会社のC社(アメリカ法人) で働くことを検討しております。 A社社員のままC社で働くことが第一希望です。 (可能なら給料もA社のまま) 第二希望が、C社に出向することです。 その場合該当VISAは、どれになるのでしょうか? アメリカ大使館のホームページを見たのですが、よく分かりませんでした。 業務内容は、当然A社も儲かりますが、子会社C社の利益にもなります。 また実質C社はB社でなく、A社のコントロール化で仕事が動いています。

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  • ベストアンサー
  • USVisa
  • ベストアンサー率66% (4/6)
回答No.3

それぞれの就労ビザには様々な条件があり、拝見した情報だけでは判断することは極めて難しいので十分な回答となっていないことは、あらかじめご了承下さい。 まずBビザはすでに他の方が書かれていたように、観光・商用のビザですので、就労目的では利用できません。また、日本本社が給与を支払っていても、内容が就労にあたればやはり就労ビザが必要となります。ご注意下さい。(ただし、装置の販売などで特別なコントラクトがある場合は、就労が認める場合もあります。) C社が実質的にはA社にコントロールされているとのことですので、 恐らくA社とB社、B社とC社の間に50%以上の出資関係があると思いますので、Lビザでの申請は可能と思われます。 また、LにはL-1AとL-1Bがあります。L-1Aは、役員管理職(Managerial Position)、L-1Bは十分な専門知識(Specialized Knowledge)を有していることが条件となっています。技術者であってもL-1Bがありますし、そのL-1Bも20代の方でもLビザの発給を受けています。 また、Lビザの場合は、現法に所属する必要があります。 Lビザの他にEビザというのがあります。 これは米国現法の日米間の貿易、または米国での投資実績が条件となります。 もしC社が製造拠点を持っていれば、Eビザでの申請の可能性が高くなります。 また、Eビザにおいても申請者の業務歴など条件がありますが、長くなりますので割愛します。 もしC社がEビザカンパニーとして登録されているのであれば、A社に所属したまま、一時的にC社で働くことが可能なE-1,2(TDY)というビザがあります。 LビザもノーマルのEビザも基本的にはC社に所属する必要がありますが、このTDYであればその必要はありません。 いずれにせよ、ビザの選定には具体的な情報が必要となります。無料で質問に答える日本の就労ビザ申請代行専門業者もありますので、そちらにお問い合わせをされることをお薦めいたします。

その他の回答 (2)

  • yuLC
  • ベストアンサー率63% (37/58)
回答No.2

このケースの場合、B-1, L-1, H-1と、あなたのアメリカでの働き方によって、いくつかのビザが考えられます。 最初に、B-1。この場合、あなたは米国では働くことはできません。しかし、これはあなたがアメリカの企業から給料をもらわなければ、働いたことにはならないので、あなたの第一希望をかなえるとすると、これになります。実は、僕もこのステータスで働いた経験があって、その時は、僕が働いていた日本企業とアメリカ企業と共同開発を行う契約をしていて、僕は日本側で持っている技術供与のためアメリカ企業に赴いて、七ヶ月アメリカで働きました。その時は、そのアメリカの企業の社員ではないので、給料は日本企業から出ていました。ただし、このケース、普通のB-1の使い方ではなく、また、あまり長期(一年以上)にわたっては使えないので、注意が必要です。それと、アメリカの赴任先から給料をもらわないことを証明するためのレターをビザ取得時にそのアメリカ企業から取得し、アメリカへの入国毎に、そのレターを入国審査で見せる必要がありました。 次にL-1ですが、この場合、あなたは給料を出向先のアメリカ企業からもらうことになります。ただ、このL-1は、普通は管理職以上に許可されるもので、技術者ということで取得しようとすると、必要性を証明する必要が出てきます。もし、L-1が難しいのならH-1で、あなたの職が学卒以上を要求する仕事で、あなたの働くアメリカの地域で、他のアメリカ人であなたのレベルの技術者がいないことが証明できれば、このビザは取れると思います。

  • nidonen
  • ベストアンサー率55% (3658/6607)
回答No.1

 米国ビザ保有者です。このケースではふつう、L ビザになります。 親会社から子会社への出向( 転籍かどうかは不問 )になるので、 立場としては管理職の立場になります。ですので L-1 ですね。  私の知り合いに、20代前半で L ビザを取得した人がいました。 経営者の親族だったのでそういう立場だったのですが、ふつう L が 発給されるのは若くても 30 代なので、入国の際は質問攻めに遭った そうです(笑)。もちろん合法的なビザなら問題はありません。

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